世帯主と被保険者の総所得金額等合計とは、世帯主および被保険者それぞれの総所得金額等を合計した金額のことをいいます。
この金額があまり多くなければ国保の保険料などが減額されます。
▶3人家族で世帯主以外が被保険者だと?
3人家族で世帯主以外の家族2人が国民健康保険の被保険者とします。この場合、3人全員の所得を合計した金額が「世帯主と被保険者の総所得金額等合計」となります。
では次に、世帯主と被保険者の総所得金額等合計を下記でシミュレーションしていきます。
※アルバイト収入や年金などの金額を具体的にあてはめて計算していきます。
所得が少なければ国民年金や国民健康保険の保険料が免除または安くなります。
世帯主と被保険者の総所得金額等合計ってなに?という方のためにパターン別にシミュレーションして以下で説明していきます。
どういう計算をするのかわからない人はチェックしておきましょう。
たとえばあなたの収入がアルバイトの給与収入のみで1年間(1月~12月まで)で80万円のとき、給与所得は25万円となります。それ以外に所得がないので総所得金額等は25万円となります。
この場合、あなたは保険料減額の対象になります。
※国保の減額については国保の保険料の減額条件を参照。
※国民年金については国民年金を免除すると0円になる?を参照。
では次に、世帯主が父親の場合について下記で説明していきます。
たとえば世帯主(父親)の収入が給与収入のみで1年間(1月~12月まで)で500万円、被保険者本人の収入がアルバイトの給与収入のみで1年間で80万円のケースでシミュレーションしてみましょう。
まず父親の所得を計算
世帯主の給与収入は年間500万円なので給与所得は356万円になります。収入は給与収入のみであり、それ以外に所得がないので総所得金額等は356万円となります。
次にあなた本人の所得を計算
次に、被保険者本人の給与収入は年間80万円なので給与所得は25万円となります。それ以外に所得がないので総所得金額等は25万円となります。
最後に所得を合計
2人の所得がわかったので、世帯主と被保険者(あなた)の総所得金額等を合計すると、
となります。この場合、所得の合計が多いので、被保険者は保険料減額の対象にはなりません。
※国保の減額については国保の保険料の減額条件を参照。
※国民年金については国民年金を免除すると0円になる?を参照。
では次に、被保険者が複数いる場合について下記で説明していきます。
たとえば世帯主を含めて被保険者の人数が3人おり、父親の収入が年金収入のみで1年間(1月~12月まで)で150万円、母親の収入が年金収入のみで年間100万円、子供(あなた)の収入がアルバイトの給与収入のみで年間80万円のケースでシミュレーションしてみましょう。
※父親・母親の年齢は65歳以上とします。
まず父親の所得を計算
父親の年金収入は年間150万円なので年金所得(雑所得)は40万円になります。収入は年金収入のみであり、それ以外に所得がないので総所得金額等は40万円となります。
次に母親の所得を計算
次に、母親の年金収入は年間100万円なので年金所得(雑所得)は0円になります。収入は年金収入のみであり、それ以外に所得がないので総所得金額等は0円となります。
次にあなたの所得を計算
子供(あなた)の給与収入は年間80万円なので給与所得は25万円となります。それ以外に所得がないので総所得金額等は25万円となります。
最後に所得を合計
全員の所得がわかったので、被保険者3人の総所得金額等を合計すると、
となります。この場合、被保険者は保険料減額の対象になります。
※国保の減額については国保の保険料の減額条件を参照。
※国民年金については国民年金を免除すると0円になる?を参照。
では次に、所得が少ないと保険料が減額される場合について下記で説明していきます。また、扶養するときのデメリットなどにも気をつけましょう。
世帯主と被保険者の総所得金額等合計は、保険料が安くなったりするときの判定に使われます。
※総所得金額等とは各種所得の合計のこと。
この金額が少なければ保険料が減額されるので、保険料を安くしたい方は自分の世帯の総所得金額の合計をチェックしておきましょう。
※保険料の減額については無職の場合の国民健康保険料はどれくらい?を参照。
同世帯の親を扶養する方はデメリットもあることを知っておくといいかもしれません。
親を扶養すれば節税などのメリットを受けることが出来ますが、介護保険料が増えるなどのデメリットもあります。
親が介護と無縁なくらい元気なら問題ありませんが、介護サービスを頻繁に利用している場合はデメリットがあるので気をつけましょう。
※くわしくは下記の記事で説明しています。
親を扶養に入れるとデメリットが3つある?介護保険料が上がる?
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