年金・保険関連
更新日:2024年2月14日
株式の利益があっても国民健康保険料は減額される?
特定口座(源泉徴収あり)で課税関係を終了した株の利益については、国民健康保険料の「所得割額・均等割額の減免の計算のもとになる所得」に含まれません。
※気になる方はお住まいの市区町村HPをご確認ください。

したがって、特定口座(源泉徴収あり)で株の取り引きをしており、たくさん儲けがあっても、前年1月~12月までにそれ以外の所得が少なければ国民健康保険料(均等割)は減額されます。
※市区町村によっては平等割も減額されます。

専業トレーダーのように、株の利益がたくさんあっても、給料などをもらっておらず、そのほかの所得が0円なら保険料は減額されます。
※損益通算や繰越控除をしていない場合に限ります。
※現在無職であり、収入が株の利益のみである場合も同様です。
※保険料の減額についてくわしくはこちらで説明しています。


注意ポイント1
※特定口座(源泉徴収あり)でも、確定申告で損益通算繰越控除を行った場合は「所得割額・均等割額の減免の計算のもとになる所得」に含まれます。
注意ポイント2
世帯主や同世帯の自分以外の国保加入者がお金をたくさん稼いでいる場合は減額の対象にならないので気をつけましょう。

世帯主と被保険者の総所得金額については下記のページでシミュレーションしているので、気になる方はチェックしておきましょう。

株式の取引をしている方で国民健康保険に加入している方は上記の注意ポイントを覚えておきましょう。ほかに所得があり、減額の対象から外れてしまえば保険料が安くならないので注意しましょう。