税金・保険料シミュレーション

税金・保険料シミュレーション
2024年6月12日更新(住民税の一部文言更新)

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手取り・税金・社会保険料の計算シミュレーションの手順

会社員やアルバイト・パートの方が年収(給料)を入力して手取りや税金などを計算するツールです。

年収
(主な勤務先の年収)
円 1月~12月までの給与収入を入力(9桁まで可)。

1月~12月までの給与収入を入力(9桁まで可)。
*入力が間違っています。数値は9桁まで入力可。*
ほかの勤務先の収入

ダブルワーク先でも社会保険に加入している

副業収入
円 雑所得を入力してください

副業収入には雑所得を入力

雇用形態
(主な勤務先)
 年収130万以上は2.社会保険加入に選択されます。

年収130万以上の場合は2.社会保険加入に選択されます。
年齢



学生

※国民健康保険に加入して130万円以上稼ぐ方はこちらで計算できます。
60歳以上で給与収入がある方は年金税金シミュレーションでも計算可。
年収のうち年間のボーナス(賞与)
賞与が無い場合は0円でOK
*入力が間違っています。数値は9桁まで入力可。*
1年間(1月~12月)の健康保険料
1年間に支払った健康保険料
(介護保険料込み)

4月・5月・6月の収入の平均額

健康保険証を持っていますか
国民健康保険証の場合は”いいえ”

国民年金を支払っていますか
免除等または親族等が支払っている場合は”いいえ”


※国民健康保険については国民健康保険とはを参照。
※国民年金については国民年金とはを参照。

配偶者(妻または夫)
配偶者を扶養している
配偶者控除または配偶者特別控除を受けている
配偶者の収入
配偶者の社会保険の扶養に入っている
親族の社会保険の扶養に入っている
あなたが扶養している扶養親族
18歳以下の親族を扶養している

※扶養親族については扶養親族とはを参照。

扶養親族人のうち16歳以上
扶養親族人のうち19歳以上~23歳未満
扶養親族人のうち同居老親等
扶養親族人のうち同居老親等以外の人
*扶養親族の人数をオーバーしています。*

ひとり親控除/寡婦控除
障害者控除
生命保険料控除を受けている
(新)生命保険料の年間支払額
平成24年1月1日以後契約の生命保険
(旧)生命保険料の年間支払額
平成23年12月31日以前契約の生命保険
(新)個人年金保険料の年間支払額
平成24年1月1日以後契約の個人年金保険
(旧)個人年金保険料の年間支払額
平成23年12月31日以前契約の個人年金保険
(新)介護保険料の年間支払額
平成24年1月1日以後契約の介護保険
*入力が間違っています。数値は9桁まで入力可。*
iDeCoの掛金があれば入力

※ひとり親/寡婦についてはひとり親控除または寡婦控除を参照。
※障害者控除については障害者控除とはを参照。
※所得控除については所得控除とはを参照。

計算ボタンを押すと以下の表に金額が表示されます。
*ボーナスが年収を超えています。*




扶養の判定

入力された年収の場合、所得48万円(つまり、給料のみなら103万円)を超えているので扶養親族の対象から外れます。
※収入が130万以上であれば社会保険の扶養も外れる場合があります。
くわしくは下記の記事で説明しています。
フリーターや学生が扶養から外れるといくらかかる?親の税金は?
フリーターで130万円超えると損?年収いくらがベスト?

扶養の判定

入力された年収の場合、所得48万円(つまり、給料のみなら103万円)を超えているので扶養親族の対象から外れます。
※収入が130万以上であれば社会保険の扶養も外れる場合があります。

また、学生だとしても社会保険に加入すれば年金保険料などを支払うことになります。
くわしくは下記の記事で説明しています。
フリーターや学生が扶養から外れるといくらかかる?親の税金は?
20歳未満や未成年でも年金を支払うの?
子供が103万超えたら?学生バイトはいくら稼げばいい?

配偶者の扶養について

扶養について気になる方は下記の記事がおすすめです(※収入が130万以上であれば社会保険の扶養から外れる場合があります)
妻が扶養から外れるといくらかかる?夫の税金はいくら増える?
パート主婦で年収130~205万のとき手取りや税金はいくら?

ひとり親の税金について

ひとり親について気になる方におすすめな記事。
ひとり親の子供はいくらまでバイトOK?扶養を外れると?
離婚して扶養を外れると妻と夫の税金はどうなる?

