その他税金・保険関連用語
更新日:2024年3月28日

この記事の目次
公的年金以外の所得とは?この記事のポイント


老後にもらう国民年金や厚生年金は公的年金等の収入に分類されます。

そして、公的年金等の収入から所得をもとめるときは以下のように計算します。
※下記の金額は計算例です。

200万円公的年金等の収入110万円公的年金等控除 = 90万円公的年金の所得(雑所得)
公的年金等控除とは、公的年金にかかる税金を安くしてくれる控除。
※iDeCoや企業年金等についても公的年金等に含まれます。

※参照:国税庁公的年金等の課税関係

以上のように、公的年金等についての所得は雑所得に分類されます。


つまり、公的年金等にかかわる雑所得以外の所得とは「給与所得や一時所得、そのほか雑所得」などといった所得のことをいいます。
※所得の種類は10種類に分けられています。

この記事のポイント(要点まとめ)

年金以外の収入はいくらまでならあってもいいの?
公的年金等以外に給料や副業などの収入がいくらあっても違反ではない。ただし、税金や保険料を計算するときにはそれぞれの所得を合計してから計算しなければいけない。
※くわしくは下記で説明しています。


確定申告はいくらまで不要?
公的年金等のほかに収入があるひとの多くは確定申告が必要になる。ただし、その所得の合計が20万以下なら確定申告をしなくてもいい。
※くわしくは下記で説明しています。

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老後の年金から引かれるものってなに?


年金以外の収入と年金収入がある場合の計算方法



公的年金のほかにも収入がある場合、所得の計算が少しややこしくなります。


「給与所得があるとき」、「雑所得(個人年金など)があるとき」にわけて下記でわかりやすくシミュレーションしていきます。


給料をもらっている場合

例えば65歳以上であなたのアルバイト収入が1年間(1月~12月まで)で80万円、年金収入が1年間で130万円のとき。
※ここで説明する「年金」とは公的年金等のこと。
※参照:国税庁公的年金等の課税関係


アルバイト収入が1年間で80万円なので、あなたの給与所得は25万円となります。

80万円給与収入55万円給与所得控除 = 25万円給与所得
※給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
※今年1月~12月の給与が対象です。たとえばその月の勤務分の給与が翌月10日に支給されるなら、前年12月~今年11月に勤務したぶんの給与が1年間の給与収入となります。

つづいて、年金収入が1年間で130万円なので、年金についての所得は20万円となります。

130万円年金収入110万円公的年金等控除 = 20万円年金の所得
公的年金等控除については公的年金等控除とは?を参照。
※あなたが65歳未満の場合、公的年金控除は60万円になるので注意。

それぞれの所得を合計すると、あなたの所得の合計は45万円となります。

25万円給与所得 + 20万円年金の所得 = 45万円所得の合計

以上のように、公的年金以外に収入がある場合はそれぞれの所得を計算してから合計しなければいけません。

それぞれの所得を合計した後、その金額から所得税や保険料などを計算することになります。

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個人年金がある場合(公的年金とそれ以外の年金をもらっている場合)

まず公的年金についての所得を計算
たとえばあなたが65歳以上で1年間(1月~12月まで)の公的年金収入が200万円のとき、公的年金についての所得(雑所得)は以下のようになります。

200万円年金収入110万円公的年金等控除 = 90万円雑所得
※ここで説明する「公的年金」とは公的年金等のこと。
公的年金等とは国民年金や厚生年金などのこと。
※控除については公的年金等控除とは?を参照。
※65歳未満の場合、公的年金等控除の金額が変わります。
※公的年金等控除はこちらのシミュレーションで計算できます。
※参照:国税庁公的年金等の課税関係

次に個人年金についての所得を計算
たとえばあなたの個人年金収入が1年間(1月~12月まで)で96万、必要経費が66万のとき、公的年金についての所得(雑所得)は以下のようになります。

96万円個人年金収入66万円必要経費 = 30万円雑所得
※個人年金の必要経費は契約している保険会社から送られてくる明細書に記載されています。

それぞれの所得を合計
あなたの所得が上記2つの所得のほかに無いとすると、それぞれの所得の合計は120万円となります。

90万円雑所得30万円雑所得 = 120万円所得の合計

以上のように、公的年金以外に収入がある場合はそれぞれの所得を計算してから合計しなければいけません。

それぞれの所得を合計した後、所得の合計から所得税や保険料などを計算することになります。

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確定申告は必要?年金のほかに雑所得があるときなど


公的年金のほかに給与所得や雑所得などの所得があるときは確定申告が必要になる場合があります。


確定申告が必要になるときは以下のようなときです。

確定申告が必要な場合は?

  • 1年間(1月~12月まで)の公的年金等収入が400万円を超える方
  • 公的年金等以外の所得が1年間(1月~12月まで)で20万円を超える方
    ※たとえば、個人年金をもらっている方や年金をもらいながらアルバイトしている、副業をしているなど。

※出典:国税庁高齢者と税
※確定申告については確定申告とは?を参照。

公的年金以外の所得が20万円以下なら確定申告をする必要ないの?
確定申告しないなら住民税の申告が必要になっちゃう

上記の条件のとおり、公的年金等以外の所得が20万円以下ならば確定申告をしなくてもいい決まりになっています。
つまり、雑所得給与所得といった「公的年金以外の所得」の合計が1年間(1月~12月まで)で20万円以下なら確定申告は不要になります。


ですが確定申告をしない場合、雑所得が20万円以下でも住民税の申告が必要になります(確定申告をした場合、住民税の申告は必要ありません)。確定申告はネットで簡単に作成できるので、確定申告をすることをオススメします。確定申告のやり方は下記の記事で説明しています。

※確定申告をする場合は、20万円以下だとしても雑所得の申告をしなければいけません。
※出典:国税庁確定申告を要しない場合の意義
※出典:国税庁高齢者と税

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