更新日:2025年1月6日

2025年税制改正で扶養親族の条件が変わった?


2025年(令和7年)の税制から控除対象となる扶養親族の所得要件が10万円引き上げされます。くわしくは以下のようになっています。


▶何が変わったの?
たとえば、今まではアルバイトで103万(給与所得48万)を超えてしまうと親の税金が高くなってしまっていたのが、アルバイト収入が123万(給与所得58万)まで稼いでも扶養親族の対象になるので親の税金が増えなくなりました。
合計所得が58万以下なら扶養親族の対象になれるようになりました。


16歳以上の扶養親族がいれば、扶養控除が利用できます。控除額は以下のようになっています。

扶養控除とは:16歳以上の扶養親族がいれば税金が安くなる制度。
※扶養親族については扶養親族とはを参照。

合計所得58万以下とは?いくら?
たとえば17歳の高校生で、1年間の収入が給料のみで123万円のとき、給与所得は以下のようになります。

123万円1年間の給料65万円給与所得控除 = 58万円給与所得(合計所得金額)
給与所得控除についてはこちらを参照。
合計所得金額とは各種所得の合計のこと。

所得は給与所得のみなので、58万円が合計所得金額となります。したがって、この場合17歳の高校生の合計所得は58万以下なので扶養親族にあてはまります

つづいては19歳~22歳の制度について下記で説明していきます。



19歳~22歳の子供(親族等)がいる場合


19歳~22歳の子供の所得が58万円を超えてしまい、扶養親族の対象から外れてしまっても以下表の控除額が適用されます。


▶どういうこと?
今までは扶養親族の対象から外れてしまえば控除は利用できませんでしたが、19歳以上~23歳未満の子供については所得が58万円を超えてしまっても最大63万円(最小3万円)の控除が適用されます。

くわしい金額は以下の表のようになっています。

※つまり、19歳~22歳の子供がアルバイト収入で稼ぎ過ぎてしまっても、子供を扶養している親の税金が急に増えたりすることがなくなりました
※たとえば今までは、子供の収入が103万を少し超えてしまい扶養親族の対象から外れてしまえば、親の税金が約7万円~17万円増えてしまっていました。
※上記は19歳~22歳の親族限定の制度です。

※出典:財務省令和7年度税制改正の大綱pdf

▶具体的にいつから適用されるの?

2025年の税制は「2025年1月~12月までの収入」について適用されます。
「2024年1月~12月までの収入」についての税金は2024年の税制が適用されます。

つまり、2025年に確定申告をする方は2024年の税制が適用されます。
※「2024年1月~12月までの収入」について確定申告をするひと。

2026年に確定申告をする方は2025年の税制が適用されます。

※「2025年1月~12月までの収入」について確定申告をするひと。

おすすめ記事:フリーターや16才以上の学生が親の扶養から外れるといくらかかる?
※そのほか税制については2025年からの税制についてを参照。