親を扶養した場合のデメリットを語っているが、扶養と介護保険の話は別なので(扶養控除したからと言って介護保険は何も関係ない)、世帯分離している親のケースで話をまとめるか、同世帯にして扶養したケースにするか、この記事を消すか決める。
親を扶養に入れると税金が安くなる等のメリットもありますが、親が高齢の場合は介護関連の費用が上がってしまう等のデメリットもあります。
親がまだ若ければ特に問題は無いのですが、介護サービスにお世話になっている方などは気をつけたほうがいいかもしれません。
特に別居または別世帯にしている親を扶養に入れようとしている方はメリットとデメリットがあることをしっかり知っておきましょう。
親と生計を一にして親を扶養し、扶養控除を適用すれば税金が安くなります。安くなる金額はあなたの年収や親の年齢にもよりますが約5~11万円安くなる場合が多いです。
70歳未満または70歳以上でどれくらい税金が安くなるか等のくわしい内容は以下のページで解説しています。親を扶養するための条件も解説しています。
あなたの親が75歳未満なら社会保険の扶養に入れることができます。扶養に入れば親が支払う健康保険料は0円になります。75歳以上になると社会保険の扶養には入れなくなります※。
※これについては親を社会保険の扶養に入れられる?何歳まで?で解説しています。
ちなみに、親が扶養に入らないで親自身で国民健康保険に加入した場合、親にかかる保険料は以下のようになります。
●あなたの親が65歳以上75歳未満の場合
たとえば、あなたの親が65歳以上75歳未満で年金収入が110万円未満とすると、あなたの親にかかる国民健康保険料は一人あたり年間約5万円(世帯収入が少なくて保険料が減額された場合は約1.6万円)になります。
●あなたの親が65歳未満の場合
たとえば、あなたの親が65歳未満で年金収入が60万円未満とすると、あなたの親にかかる国民健康保険料は一人あたり年間約7万円(世帯収入が少なくて保険料が減額された場合は約2万円)になります。
※世田谷区の場合で試算しています。国民健康保険料は住んでいる市区町村によって異なります。保険料は国民健康保険料シミュレーションページで計算できます。
親と生計を一にして扶養に入れることによるメリットを以下に示します。
別居または別世帯の親と生計を一にして扶養に入れ、親と同世帯で暮らす際のデメリットは親が支払う介護保険料が上がってしまうことです。
親が65歳以上の場合、親が支払う介護保険料は世帯収入によって増減します。
たとえば、親と別居または別世帯にしており、親の年金収入が120万円以下だとすると、介護保険料は月額約3,000円(年間約36,000円)なのですが、親を扶養して、さらに同世帯になった場合※には親の介護保険料は月額約6,000円(年間約72,000円)になります。
※ただし、別居または世帯分離をしている親と生計を一にして扶養したとしても、同世帯でなければ介護保険料は安いままになります。
※介護保険料は住んでいる市区町村によって異なります。
※介護保険料は住んでいる市区町村によって異なります。保険料の計算方法については65歳以上の介護保険料ページで説明しています。
別居または別世帯の親と生計を一にして扶養に入れ、親と同世帯で暮らす際のデメリットは介護サービスの利用料が上がってしまうことです。
※介護サービスを利用しない人は関係ありませんが、よく介護サービスを利用する人は注意しましょう。
たとえば、親と別居または別世帯にしており、親の年金収入が80万超の場合には介護サービスの負担額の上限は24,600円に決まっていますが、親を扶養して、さらに同世帯になった場合※には負担額の上限は44,400円に上がってしまいます(月額約2万円の負担増)。
※ただし、別居または世帯分離をしている親と生計を一にして扶養したとしても、同世帯でなければ負担額の上限は安いままになります。
養護老人ホームなどの福祉施設に入居したときには以下の表のように食費や居住費にも影響が出てきます。
たとえば、負担限度額が第2段階にあてはまる親がユニット型準個室に入居した場合には食費が1.2万円、居住費が1.5万円で済みます。
ですが、親を扶養して、さらに同世帯になった場合※には基準費用額(食費が4.2万円、居住費が5.1万円)を負担することになるので負担額が上がってしまいます(月額合計6.6万円の負担増)。
※ただし、別居または世帯分離をしている親と生計を一にして扶養したとしても、同世帯でなければ負担額は安いままになります。
第1段階は生活保護を受けている人など。
第2段階は世帯全員が住民税がかかっておらず、年金収入が80万円以下の人。
第3段階は世帯全員が住民税がかかっておらず、年金収入が80万円超えの人。
※くわしくは特定入所者介護サービス費ページで説明しています。
親と生計を一にして扶養に入れ、親と同世帯となった際のデメリットを以下に示します。
※ただし、別居または世帯分離をしている親と生計を一にして扶養したとしても、同世帯でなければ保険料や負担額等は安いままになります。
ここまで親を扶養した場合のメリットとデメリットを説明してきましたが、簡単にまとめると、親が介護とは無縁なくらい元気なら扶養したときに税金が安くなるのでメリットがあるといえるでしょう。
さらに、扶養する親が75歳未満なら社会保険の扶養に入れられるので、保険料負担が減るメリットが受けられます。
※たとえ親と同世帯になったとしても介護保険料は高くなりますが(65歳以上の場合)、メリットがそれを上回ります。
ですが、親が介護を必要とするくらいに健康状態に問題がある場合は、別居している親を扶養し、親と同世帯にしたときのデメリットが上回るので、あえて同世帯にしない選択をしたほうがいいと言えます。
※別居または世帯分離をしている親と生計を一にして扶養したとしても、同世帯でなければ保険料や負担額等は安いままになります。