年金・保険関連
更新日:2023年11月27日
高額介護合算療養費制度とは
医療保険と介護保険の両方のサービスの利用で自己負担額が高額になったときに負担を軽減する制度です。
自己負担限度額
医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、下記の表1に示した自己負担限度額(年額)を超えたときは、超えた額が支給されます。

※毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間。
  • 同一世帯において異なる医療保険に加入している方とは合算されません。
  • 保険適用外の自己負担額については合算されません。
  • 医療保険・介護保険のどちらかの自己負担額が0円の場合は、支給されません。
  • 70歳以上の方の医療費はすべて合算されますが、70歳未満の方の場合は、21,000円以上の自己負担額のみ合算されます。


表1 年齢・所得水準に応じた自己負担限度額

※現役並み所得者や低所得者などの区分については所得区分を参照。