▶年金もらいながら扶養の範囲内で働けるのはいくらまで?
年金と給料をもらっていても、合計所得が48万円以下なら扶養親族の対象でいられる。年金もらいながらパート収入がある方は103万の壁じゃないので注意する。
※くわしくは下記で説明しています。
▶社会保険の扶養は年金収入いくらまで?
年収が180万円未満なら社会保険(健康保険など)の扶養の対象でいられる。ただし、75歳以上は対象外。
※60歳以上は130万の壁じゃなくて180万の壁になります。くわしくは下記で説明しています。
▶年金受給者でも確定申告は必要なの?
給料ももらっている場合は確定申告が必要になる場合がある。
※くわしくは下記で説明しています。
では、年金をもらいながら働いても扶養を抜けないでいられるのかについて下記で説明していきます。息子や娘などに扶養されるつもりの方はチェックしておきましょう。
年金をもらいながら働いてお金を稼いでも、親族(たとえば息子など)の扶養でいることは可能です。
ですが、収入によっては扶養の対象外になってしまいます。
年金をもらいながらパートやアルバイトをして稼いでも違反ではありません。
パートなどで働く年金受給者でも、収入がそれほど多くなければ扶養になることができるので安心してください。
稼ぎがいくらまでなら扶養でいられるのか把握しておきましょう。
※親を扶養するつもりの方は年金受給者を扶養にできる範囲の収入についてチェックしておきましょう。
※妻または夫に扶養される場合については年金受給者の妻を扶養に入れるには?を参照。
では次に、収入いくらまでなら扶養親族の対象でいられるかについて下記で説明していきます。年金受給者で給料をもらっている方はチェックしておきましょう。
あなたに年金収入と給与収入があっても、その金額がそれほど多くなければ扶養親族でいられます。
具体的には、あなたの1年間の合計所得が48万以下なら扶養親族でいられます。
※扶養親族の対象から外れてしまうと、あなたを扶養している親族(たとえばあなたの息子)の税金が安くなりません。くわしくは下記で説明しています。
扶養親族になるための条件は以下のとおりです。「合計所得48万円ってなに?」という方のために下記でわかりやすくシミュレーションしているのでチェックしておきましょう。
例えばあなたが65歳以上であり、1年間(1月~12月まで)の収入が年金収入120万(月収10万)、アルバイトやパートなどの収入が93万(月収約8万)のとき。
まず、あなたの年金についての所得は、
となります。次に、アルバイト・パートについての所得(給与所得)は、
となります。したがって、あなたの合計所得金額は、
となります。この場合、あなたの1年間(1月~12月まで)の合計所得は48万円以下なので、あなたは扶養親族の対象になります。
※妻または夫に扶養される場合については↓の記事を参照。
年金受給者の妻を扶養に入れるには?
では次に、あなたが扶養された場合親族の税金はいくら安くなるのかについて下記で説明していきます。どれくらい税金が安くなるのか把握しておきましょう。
あなたが扶養親族にあてはまる場合、あなたを扶養している親族(たとえばあなたの娘など)は扶養控除を利用できます。
※扶養控除とは:親族を養っている場合に税金が安くなる制度。
年収にもよりますが、扶養控除を利用すると税金の負担は約5~16万円ほど軽くなる場合が多いでしょう。
※これから控除を受ける方(たとえばあなたの息子など)は約5~16万円の税金が安くなることになります。
税金がいくら戻るのか気になる方は下記のシミュレーションをチェックしておきましょう。
※住民税は翌年の金額に反映されます(住民税は前年の所得で決定するため)。
扶養控除を利用するひとの年収 | 減額される税金 |
---|---|
年収250~400万円のとき | ●所得税は19,000円安くなります。 ●住民税は33,000円(固定)安くなります。 ※所得税と住民税はこちらで計算 |
年収500~600万円のとき | ●所得税は38,000円安くなります。 ●住民税は33,000円(固定)安くなります。 ※所得税と住民税はこちらで計算 |
年収700~900万円のとき | ●所得税は76,000円安くなります。 ●住民税は33,000円(固定)安くなります。 ※所得税と住民税はこちらで計算 |
※所得税と住民税は税金保険料シミュレーションで計算。
※個人事業主はこちらで計算できます。上記の年収と結果が変わるので気をつけましょう。
扶養控除を利用するひとの年収 | 減額される税金 |
---|---|
年収250~430万円のとき | ●所得税は29,000円安くなります。 ※別居している場合は24,000円。 ●住民税は45,000円(固定)安くなります。 ※別居している場合は38,000円。 |
年収540~640万円のとき | ●所得税は58,000円安くなります。 ※別居している場合は48,000円。 ●住民税は45,000円(固定)安くなります。 ※別居している場合は38,000円。 |
年収740~940万円のとき | ●所得税は116,000円安くなります。 ※別居している場合は96,000円。 ●住民税は45,000円(固定)安くなります。 ※別居している場合は38,000円。 |
