国保に加入の給与所得者シミュレーション

国保-給与シミュレーション
2024年3月15日更新(一部機能追加)

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国保に加入の給与所得者計算シミュレーションの手順


国民健康保険に加入しながら賃金(給料など)をもらっている方の1年間の税金・保険料・手取りが計算できるツールです。
年収

(主な勤務先の年収)

1月~12月までの給与収入を入力
*入力が間違っています。数値は9桁まで入力可。*

ほかの勤務先の収入
副業収入

雑所得を入力(経費込み)
*入力が間違っています。

年齢



学生
配偶者(妻または夫)
配偶者を扶養している
配偶者控除または配偶者特別控除を受けている
(事業専従者控除を受けている方は”いいえ”)
配偶者の収入
あなたが扶養している扶養親族
扶養親族人のうち16歳以上
扶養親族人のうち19歳以上~23歳未満
扶養親族人のうち同居老親等
扶養親族人のうち同居老親等以外の人
*扶養親族の人数をオーバーしています。*
※扶養親族については扶養親族とはを参照。

国民年金を支払っていますか
免除等または本人が支払っていない場合は”いいえ”
1年間の国民健康保険料
1年間に納めた国民健康保険料
1月~12月までに支払った金額
※国民健康保険料はお住まいの市区町村によって変わります。
※くわしい保険料は国民健康保険料シミュレーションで計算できます。
国民健康保険の加入者数
(自分を含めた世帯の国保の加入者数)
国民健康保険の保険料率
東京都世田谷区の場合
直接入力
所得割率
均等割額
平等割額
医療分
%
後期高齢者支援分
%
介護分
%
※国民健康保険はお住まいの市区町村によって保険料率等が変わります。
※くわしい保険料は国民健康保険料シミュレーションで計算できます。
*数値が間違っています。*
ひとり親控除/寡婦控除
障害者控除
生命保険料控除を受けている
(新)生命保険料の年間支払額
平成24年1月1日以後契約の生命保険
(旧)生命保険料の年間支払額
平成23年12月31日以前契約の生命保険
(新)個人年金保険料の年間支払額
平成24年1月1日以後契約の個人年金保険
(旧)個人年金保険料の年間支払額
平成23年12月31日以前契約の個人年金保険
(新)介護保険料の年間支払額
平成24年1月1日以後契約の介護保険
*入力が間違っています。数値は9桁まで入力可。*
iDeCoの掛金があれば入力
※ひとり親/寡婦についてはひとり親控除または寡婦控除を参照。
※障害者控除については障害者控除とはを参照。
※所得控除については所得控除とはを参照。

計算ボタンを押すと以下の表に金額が表示されます。



1年間の税金・保険料表
主な勤務先について
あなたの年収
あなたの月収


ほかの勤務先について
あなたの年収
あなたの月収

副業収入について
副業収入は

合計年収について
合計年収は



このとき1年間の手取りや税金は以下のようになります。

  • 所得税
  • 復興税込みで
    ひと月あたり
  • 住民税
  • ※市区町村によっては住民税が0円になる条件が異なります。
    ※未成年・ひとり親・寡婦・障害者の方は合計所得135万円(給料のみで約204万円)以下まで住民税が0円になります。
    ひと月あたり
    調整控除後は
    ※扶養親族などいる場合、条件にあてはまれば住民税が0円になる場合があります。
    ※扶養親族などいる場合、条件にあてはまれば所得割が0円になり、住民税が5,000円(均等割だけ)になります。
  • 雇用保険
  • ひと月あたり
  • 国民年金
  • ひと月あたり
  • 国民健康保険
  • ひと月あたり
  • 手取り収入
  • ひと月あたり
    計算内訳(項目をタッチすると表示されます)

    所得税住民税雇用保険国民年金健康保険

    計算内訳(項目をタッチすると表示されます)

    所得税住民税雇用保険国民年金

    計算内訳(項目をタッチすると表示されます)

    所得税住民税雇用保険国民年金健康保険

    計算内訳(項目をタッチすると表示されます)

