2020年から
給与所得控除および
公的年金控除が一律10万円引き下げられるため、年金収入と給与収入の2つの収入がある方の税負担が増えないように2020年1月~12月までの所得について所得金額調整控除が適用されます。給与所得と年金についての所得(雑所得)の合計が10万円を超える場合に適用されます。上記2つの所得の合計から10万円を差し引いて残った金額が給与所得から控除されます。
以下に所得金額調整控除の対象となる方と計算例を示します。
※給与収入が850万円を超える場合はこちらの控除も追加されます。
所得金額調整控除が適用される条件
給与所得※1と年金についての所得(雑所得)※2の合計が10万円を超える場合。
※1※2 金額が10万円を超える場合は10万円。
※参照:国税庁所得金額調整控除
※給与収入が850万円を超える場合はこちらの控除も追加されます。
所得金額調整控除の金額
給与所得と年金についての所得の合計から10万円を差し引いて残った金額が「所得金額調整控除」となります。したがって、ここでの所得金額調整控除の金額は最大で10万円となります。