更新日:2022年3月28日
ここでは国民健康保険料の均等割の減額割合について説明しています。

この記事の目次
前年の世帯の
所得が少ない場合には
国民健康保険料の均等割が減額されます(平等割がある地域は平等割も減額される場合があります)。
※所得が少なければ申請しなくても減額されるので、市役所で減額の申請をする必要はありません。
ポイントは、本人の所得が少なくても「世帯主の所得」が多ければ減額されないところです。
※くわしくはページ下記で説明しています。
保険料が減額される割合は下記のとおりです。
保険料(均等割)の減額割合
※参照:厚生労働省国民健康保険の保険料・保険税について
総所得金額等とは:各種所得の合計
※退職所得(一括で受けとる場合)、労災保険の給付(休業補償給付など)・失業手当(基本手当)・傷病手当金・児童手当・児童扶養手当・遺族年金・障害年金などは総所得金額等に合計されません。
最大で均等割が7割減額される?
たとえば国保の加入者が本人のみで、本人が世帯主であり、所得が少ない場合には保険料(均等割)が最大で7割減額されます(52,000円なら15,600円になる)。
※平等割がある地域は平等割も減額されます。
※均等割とは加入者数によって定額でかかる保険料。
では次に、加入者が3人いるときの保険料の減額について下記で説明していきます。具体的に金額をあてはめてシミュレーションしているので気になる方はチェックしておきましょう。
【例】どれくらい保険料が減額される?
【条件】
●被保険者数が世帯主の他に2人(合計3人)
●全員の前年所得は0円
※たとえば加入者①が年金収入100万円、加入者②が年金収入90万円、加入者③が収入0円の場合、3人の合計所得は0円になります。
※年金の所得計算については年金についての所得計算を参照。
この場合、3人の所得合計が「43万円 + a」※以下なので、上記の減額割合と照らし合わせると均等割は7割軽減されます。
※aは(給与所得または公的年金等所得がある人の数 – 1)× 10万円
均等割が48,000円なら7割減で1人あたり14,400円になります。
被保険者数が合計3人なので、年間の保険料は
14,400円 × 3人 = 43,200円
※保険料が所得割と均等割だけの場合。所得は0円なので所得割も0円となります。
※申請の必要はありません。条件を満たしていれば減額されます。ただし、給料や年金以外に所得がある方などは所得を申告してないと軽減が適用されないことがあります(確定申告をしている方は除く)。
となります。無職の場合や年金収入がある場合の保険料については下記の記事で説明しています。
具体的に金額をあてはめてシミュレーションしているので気になる方はチェックしておきましょう。
上記で説明したように、
世帯主および加入者の合計所得が少ないときに保険料が減額されます。
ですが、無職で収入が0円でも自分以外の加入者が稼いでいたり、
世帯主が稼いでいる場合には
保険料が減額されません。
以下に本人が無職で収入が0円だとしても、世帯主に所得がある場合の保険料について説明していきます。
保険料が減額されないケース
たとえば世帯主の給与収入が300万円(給与所得202万円)、国保に加入している人の所得合計が0円の場合。
上記の場合、世帯主と国保加入者の合計所得は202万円になります。したがって、国保加入者の収入が0円だとしても保険料減額の対象から外れてしまいます。
上記のようにあなたが無職で所得が0円だとしても、世帯主(親など)に所得がある場合には減額割合が変わってしまう場合があります。
世帯の所得の計算の仕方がわからない場合は以下のページで説明しているのでチェックしておきましょう。
以上のように、上記の減額割合の条件を満たしていれば保険料は減額されます。
ですが、世帯主がたくさん稼いでいたり、加入者の誰かが稼いでおり、条件にあてはまらない場合は保険料が減額されないことを覚えておきましょう。