    所得税住民税雇用保険国民年金

    ▶用語概要
    所得税とは所得にかけられる税金。
    住民税とは住んでいる地域に納める税金。
    国民年金とは20歳~60歳までの方が加入する年金。
    国民健康保険とは自営業者などの方が加入する医療保険。
    雇用保険とは失業者などのための保険。
    扶養控除とは養っている親族がいると税金を安くしてくれる。
    配偶者控除とは所得48万円以下の配偶者がいると税金を安くしてくれる。
    配偶者特別控除とは一定の収入以下の配偶者が対象。
    障害者控除とは本人または親族に障害をもつ方がいると税金を安くしてくれる。
    ひとり親控除とはひとり親の場合は税金を安くしてくれる。
    寡婦控除とは寡婦の場合は税金を安くしてくれる。
    扶養親族とは所得が48万以下の親族。配偶者は除く。
    控除(こうじょ)とは金額を差し引くこと。
    計算内訳・所得税
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    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 給与収入660万円未満の(3)給与所得は給与収入等の端数処理後に(3)給与所得が算出されます。こちらのシミュレーションで計算できます。
    • (14)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
    • (17)所得税額の100円未満は切り捨てています。
    • 所得税率については所得税の税率を参照。
    • 基礎控除合計所得金額が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると適用外になります。
    • 配偶者控除については配偶者控除とは?を参照。
    • 合計所得(ここでは給与所得)が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
    • 扶養控除については扶養控除とは?を参照。
    • 給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
    • 合計所得(ここでは給与所得)が500万円を超えるとひとり親控除と寡婦控除は適用されません。
    • 課税所得については課税所得とは?を参照。
    • (11)(12)(13)は社会保険料なので社会保険料控除が適用されます。
    • 「復興特別所得税」として、基準所得税額×2.1%の金額が加算されます(平成25年~令和19年まで)。つまり、基準所得税額×1.021の金額(100円未満切り捨て)が「所得税および復興特別所得税」として徴収されます。
    計算内訳・住民税
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    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 給与収入660万円未満の(3)給与所得は給与収入等の端数処理後に(3)給与所得が算出されます。こちらのシミュレーションで計算できます。
    • (14)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
    • (17)住民税額の100円未満は切り捨てています。
    • (18)調整控除は合計所得2,500円超えで対象外になります。
    • 「復興特別税」として、均等割額に1000円が加算されています(平成25年~令和5年まで)。
    • 住民税については住民税とはを参照。
    • 基礎控除合計所得金額が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると適用外になります。
    • 配偶者控除については配偶者控除とは?を参照。
    • 合計所得(ここでは給与所得)が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
    • 扶養控除については扶養控除とは?を参照。
    • 合計所得(ここでは給与所得)が500万円を超えるとひとり親控除と寡婦控除は適用されません。
    • 給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
    • 課税所得については課税所得とは?を参照。
    • (11)(12)(13)は社会保険料なので社会保険料控除が適用されます。
    計算内訳・雇用保険
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    注意

    • 雇用保険については雇用保険ページを参照。
    • 雇用保険料率は、一般の事業の保険料率を用いています。
    • 昼間学生は雇用保険適用除外となります。
    計算内訳・国民年金
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    注意

    計算内訳・国民健康保険
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    ※23,24,25の金額の100円未満は切り捨て。
    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 給与収入660万円未満の(3)給与所得は給与収入等の端数処理後に(3)給与所得が算出されます。こちらのシミュレーションで計算できます。
    • 国民健康保険については、国民健康保険とはを参照。
    • 国民健康保険料は世帯単位(世帯の加入者数や加入者の所得)で計算されるため、所得割額・均等割額が異なる場合があります。
    • 世帯単位で調べる場合は国民健康保険料シミュレーションをご利用ください。
    • 所得金額が一定基準以下の場合、保険料を減額する制度があります。くわしくは保険料の減額を参照。
    計算内訳・所得税
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    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 副業についてはは副業はいくらまで0円?を参照。
    • ダブルワークについてはダブルワークで税金はいくら増える?を参照。
    • 給与収入660万円未満の(4)給与所得は給与収入等の端数処理後に(4)給与所得が算出されます。こちらのシミュレーションで計算できます。
    • 副業収入は(5)雑所得としています。
    • (17)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
    • (20)所得税額の100円未満は切り捨てています。
    • 所得税率については所得税の税率を参照。
    • 基礎控除合計所得金額が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると適用外になります。
    • 配偶者控除については配偶者控除とは?を参照。
    • 合計所得が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
    • 扶養控除については扶養控除とは?を参照。
    • 給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
    • 合計所得が500万円を超えるとひとり親控除と寡婦控除は適用されません。
    • 課税所得については課税所得とは?を参照。
    • (14)(15)(16)は社会保険料なので社会保険料控除が適用されます。
    • 「復興特別所得税」として、基準所得税額×2.1%の金額が加算されます(平成25年~令和19年まで)。つまり、基準所得税額×1.021の金額(100円未満切り捨て)が「所得税および復興特別所得税」として徴収されます。
    計算内訳・住民税
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    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 副業収入は(5)雑所得としています。
    • (16)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
    • (19)住民税額の100円未満は切り捨てています。
    • (20)調整控除は合計所得2,500円超えで対象外になります。
    • 「復興特別税」として、均等割額に1000円が加算されています(平成25年~令和5年まで)。
    • 住民税については住民税とはを参照。
    • 基礎控除合計所得金額が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると適用外になります。
    • 配偶者控除については配偶者控除とは?を参照。
    • 合計所得が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
    • 扶養控除については扶養控除とは?を参照。
    • 合計所得が500万円を超えるとひとり親控除と寡婦控除は適用されません。
    • 給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
    • 課税所得については課税所得とは?を参照。
    • (14)(15)(16)は社会保険料なので社会保険料控除が適用されます。
    計算内訳・国民健康保険
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    ※24,25,26の金額の100円未満は切り捨て。
    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 給与収入660万円未満の(4)給与所得は給与収入等の端数処理後に(4)給与所得が算出されます。こちらのシミュレーションで計算できます。
    • 国民健康保険については、国民健康保険とはを参照。
    • 国民健康保険料は世帯単位(世帯の加入者数や加入者の所得)で計算されるため、所得割額・均等割額が異なる場合があります。
    • 保険料をくわしく調べる場合は国民健康保険料シミュレーションをご利用ください。
    • 所得金額が一定基準以下の場合、保険料を減額する制度があります。くわしくは保険料の減額を参照。
    • ここでは給与所得の端数処理は行っていません。

