所得は収入の内容(ギャンブルや給料など)によって10種類に分けられており、ほかの9種にあてはまらないものを雑所得といいます。
アフィリエイトやユーチューブなどの広告収入は雑所得に分類されますが、その収入が単なる副業ではなく事業による収入ならばアフィリエイトなどの収入でも事業所得として申告することが出来ます。
事業所得なら青色申告控除が利用できるので、雑所得と比べて税金の負担を軽くすることが出来ます。
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所得は以下のように10種類に分けられています。
雑所得がほかの所得とどう違うか知りたい方はチェックしておきましょう。
雑所得は以下のように計算されます。
となります。
年金収入がある場合は公的年金控除が差し引かれた金額が雑所得に加わります。年金についての雑所得の計算は年金にも税金がかかる?で説明しています。
給料をもらっているひと(サラリーマンなど)が副業で利益があったとき、税金がいくらになるかシミュレーションしてみましょう。条件は以下のとおりです。
この条件で所得税はいくらになる?
たとえば、給与収入が400万円、副業で得た利益(仮想通貨)が500万円のとき。
①まず給与所得の計算
まず、給与所得を算出します。
なので、給与所得は、
となります。
②雑所得の計算
次に、雑所得を算出します。ここでは年金収入は無しとしているので、
となります。したがって、雑所得は、
となります。
③2つの所得を合計
次にここまでの所得を合計します。総所得金額は、
となります。
④課税所得を算出
総所得金額がわかったので(776万円)、次に課税所得を算出します。
なので、所得控除を110万円とすると、
となります。
⑤所得税を算出
課税所得がわかったので、次に所得税を計算します。所得税は
となります。課税所得695万円以下は税率が20%(控除額427,500円)なので、所得税は、
となります。
⑥住民税を算出
さらに、ここに住民税が加算されます。住民税は、
となります。
※厳密には住民税は前年の所得について計算されるので、その年に得た所得については翌年の住民税に反映されます。
※また、住民税では所得控除額が少なくなるため課税所得金額が若干変わります。
サラリーマンやアルバイトのように給料をもらっているひとの場合、雑所得が1年間で20万円を超えるひと※は確定申告を行う必要があります。
※給料のほかに副業などで雑所得が1年間で20万円を超える方(雑所得以外の所得が無い場合)。給料のほかの所得が1年間で合計20万円以下ならば確定申告を行う必要はありません。
つまり、副業による利益が1年間で20万円を超えたら確定申告が必要になります。
ほかにも以下のような場合にあてはまる人は確定申告が必要になります。
個人事業主 | ●個人事業主の方は基本的に確定申告が必要になります。 個人事業主は青色申告または白色申告をすることになります。 |
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サラリーマンやアルバイト | ●給料のほかに副業などで雑所得を得ており、雑所得が1年間で20万円を超える方 ●給与収入が2000万円を超える方 確定申告については確定申告とは?を参照。 所得税の払い戻しについては、還付申告とは?を参照。 |
年金をもらっている方 | ●年金収入が400万円以上ある方 |
など。くわしい確定申告については、こちらを参照。
確定申告のやり方については確定申告のやり方を簡単まとめ!を参照。
雑所得がある方は確定申告をする必要があります。確定申告はネットでかんたんに確定申告書が作成できます。
以下のページに手順などを説明しているので雑所得があるひとは確定申告をしましょう。
確定申告をするのが不安な方は試しにテキトーに金額を入力して申告書のつくりかたを練習してみてもいいかもしれません。
税務署に郵送する申告書に正しい金額を入力すれば問題ないので、ためしに申告書を何枚も作ってみましょう。
今回のコラムはここまでです。雑所得についてわかっていただけましたか?