1年間の税金・保険料表
主な勤務先について
あなたの年収
あなたの月収
あなたのボーナス


ほかの勤務先について
あなたの年収
あなたの月収

副業収入について
副業収入は

合計年収について
合計年収は



このとき1年間の手取りや税金は以下のようになります。

  • 厚生年金
  • ひと月あたり
  • 健康保険
  • 内訳:介護保険料は
    ひと月あたり
  • 雇用保険
  • ひと月あたり
  • 国民年金
  • ひと月あたり
  • 国民健康保険
  • ひと月あたり
  • 所得税
  • 復興税込みで
    ひと月あたり
    ※2024年から減税または7万円の現金給付が始まります。
  • 住民税
  • ※市区町村によっては住民税が0円になる条件が異なります。
    ※未成年・ひとり親・寡婦・障害者の方は合計所得135万円(給料のみで約204万円)以下まで住民税が0円になります。
    調整控除後は
    ひと月あたり
    ※扶養親族などいる場合、条件にあてはまれば住民税が0円になる場合があります。
    ※扶養親族などいる場合、条件にあてはまれば所得割が0円になり、住民税が5,000円(均等割だけ)になります。
  • 手取り収入
  • ひと月あたり
    ※勤務先が106万の壁への施策に対応していれば手取りは約万円(おおよそ。±2万円くらい差が出るかもしれません)。
    繁忙期などの理由で130万以上になった場合、社会保険の扶養のままでいるなら、健康保険と厚生年金は0円です。妻または夫以外の場合は国民年金を支払う場合があります。
    繁忙期などの理由で130万以上になった場合、社会保険の扶養のままでいるなら、手取りは約万円(国民年金に加入する場合は、表示金額から約20万円手取りが減ります)。
    ※国民健康保険料の保険料率等はお住まいの市区町村で異なります。くわしくはお住まいの地域サイトにてご確認ください。また、こちらのページでくわしい国民健康保険料のシミュレーションができます。

    おすすめ記事:アルバイトやパートの年収103万の壁~年収201万の壁とは?

    計算内訳(項目をタッチすると表示されます)

    所得税住民税厚生年金健康保険雇用保険

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    所得税住民税雇用保険国民年金国民健康保険

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    所得税住民税厚生年金健康保険雇用保険

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    所得税住民税雇用保険国民年金国民健康保険

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    所得税住民税厚生年金健康保険雇用保険

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    所得税住民税厚生年金健康保険雇用保険

    ▶用語概要
    所得税とは所得にかけられる税金。
    住民税とは住んでいる地域に納める税金。
    国民年金とは20歳~60歳までの方が加入する年金。
    厚生年金とはサラリーマンなどの方が加入する年金。
    健康保険とはサラリーマンなどの方が加入する医療保険。
    国民健康保険とは自営業者などの方が加入する医療保険。
    雇用保険とは失業者などのための保険。
    扶養控除とは養っている親族がいると税金を安くしてくれる。
    配偶者控除とは所得48万円以下の配偶者がいると税金を安くしてくれる。
    配偶者特別控除とは一定の収入以下の配偶者が対象。
    障害者控除とは本人または親族に障害をもつ方がいると税金を安くしてくれる。
    ひとり親控除とはひとり親の場合は税金を安くしてくれる。
    寡婦控除とは寡婦の場合は税金を安くしてくれる。
    扶養親族とは所得が48万以下の親族。配偶者は除く。
    控除(こうじょ)とは金額を差し引くこと。
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    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 給与収入660万円未満の(3)給与所得は給与収入等の端数処理後に(3)給与所得が算出されます。こちらのツールでも計算できます。

    ※その他注意ポイントは下記を参照。

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    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 給与収入660万円未満の(4)給与所得は給与収入等の端数処理後に(4)給与所得が算出されます。こちらのツールでも計算できます。

    ※その他注意ポイントは下記を参照。

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    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 厳密には、住民税の所得割は都道府県民税(課税所得×4%) + 市区町村民税(課税所得×6%)となり、それぞれ100円未満は切り捨てられるので、上記の合計額と100円の差がある場合があります。
    • 給与収入660万円未満の(3)給与所得は給与収入等の端数処理後に(3)給与所得が算出されます。こちらのツールでも計算できます。

    ※その他注意ポイントは下記を参照。

    計算内訳・住民税
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    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 給与収入660万円未満の(4)給与所得は給与収入等の端数処理後に(4)給与所得が算出されます。こちらのツールでも計算できます。
    • 厳密には、住民税の所得割は都道府県民税(課税所得×4%) + 市区町村民税(課税所得×6%)となり、それぞれ100円未満は切り捨てられるので、上記の合計額と100円の差がある場合があります。

    ※その他注意ポイントは下記を参照。

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    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • (2′)給与収入が850万円を超える方は条件を満たせば所得金額調整控除が適用されます。

