総所得金額等※ – 43万円(基礎控除額)= 旧ただし書き所得
※注意ポイント
※退職所得は含まれません。
※雑損失の繰越控除前の金額になります。
※分離課税所得における特別控除がある場合は、特別控除後の金額になります。
旧ただし書き所得の計算例
たとえば1年間(1月~12月までの)収入が勤務先からもらった給料のみであり、その金額が300万円のとき、給与所得は以下のようになります。
300万円 –
98万円 =
202万円
※給与所得についてはこちらで計算できます。
給与所得のほかに所得がないので、あなたの総所得金額等は202万円となります。
したがって、旧ただし書き所得は以下のようになります。
202万円 – 43万円 = 159万円