更新日:2021年11月22日
給与収入は総支給額?通勤手当やボーナスは含まれるの?
サラリーマンやアルバイトなどのように給料が支払われている方の1年間の給与収入(年収)は総支給額となります。
総支給額とは、税金や社会保険料が引かれる前の金額のことです。
給与収入にはボーナスや手当も含む
給与収入(総支給額)は源泉徴収票の「支払金額」として記載されている金額となります。したがって、給与収入には給料のほかにもボーナス(賞与)や残業代(時間外手当)、住宅手当なども含まれます。
※参照:国税庁の給与所得となるもの
通勤手当は含まれない?
通勤手当(定期代など)は給与収入に含まれません。ただし、通勤手当の1ヵ月の上限額は15万円なので、超えたぶんは給与として課税されます※。
※電車やバスだけを利用している場合。
※参照:国税庁の電車・バス通勤者の通勤手当
※派遣の場合は通勤手当が給料に含まれている場合があります。
では次に、派遣社員に支給される通勤手当は給与収入に含まれるのかについて下記で説明していきます。
派遣社員の方も通勤手当が支給されますが、派遣会社によっては通勤手当が無かったり、時給に含まれている場合があります。
時給に含まれている場合は給与収入に含まれることになります。給与収入に含まれている場合、通勤手当にも税金がかかることになります。
たとえばあなたの給料が20万円であり、1年間に20万円の通勤手当が支給された場合、あなたの給与収入(年収)は240万円 + 20万円 = 260万円となります。
派遣会社がどんな支給条件なのか確認しておきましょう。時給とは別に、通勤手当が別途支給されている場合は給与収入に含まれません。