    ※その他注意ポイントは下記を参照。

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    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • (3′)給与収入が850万円を超える方は条件を満たせば所得金額調整控除が適用されます。

    ※その他注意ポイントは下記を参照。

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    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • (2′)給与収入が850万円を超える方は条件を満たせば所得金額調整控除が適用されます。
    • 厳密には、住民税の所得割は都道府県民税(課税所得×4%) + 市区町村民税(課税所得×6%)となり、それぞれ100円未満は切り捨てられるので、上記の合計額と100円の差がある場合があります。

    ※その他注意ポイントは下記を参照。

    計算内訳・住民税
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    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • (3′)給与収入が850万円を超える方は条件を満たせば所得金額調整控除が適用されます。

    ※その他注意ポイントは下記を参照。

    計算内訳・厚生年金
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    注意

    • 標準報酬月額・賞与については標準報酬月額を参照。
    • 厚生年金保険について、賞与(ボーナス)の上限額は一ヶ月あたり150万円です(年に3回まで、上限合計450万)。
    • 厚生年金保険料率は日本年金機構のものを用いています。
    計算内訳・健康保険
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    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 標準報酬月額・賞与については標準報酬月額を参照。
    • 健康保険について、賞与の上限額は年間573万円です。
    • 健康保険料率は全国健康保険協会のものを用いています。
    • 健康保険料率は、加入する健康保険組合で異なります。くわしくは加入する健康保険組合にてご確認ください。
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    注意

    • 雇用保険については雇用保険ページを参照。
    • 雇用保険料率は、一般の事業の保険料率を用いています。
    • 昼間学生は雇用保険適用除外となります。
    計算内訳・国民年金
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    注意

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    ※21,22,23の金額の100円未満は切り捨て。
    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 国民健康保険については、国民健康保険とはを参照。
    • 国民健康保険料は世帯単位(世帯の加入者数や加入者の所得)で計算されるため、所得割額・均等割額が異なる場合があります。
    • 保険料をくわしく調べる場合は国民健康保険料シミュレーションをご利用ください。
    • 所得金額が一定基準以下の場合、保険料を減額する制度があります。くわしくは保険料の減額を参照。
    計算内訳・国民健康保険
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    ※24,25,26の金額の100円未満は切り捨て。
    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 国民健康保険については、国民健康保険とはを参照。
    • 国民健康保険料は世帯単位(世帯の加入者数や加入者の所得)で計算されるため、所得割額・均等割額が異なる場合があります。
    • 保険料をくわしく調べる場合は国民健康保険料シミュレーションをご利用ください。
    • 所得金額が一定基準以下の場合、保険料を減額する制度があります。くわしくは保険料の減額を参照。

    注意

    • (16)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
    • (19)所得税額の100円未満は切り捨てています。
    • 所得税率については所得税の税率を参照。
    • 基礎控除合計所得金額が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると適用外になります。
    • 配偶者控除については配偶者控除とは?を参照。
    • 合計所得(ここでは給与所得)が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
    • 扶養控除については扶養控除とは?を参照。
    • 給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
    • 合計所得(ここでは給与所得)が500万円を超えるとひとり親控除と寡婦控除は適用されません。
    • 課税所得については課税所得とは?を参照。
    • (11)(12)(13)(14)(15)は社会保険料なので社会保険料控除が適用されます。
    • 「復興特別所得税」として、基準所得税額×2.1%の金額が加算されます(平成25年~令和19年まで)。つまり、基準所得税額×1.021の金額(100円未満切り捨て)が「所得税および復興特別所得税」として徴収されます。
    注意

    • 副業についてはは副業はいくらまで0円?を参照。
    • ダブルワークについてはダブルワークで税金はいくら増える?を参照。
    • 副業収入は(5)雑所得としています。
    • (19)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
    • (22)所得税額の100円未満は切り捨てています。
    • 所得税率については所得税の税率を参照。
    • 基礎控除合計所得金額が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると適用外になります。
    • 配偶者控除については配偶者控除とは?を参照。
    • 合計所得が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
    • 扶養控除については扶養控除とは?を参照。
    • 給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
    • 合計所得が500万円を超えるとひとり親控除と寡婦控除は適用されません。
    • 課税所得については課税所得とは?を参照。
    • (14)(15)(16)(17)(18)は社会保険料なので社会保険料控除が適用されます。
    • 「復興特別所得税」として、基準所得税額×2.1%の金額が加算されます(平成25年~令和19年まで)。つまり、基準所得税額×1.021の金額(100円未満切り捨て)が「所得税および復興特別所得税」として徴収されます。
    注意

