その他税金・保険関連用語
更新日:2023年11月14日

合計所得金額とは
合計所得金額とは簡単に説明すると、給与所得事業所得など各種所得の合計金額のこと。

くわしく説明すると、総所得金額等繰越控除をする前の金額をいいます。
所得は10種類に分類されます。
年末調整の書き方については年末調整の書き方見本を参照。
※出典:国税庁合計所得金額

動画でザッと内容を把握したいひと

合計所得金額48万円とは?給料だけの場合


例えば、あなたの子供の収入がアルバイトの給与収入のみで年間103万円のとき、給与所得は48万円となります。それ以外に所得がないので、あなたの子供の合計所得金額は48万円となります。

103万円給与収入55万円給与所得控除 = 48万円給与所得(合計所得金額)
給与所得控除については給与所得とはを参照。
※2020年1月から給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
※アルバイトやパートを掛け持ちしている場合の計算方法はそれぞれの給料を合計しなきゃダメ?を参照。

では次に、所得が複数あるときの合計所得金額について下記で説明していきます。

所得が複数あり、計算の仕方がよくわからない方はチェックしておきましょう。


年金と給料をもらっている場合の合計所得金額


例えば65歳以上で、あなたのアルバイト収入が1年間(1月~12月まで)で80万円、年金収入が1年間で110万円でそれ以外に収入がないとき。

まず、あなたの給与所得は25万円となります。

80万円給与収入55万円給与所得控除 = 25万円給与所得
※給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。

つづいて、あなたの年金についての所得は0円となります。

110万円年金収入110万円公的年金等控除 = 0円年金の所得(雑所得)
※65歳未満の場合、公的年金控除は60万円になります。
※公的年金控除については公的年金等控除とは?を参照。
※年金についての所得は雑所得になります。

したがって、あなたの合計所得金額は25万円となります。
※収入が年金と給料のみの場合。

25万円給与所得 + 0円年金の所得 = 25万円合計所得金額

では次に、所得が3つあるときの合計所得について下記で説明していきます。


【例】合計所得の計算(給与所得や雑所得がある場合)



所得が以下の3つあるときの合計所得を計算してみましょう。

▶給与収入が200万円(給与所得控除68万円)
▶雑多な収入が30万円(必要経費0円)
※副業収入など。
▶事業による収入が300万円(必要経費100万円)であり、それ以外に収入がないとき、合計所得金額は以下のとおりです
損益通算および繰越控除をしない場合。

①それぞれの所得を算出

200万円給与収入68万円給与所得控除 = 132万円給与所得

30万円雑多な収入0円必要経費 = 30万円雑所得

300万円事業による収入100万円必要経費 = 200万円事業所得
青色申告特別控除があれば控除額を引いた金額が事業所得となります。


②所得を合計する(合計所得金額の算出)

132万円給与所得 + 30万円雑所得 + 200万円事業所得 = 362万円合計所得金額

給与所得については給与所得とはを参照。
雑所得については雑所得とはを参照。
事業所得については事業所得とはを参照。

●所得を合計するときは、それぞれの収入を単純に合計するのではなく、10種類の所得に区分し、各所得に応じた計算方法で算出して合計します。
※年末調整の書き方については年末調整の書き方見本を参照。

給与所得者の手取りや税金を計算するツールです。副業をしている方は所得の合計もシミュレーションできます。
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