収入が年金のみ、または給料のみである場合、源泉徴収や年末調整によって税金を納めることになるので確定申告の必要はありません。
しかし、年金をもらいながらサラリーマンやアルバイトなどのように給料ももらっている人は確定申告が必要になる場合があります。
年金をもらっている人は確定申告が必要になるケースをチェックしておきましょう。
年金と給料を両方もらっている場合、年金以外の所得※が1年間(1月~12月まで)で20万円を超えるときに確定申告が必要になります。
※会社などからもらった給料は「給与所得」なので、年金以外の所得にあてはまります。
以下に計算例とともに確定申告が必要になるケースについてわかりやすく説明します。
たとえば、あなたが65歳以上で年金をもらっており、さらに、勤務先から支払われる1年間(1月~12月まで)の給与収入が90万円のとき、年金以外の所得は、
となります。
給料と年金の両方をもらっており、さらに年金以外の所得が20万円を超えているので、上記の場合は確定申告が必要になります。ですが、年金収入が1年間(1月~12月まで)で110万円以内なら確定申告をする必要はありません。理由は以下のとおりです。
たとえば、あなたが65歳以上で年金をもらっており、さらに、勤務先から給料も受けとっている場合。
あなたの年金収入が1年間(1月~12月まで)で110万円以内なら年金についての所得は0円になります。
この場合、あなたの所得は勤務先からもらっている「給与所得のみ」となるので、あなたが支払う税金は「勤務先から支払われる給料(給与所得)についての税金のみ」となります。
したがって、給料についての税金は、勤務先で行う源泉徴収や年末調整によって納めることになるので確定申告の必要はありません。
年金と給料を両方もらっている場合、年金以外の所得が1年間(1月~12月まで)で20万円以下のときには確定申告をする必要はありません。
以下に計算例とともに確定申告をしなくていいケースについてわかりやすく説明します。
たとえば、あなたが65歳以上で年金をもらっており、さらに、1年間(1月~12月まで)に勤務先から支払われる給与収入が70万円のとき、年金以外の所得は、
となります。
上記の場合、年金以外の所得が20万円以下なので、給料と年金を両方もらっていたとしても確定申告をする必要はありません。
上記で説明したように、もしもあなたが65歳以上で年金を110万円以上もらっており、さらにアルバイトなどで1年間の収入が75万円を超える場合には確定申告をする必要があります。
今はネットで確定申告書をかんたんに作れるので、手順にしたがって申告書を作成してみましょう。作成した申告書はあなたの住所のある管轄の税務署に郵送することになります。
年金と給料を両方もらっている場合の確定申告は以下のページで説明しています。
もしも確定申告をするのが不安な場合は、ためしにテキトーに金額を入力して申告書のつくりかたを練習してみてもいいかもしれません。
作成した申告書を税務署に郵送しなければ問題ないので、上記のページを参考に申告書をためしに作成してみましょう。
年金がもらえる年齢になってからもサラリーマンとして会社で働きながら厚生年金保険に加入している場合、老後にもらえる厚生年金が一部停止または全額支給停止になるときがあります。
これを在職老齢年金といいます。在職老齢年金については以下でくわしく説明しています。
ここまで説明したように、年金をもらいながらアルバイトなどで給料をもらう場合には確定申告が必要になる場合があるので注意しましょう。
今回のコラムはここまでです。給料と年金を両方もらっている場合の確定申告についてわかっていただけましたか?