年金・保険関連
更新日:2016年1月1日
障害等級表(労災保険)
障害(補償)給付は、障害等級に応じて給付内容や金額が異なります。以下に、障害等級表に表記されている障害の状態の一例を示します。

障害補償給付については、障害補償給付とはページを参照。
※参照:厚生労働省障害(補償)等給付の請求手続
障害等級1級

両目が失明したもの
両上肢の用を全廃したもの
など

障害等級2級

両上肢を手関節以上で失ったもの
両下肢を足関節以上で失ったもの
など

障害等級3級

そしゃくまたは言語の機能を廃したもの
両手の手指の全部を失ったもの
など

障害等級4級

両耳の聴力を全く失ったもの
そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
など

障害等級5級

一上肢を手関節以上で失ったもの
一下肢を足関節以上で失ったもの
など

障害等級6級

そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
一上肢の三大関節中の2関節の用を廃したもの
など

障害等級7級

一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
など

障害等級8級

脊柱に運動障害を残すもの
一上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの
など

障害等級9級

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
など

障害等級10級

一上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
など

障害等級11級

両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
脊柱に変形を残すもの
など

障害等級12級

一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
一上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
など

障害等級13級

一手の小指の用を廃したもの
一手の母指の指骨の一部を失ったもの
など

障害等級14級

局部に神経症状を残すもの
一手の母指以外の指骨の一部を失ったもの
など

障害補償給付については、障害補償給付とはページを参照。