更新日:2019年2月19日
ここでは青色申告・白色申告とはなにか、それぞれの違いなどについて説明しています。

青色申告・白色申告とは?の目次
青色申告とは、
個人事業主が行う確定申告の方法のひとつです。
確定申告の際に収入や必要経費等を自分で記帳し、税額を申告・納税する申告方法のことをいいます。
白色申告に比べて複雑な申告方法となっています。青色申告には
青色申告特別控除などの特典があります。
※記帳は一般的には複式簿記にもとづいて行うことになっている。
白色申告とは、
個人事業主が行う確定申告の方法のひとつです。自営業やフリーランスなどの個人事業主の確定申告は白色申告と青色申告に分けられています。
青色申告に比べて簡単な申告方法となっています。
青色申告の申請をする方は
青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。青色申告に変更する年の3月15日までが提出期限です。たとえば、2018年3月15日までに青色申告の申請をした場合、2019年の確定申告で2018年度分の会計を青色申告できることになります。
新規開業の場合は開業日から2か月以内が提出期限になります。
申請書は一度提出すれば次の年からは提出する必要はありません。
青色申告承認申請書について
所得税の青色申告承認申請書(PDF)
申請書の書き方については
青色申告承認申請書の書き方を参照。
白色申告と青色申告にはそれぞれメリットとデメリットがあります。白色申告と比べて申請や書類の作成がめんどうな青色申告にはその分特典があります。
白色申告 |
青色申告 |
●事前申請の必要なし
●簡単
※複式簿記をつけなくていい
●赤字の繰越ができない
●専従者への給与が経費にできない
※一定の金額だけは控除できる(白色事業専従者控除) |
●事前申請の必要あり
●白色申告と比べて複雑
●専従者への給与を経費にできる
●青色申告特別控除がある
●赤字の繰越ができる
●30万円未満のものを減価償却せずに経費にできる(合計300万円まで)
(少額減価償却資産の特例)
など |
自営業やフリーランスなど個人事業主の確定申告は青色申告または白色申告で行うことになります。申告の手順や提出書類などについては以下のページで説明しています。