その他税金・保険関連用語
更新日:2023年12月18日
損益通算とは
その年の各種所得の金額の計算上「不動産所得、事業所得、山林所得および譲渡所得」の金額に損失(赤字)が生じた場合、この損失額を他の黒字の各種所得の金額から控除できます。これを損益通算といいます。
※上記の所得でも損益通算が適用されないものもあります(申告分離課税の株式等の譲渡所得など)。
※参照:国税庁損益通算


たとえば、サラリーマンとして給与所得をもらっている方が事業もやっており、事業所得があるとします。事業所得で赤字が出た場合に、給与所得から赤字の金額を控除することができます(これを損益通算といいます)。
※事業として認められなければ事業所得にはなりません。くわしくは事業による収入とは?を参照。


損益通算をすれば、所得が減ることになるので、かけられる税金が少なくなります。

注意点:雑所得やギャンブル収入などの損失は損益通算できない

上記にも書いてあるように、損益通算ができるのは「不動産所得、事業所得、山林所得および譲渡所得」の金額に損失が出た場合のみです。したがって、たとえば雑所得で損失が出たとしても、ほかの所得事業所得給与所得など)から赤字の金額を控除することはできないので注意しましょう。

※出典:国税庁損益通算