    • (16)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
    • (19)住民税額の100円未満は切り捨てています。
    • (20)調整控除は合計所得2,500万円超えで対象外になります。
    • 「森林環境税」として、均等割額4000円に1000円が加算されて5,000円となっています(令和6年度から)。
    • 住民税については住民税とはを参照。
    • 基礎控除合計所得金額が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると適用外になります。
    • 配偶者控除については配偶者控除とは?を参照。
    • 合計所得(ここでは給与所得)が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
    • 扶養控除については扶養控除とは?を参照。
    • 合計所得(ここでは給与所得)が500万円を超えるとひとり親控除と寡婦控除は適用されません。
    • 給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
    • 課税所得については課税所得とは?を参照。
    • (11)(12)(13)(14)(15)は社会保険料なので社会保険料控除が適用されます。
    注意

    • 副業収入は(5)雑所得としています。
    • (19)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
    • (22)住民税額の100円未満は切り捨てています。
    • (23)調整控除は合計所得2,500万円超えで対象外になります。
    • 「森林環境税」として、均等割額4000円に1000円が加算されて5,000円となっています(令和6年度から)。
    • 住民税については住民税とはを参照。
    • 基礎控除合計所得金額が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると適用外になります。
    • 配偶者控除については配偶者控除とは?を参照。
    • 合計所得が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
    • 扶養控除については扶養控除とは?を参照。
    • 合計所得が500万円を超えるとひとり親控除と寡婦控除は適用されません。
    • 給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
    • 課税所得については課税所得とは?を参照。
    • (14)(15)(16)(17)(18)は社会保険料なので社会保険料控除が適用されます。
    注意

    • (16)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
    • 所得税率については所得税の税率を参照。
    • 基礎控除合計所得金額が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると適用外になります。
    • 配偶者控除については配偶者控除とは?を参照。
    • 合計所得(ここでは給与所得)が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
    • 扶養控除については扶養控除とは?を参照。
    • 給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
    • 合計所得(ここでは給与所得)が500万円を超えるとひとり親控除と寡婦控除は適用されません。
    • 課税所得については課税所得とは?を参照。
    • (11)(12)(13)(14)(15)は社会保険料なので社会保険料控除が適用されます。
    • 「復興特別所得税」として、基準所得税額×2.1%の金額が加算されます(平成25年~令和19年まで)。つまり、基準所得税額×1.021の金額(100円未満切り捨て)が「所得税および復興特別所得税」として徴収されます。
    注意

    • 副業収入は(5)雑所得としています。
    • (19)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
    • 所得税率については所得税の税率を参照。
    • 基礎控除合計所得金額が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると適用外になります。
    • 配偶者控除については配偶者控除とは?を参照。
    • 合計所得が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
    • 扶養控除については扶養控除とは?を参照。
    • 給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
    • 合計所得が500万円を超えるとひとり親控除と寡婦控除は適用されません。
    • 課税所得については課税所得とは?を参照。
    • (14)(15)(16)(17)(18)は社会保険料なので社会保険料控除が適用されます。
    • 「復興特別所得税」として、基準所得税額×2.1%の金額が加算されます(平成25年~令和19年まで)。つまり、基準所得税額×1.021の金額(100円未満切り捨て)が「所得税および復興特別所得税」として徴収されます。
    注意

    • (16)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
    • (19)住民税額の100円未満は切り捨てています。
    • (20)調整控除は合計所得2,500万円超えで対象外になります。
    • 「森林環境税」として、均等割額4000円に1000円が加算されて5,000円となっています(令和6年度から)。
    • 住民税については住民税とはを参照。
    • 基礎控除合計所得金額が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると適用外になります。
    • 配偶者控除については配偶者控除とは?を参照。
    • 合計所得(ここでは給与所得)が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
    • 扶養控除については扶養控除とは?を参照。
    • 合計所得(ここでは給与所得)が500万円を超えるとひとり親控除と寡婦控除は適用されません。
    • 給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
    • 課税所得については課税所得とは?を参照。
    • (11)(12)(13)(14)(15)は社会保険料なので社会保険料控除が適用されます。
    注意

