更新日:2020年4月20日
総所得金額等とは、以下の所得の合計額
※をいいます。
ただし、繰越控除を受けている場合はその適用後の金額となります。
※損益通算後の合計額。
※申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額。
※労災保険の給付・失業手当(基本手当)・傷病手当金・児童手当・遺族年金・障害年金などは非課税所得なので総所得金額に合計されません。
例えば、あなたの子供の収入がアルバイトの給与収入のみで年間103万円のとき、給与所得は48万円となります。それ以外に
所得がないので総所得金額等は48万円となります。
103万円 - 55万円 = 48万円(総所得金額等)
給与所得控除については給与所得とはを参照。
※2020年1月から給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
【例】総所得金額等の計算をしてみよう
給与収入が105万円(給与所得控除55万円)、事業による収入が500万円(必要経費100万円)であり、それ以外に収入がないとき、総所得金額等は以下のとおりです
※。
①それぞれの所得を算出
105万円 – 55万円 = 50万円
500万円 – 100万円 = 400万円
②所得を合計する(総所得金額等の算出)
50万円 + 400万円 = 450万円
給与所得については、給与所得とはを参照。
事業所得については、事業所得とはを参照。
※損益通算および繰越控除をしない場合。
※2020年1月から給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
●所得を合計するときは、それぞれの収入を単純に合計するのではなく、
10種類の所得に区分し、各所得に応じた計算方法で算出して合計します。