※2020年度から青色申告控除の内容が変わりました。
※参照:国税庁青色申告特別控除
※65万円の青色申告特別控除をうけるには総勘定元帳や仕訳帳・売掛帳や買掛帳などといった帳簿(すべての取引の日付やお金などを記入したもの)を作らなければなりません。これらを自分で一から作成するとなると、何もわからない方にとってはとても大変です。これから青色申告を始める方はマネーフォワードや弥生、freeeなどの青色申告のクラウドサービスを使用することをおすすめします。青色申告のクラウドサービスを使えば売掛帳や買掛帳などに取引額を入力すれば会計ソフトが自動で仕訳帳などを作成してくれます。それだけでなく、青色申告決算書(損益計算書と貸借対照表)も自動で作成してくれます。クラウドの会計ソフトなら値段もリーズナブルで簡単に帳簿を作成できるので、青色申告をする際はクラウドサービスを使用することをおすすめします。
たとえば、1年間(1月~12月まで)の事業収入が300万円、経費が50万円だった場合、事業所得は
となります。
したがって、合計所得金額などを計算する場合は青色申告特別控除が反映された事業所得を合計して計算することになります。