所得があればそのぶん所得税がかかります。ですが、所得があっても税金がかからない場合があります。それは課税所得が0円のときです。
理由を説明するために所得税の計算式を以下に示します。
総所得金額とは:各所得の合計(一部所得は除く)。
所得が48万円以下だとなぜ所得税が0円になるのかというと、すべての方に適用される基礎控除のおかげで、課税所得が0円になるからです。
以下に計算例を示します。サラリーマンやアルバイトや無職の場合の具体的な計算についても以下で説明しています。
となります。給与所得以外に所得がないので、48万円が総所得金額となります。
したがって、所得税は、
となります。以上が所得税が0円となる理由です。
※所得控除額がもっと多ければ収入が103万円以上でも所得税はかかりません。ただし、住民税については一定以上の収入で課税されます。
となります。雑所得以外に所得がないので、48万円が総所得金額となります。
したがって、所得税は、
となります。このように、雑所得が48万円以内なら所得税は0円になります。
※所得控除額がもっと多ければ所得が48万円以上でも所得税はかかりません(言い換えると、所得から所得控除を引いた金額が0円なら所得税はかからないということ)。ただし、住民税については一定以上の所得で課税されます。
お金をたくさん稼いで所得が200万円になっても、所得控除が200万円以上あれば課税所得が0円以下になるので所得税は0円になります。
※課税所得が0円だと所得税が0円になる理由は上記で説明しています。
たとえば、16歳以上の子供が5人いるなら扶養控除を5人分適用できるので所得控除額は合計238万円になります。
※基礎控除48万円 + 扶養控除38万円×5 = 238万円。
したがって、この場合の所得税は、
となります。以上のように、所得がたくさんあっても所得控除がそれを上回る金額ならば課税所得が0円になるので、所得税がかからないことになります。
今回のコラムはここまでです。所得が48万円でも所得税が0円になる理由についてわかっていただけましたか?