所得があればそのぶん所得税がかかります。ですが、所得があっても税金がかからない場合があります。それは課税所得が0円のときです。
意味がよくわからないという方のために以下で理由を説明していきます(所得税の計算式を参考)。
総所得金額とは:各所得の合計(一部所得は除く)。
課税所得が0円になれば所得税が0円に?
上記の計算式の中に所得控除という項目があります。この所得控除の金額が多ければ多いほど所得金額は減り、課税所得が0円に近づきます。
したがって、所得控除によって課税所得が0円以下になってくれれば所得税が0円になるというわけです。
所得控除とは?:税の負担を軽くするもの。
1年間の所得が48万円以下だとなぜ所得税が0円になるのかというと、すべての方に適用される基礎控除のおかげで、課税所得が0円になるからです。
以下に計算例を示します。サラリーマンやアルバイトや無職の場合の具体的な計算についても以下で説明しています。
となります。給与所得以外に所得がないので、48万円が総所得金額となります。
したがって、所得税は、
となります。以上が所得税が0円となる理由です。
※所得控除額がもっと多ければ収入が103万円以上でも所得税はかかりません。ただし、住民税については一定以上の収入で課税されます。
となります。雑所得以外に所得がないので、48万円が総所得金額となります。
したがって、所得税は、
となります。このように、1年間(1月~12月まで)の雑所得が48万円以内なら所得税は0円になります。
※所得控除額がもっと多ければ所得が48万円以上でも所得税はかかりません(言い換えると、所得から所得控除を引いた金額が0円なら所得税はかからないということ)。ただし、住民税については一定以上の所得で課税されます。
お金をたくさん稼いで1年間の所得が200万円になっても、所得控除が200万円以上あれば課税所得が0円以下になるので所得税は0円になります。
※課税所得が0円だと所得税が0円になる理由は上記で説明しています。
たとえば、16歳以上の子供が5人いるなら扶養控除を5人分適用できるので所得控除額は合計238万円になります。
※基礎控除48万円 + 扶養控除38万円×5 = 238万円。
したがって、この場合の所得税は、
となります。所得がたくさんあっても所得控除がそれを上回る金額ならば課税所得が0円になるので、所得税がかからないことになります。
ここまで説明したように、1年間(1月~12月まで)の所得が48万円以下なら基礎控除があるのでかならず所得税が0円になります。
さらに、上記のように所得控除がたくさんあれば所得が48万円以上だとしても課税所得が0円になるので所得税が課税されません。