    • 副業収入は(5)雑所得としています。
    • (19)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
    • (22)住民税額の100円未満は切り捨てています。
    • (23)調整控除は合計所得2,500万円超えで対象外になります。
    • 「森林環境税」として、均等割額4000円に1000円が加算されて5,000円となっています(令和6年度から)。
    • 住民税については住民税とはを参照。
    • 基礎控除合計所得金額が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると適用外になります。
    • 配偶者控除については配偶者控除とは?を参照。
    • 合計所得が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
    • 扶養控除については扶養控除とは?を参照。
    • 合計所得が500万円を超えるとひとり親控除と寡婦控除は適用されません。
    • 給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
    • 課税所得については課税所得とは?を参照。
    • (14)(15)(16)(17)(18)は社会保険料なので社会保険料控除が適用されます。
    ▶扶養などについて知りたい方
    用語概要
    所得税とは所得にかけられる税金。
    住民税とは住んでいる地域に納める税金。
    国民年金とは20歳~60歳までの方が加入する年金。
    厚生年金とはサラリーマンなどの方が加入する年金。
    健康保険とはサラリーマンなどの方が加入する医療保険。
    国民健康保険とは自営業者などの方が加入する医療保険。
    雇用保険とは失業者などのための保険。
    扶養控除とは養っている親族がいると税金を安くしてくれる。
    配偶者控除とは所得48万円以下の配偶者がいると税金を安くしてくれる。
    配偶者特別控除とは一定の収入以下の配偶者がいると税金を安くしてくれる。
    障害者控除とは本人または親族に障害をもつ方がいると税金を安くしてくれる。
    ひとり親控除とはひとり親の場合は税金を安くしてくれる。
    寡婦控除とは寡婦の場合は税金を安くしてくれる。
    扶養親族とは所得が48万以下の親族。配偶者は除く。
    同居老親等とは70歳以上の両親または祖父母などで常に同居している方。
    同居老親等以外の人とは70歳以上の上記以外の扶養親族。
    賞与とは:いわゆるボーナスのこと。
    配偶者(はいぐうしゃ)とは:婚姻の相手。夫から見た妻。妻から見た夫。
    扶養(ふよう)とは:生活上の援助。生活の面倒をみること。
    控除(こうじょ)とは金額を差し引くこと。
    所得税率
    税額控除
    所得税
    住民税
    手取り収入
    4,5,6月の収入の平均
    ダブルワーク入力
    かんたん入力
    厚生年金標準報酬月額
    健康保険標準報酬月額
    健保率1
    健保率2
    厚生年金保険料率
    国保率1
    国保率2
    国保率3
    国保所得割部分1
    国保所得割部分2
    国保所得割部分3
    均等割1
    均等割2
    均等割3
    均等割1合計
    均等割2合計
    均等割3合計
    平等割1
    平等割2
    平等割3
    所得税と住民税の人的控除の差額
    前-調整控除
    調整控除後の住民税
    住民税所得割
    住民税均等割
    年収予備
    ダブルワーク月収予備
    ダブルワーク年収
    副業予備
    合計年収
    合計所得
    所得税予備
    住民税予備
    給与所得控除
    給与所得
    所得金額調整控除
    雇用保険
    国民年金
    所得税率
    住民税率
    所得税課税所得
    住民税課税所得
    配偶者控除(所得税)
    配偶者控除(住民税)
    厚生年金料
    kenpo1健康保健料(医療・支援)
    kenpo2健康保健料(介護)
    健康保険料(総額)
    kokuho1国民健康保険料(医療)
    kokuho2国民健康保険料(支援)
    kokuho3国民健康保険料(介護)
    国民健康保険料(総額)
    国民年金(月額)平成29年度
    扶養控除
    扶養控除(住民税)
    基礎控除
    基礎控除(住民・国保)
    そのほか所得控除
    所得税額控除予備
    調整控除
    ボーナス
    ボーナス厚生年金
    ボーナス健康保険
    雇用保険料率
    基準額(国保)
    ひとり親と寡婦控除(所得税)
    障害者控除(所得税)
    ひとり親と寡婦控除(住民税)
    障害者控除(住民税)
    生命保険料控除1(所得税)
    生命保険料控除2(所得税)
    生命保険料控除3(所得税)
    生命保険料控除4(所得税)
    生命保険料控除5(所得税)
    生命保険料控除1(住民税)
    生命保険料控除2(住民税)
    生命保険料控除3(住民税)
    生命保険料控除4(住民税)
    生命保険料控除5(住民税)
    生命保険料控除合計(所得税)
    生命保険料控除合計(住民税)
    ひと月あたりの所得税
    ひと月あたりの住民税
    ひと月あたりの厚生年金
    ひと月あたりの健康保険
    ひと月あたりの雇用保険
    ひと月あたりの国民健康保険
    ひと月あたりの手取り
    復興特別所得税
    月収
    社会保険料(厚生年金と健康保険)
    手取り(年収の壁106)
    手取り(年収の壁130の配偶者ver)
    手取り(年収の壁130の親族ver)
    計算後のエラー表示
    計算が完了した後に表示
    計算が失敗した後に表示(住民税)
    内訳表示
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