    ▶扶養などについて知りたい方
    用語概要
    所得税とは所得にかけられる税金。
    住民税とは住んでいる地域に納める税金。
    国民年金とは20歳~60歳までの方が加入する年金。
    国民健康保険とは自営業者などの方が加入する医療保険。
    雇用保険とは失業者などのための保険。
    扶養控除とは養っている親族がいると税金を安くしてくれる。
    配偶者控除とは所得48万円以下の配偶者がいると税金を安くしてくれる。
    配偶者特別控除とは一定の収入以下の配偶者がいると税金を安くしてくれる。
    障害者控除とは本人または親族に障害をもつ方がいると税金を安くしてくれる。
    ひとり親控除とはひとり親の場合は税金を安くしてくれる。
    寡婦控除とは寡婦の場合は税金を安くしてくれる。
    扶養親族とは所得が48万以下の親族。配偶者は除く。
    同居老親等とは70歳以上の両親または祖父母などで常に同居している方。
    同居老親等以外の人とは70歳以上の上記以外の扶養親族。
    賞与とは:いわゆるボーナスのこと。
    配偶者(はいぐうしゃ)とは:婚姻の相手。夫から見た妻。妻から見た夫。
    扶養(ふよう)とは:生活上の援助。生活の面倒をみること。
    控除(こうじょ)とは金額を差し引くこと。
    所得税率
    税額控除
    所得税
    住民税
    手取り収入
    ダブルワーク入力
    合計所得
    ダブルワーク月収予備
    ダブルワーク年収
    副業予備
    合計年収
    個人事業税
    4,5,6月の収入の平均
    厚生年金標準報酬月額
    健康保険標準報酬月額
    健保率1
    健保率2
    厚生年金保険料率
    国保所得割部分1
    国保所得割部分2
    国保所得割部分3
    均等割1合計
    均等割2合計
    均等割3合計
    均等割40歳以上の人数
    所得税と住民税の人的控除の差額
    前-調整控除
    住民税所得割
    住民税均等割
    ひと月あたりの所得税
    ひと月あたりの住民税
    ひと月あたりの厚生年金
    ひと月あたりの健康保険
    ひと月あたりの雇用保険
    ひと月あたりの国民健康保険
    ひと月あたりの手取り
    月収
    年収予備
    所得税予備
    住民税予備
    均等割1予備
    均等割2予備
    均等割3予備
    平等割1予備
    平等割2予備
    平等割3予備
    給与所得控除
    給与所得
    所得(青色申告控除適用後)
    雇用保険
    国民年金
    所得税率
    住民税率
    所得税課税所得
    住民税課税所得
    配偶者控除(所得税)
    配偶者控除(住民税)
    厚生年金料
    kenpo1健康保健料(医療・支援)
    kenpo2健康保健料(介護)
    健康保険料(総額)
    kokuho1国民健康保険料(医療)
    kokuho2国民健康保険料(支援)
    kokuho3国民健康保険料(介護)
    国民健康保険料(総額)
    国民年金(月額)平成31年度
    扶養控除
    扶養控除(住民税)
    基礎控除
    基礎控除(住民・国保)
    青色申告控除
    所得税額控除予備
    復興特別所得税
    調整控除
    調整控除後の住民税
    そのほか所得控除
    ボーナス
    雇用保険料率
    基準額(国保)
    ひとり親と寡婦控除(所得税)
    障害者控除(所得税)
    ひとり親と寡婦控除(住民税)
    障害者控除(住民税)
    生命保険料控除1(所得税)
    生命保険料控除2(所得税)
    生命保険料控除3(所得税)
    生命保険料控除4(所得税)
    生命保険料控除5(所得税)
    生命保険料控除1(住民税)
    生命保険料控除2(住民税)
    生命保険料控除3(住民税)
    生命保険料控除4(住民税)
    生命保険料控除5(住民税)
    生命保険料控除合計(所得税)
    生命保険料控除合計(住民税)
    計算後のエラー表示
    計算が完了した後に表示
    計算が失敗した後に表示(住民税)
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