2020年以降から年金と給与収入がある方に所得金額調整控除が適用されます
2020年以降から
給与所得控除および
公的年金控除が一律10万円引き下げられたため、公的年金等の収入と給与収入の2つの収入がある方の税負担が増えないように所得金額調整控除が適用されます。
※何を言っているのかよくわからない方は、下記で計算して説明しているのでチェックしておきましょう。
給与所得と公的年金等についての所得(雑所得)の合計が10万円を超える場合に適用されます。上記2つの所得の合計から10万円を差し引いて残った金額が給与所得から控除されます。
※確定申告をすると適用されます。
以下に所得金額調整控除の対象となる方と計算例を示します。
※給与収入が850万円を超える場合はこちらの控除も追加されます。
動画でも解説しています。
05:00~頃に給与と年金の所得金額調整控除について説明しています。
所得金額調整控除が適用される条件は?
給与所得※1と公的年金等についての所得(雑所得)※2の合計が10万円を超える場合。
※1※2 金額が10万円を超える場合は10万円。
※参照:国税庁所得金額調整控除
※給与収入が850万円を超える場合はこちらの控除も追加されます。
所得金額調整控除の金額は?
給与所得と公的年金等についての所得(雑所得)の合計から10万円を差し引いて残った金額が「所得金額調整控除」となります。したがって、ここでの所得金額調整控除の金額は最大で10万円となります。
※確定申告をすると適用されます。
所得金額調整控除を適用した場合の計算例
たとえば、65歳以上で1年間の年金収入が200万円(年金についての所得90万円)、1年間の給与収入が200万円(給与所得132万円)の場合、所得金額調整控除は、
100,000円 + 100,000円 - 10万円 = 10万円
となります。この所得金額調整控除10万円が給与所得から引かれることになります。給与所得は
200万円 –
68万円 =
132万円
※給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
※2020年から給与所得控除が一律10万円引き下げとなります。
となります。つづいて、給与所得から所得金額調整控除を差し引くと、
132万円 – 10万円 = 122万円
となります。
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