※所得税と住民税はこちらのシミュレーションで計算。
※個人事業主はこちらで計算できます。上記の年収と結果が変わるので気をつけましょう。
あなたが年金をもらいながら働いており、あなたの合計所得が48万円を超えてしまうと、あなたは扶養親族の対象から外れます。
したがって、あなたの親族(たとえば息子や娘など)は扶養控除が利用できなくなってしまいます。そうなれば、税金が安くなる特典を受けることができなくなります。つまり、あなたの親族が今まで扶養控除のメリットを受けていても、あなたが扶養を外れてしまうと、あなたの親族の税金が約5万~16万増えてしまうことになります。
※扶養親族の条件についてくわしくは上記で説明しています。
※ほかにも、あなたが扶養を外れることで勤務先独自の家族手当や扶養手当が対象外になってしまう場合があります。手当の金額は会社によって異なりますが、月額2,000円~5,000円が相場です。
では次に、年金をもらいながら働いても社会保険の扶養は外れないのかについて下記で説明していきます。扶養のルールが違うので気をつけましょう。
親族の社会保険(健康保険など)の扶養に入る場合、1年間の収入が180万未満でなければいけません。
※年金収入と給与収入の合計が180万未満。
※60歳未満の場合は130万円未満。
くわしい条件は以下のとおりです。夫や子供の社会保険の扶養に入ろうと考えている方は下記の条件をチェックしておきましょう。
※ややこしいかもしれませんが、1年間の収入条件など覚えておきましょう。
とくに、親族と別居していて仕送りを受けている場合は注意しましょう。
とくに別居しており、息子などの仕送りで生活している場合は上記の条件をチェックしておきましょう。
※定期的な送金(仕送り)が必要になる等を覚えておきましょう。
社会保険の扶養から外れたときは、あなた自身で国民健康保険に加入しなければなりません。
国保に加入すれば保険料がかかります。
1年間にかかる保険料は以下のようになります。
▶年金と給与収入の合計が250万円の場合
たとえばあなたが65歳以上であり、年金収入が1年間で150万円、アルバイトなどの給与収入が1年間で100万円のとき、国民健康保険料は年間で約9.5万円になります。
※国民健康保険については国民健康保険とは?を参照。
※保険料はこちらのページでシミュレーションを行いました。
※東京都世田谷区、年齢65歳以上、加入者1人としてシミュレーションしています。
では次に、年金をもらいながら働いたときは確定申告が必要なのかについて下記で説明していきます。基本的には確定申告が必要になります。
年金は源泉徴収されてから受けとるので、収入が年金のみである方は基本的に確定申告をする必要はありません。
※源泉徴収とは、金額に応じた税金をあらかじめ差し引き、その差し引いた税金を本人のかわりに国に納付する制度。
ただし、下記のいずれかにあてはまる方は確定申告をする必要があります。
したがって、年金をもらいながら働いて給料をもらっているひとは自分が確定申告が必要かどうかしっかりチェックしておきましょう。
※参照:国税庁公的年金等の課税関係
※上記にあてはまらなくても、源泉徴収によって税金を納めすぎているときや医療費控除を利用したときには確定申告を行うと税金が戻ってくる場合があります。
では次に、障害年金や遺族年金をもらっている場合について下記で説明していきます。老後の年金とは扱いが変わります。
障害年金や遺族年金をもらっている場合、すこしややこしくなります。
収入に含まれる場合と含まれない場合があるので、親族に扶養されるつもりの方は下記のことを覚えておきましょう。
障害年金と遺族年金は非課税所得になります。したがって、障害年金や遺族年金をもらっていても、その金額は扶養親族の条件である「合計所得48万円以下」の算定には含みません。
※扶養親族の条件については上記で説明しています。
※参照:日本年金機構非課税所得とは、どのようなものですか。
したがって、これらの年金をもらっていても、老後の年金と給料の合計所得が48万円以下なら扶養親族の対象でいられます。
社会保険の扶養については扶養親族の条件と異なります。社会保険の扶養条件である「収入180万円未満」の算定には、障害年金や遺族年金も含みます。
したがって、これらの年金をもらっており、1年間の収入合計が180万円以上になるならば、社会保険の扶養の対象から外れます。
※社会保険の扶養条件については上記で説明しています。
もし、障害年金や遺族年金をもらっている方はそれぞれの違いに気をつけましょう。
では次に、ここまでのまとめと扶養される際のデメリットについて下記で説明していきます。ひとによってはデメリットが上回ります。
自分が高齢で親族に扶養されるときはデメリットがあることも知っておきましょう。
あなたが介護に無縁なら問題はありませんが、介護サービスのお世話になっている場合は、介護サービスの利用料などが値上がりする場合があります。
頻繁に介護サービスを利用している方は料金の値上がりに気をつけなければいけません。気になる方は下記の記事をチェックしておきましょう。
▶いくらまでなら社会保険の扶養になれる?
年収が180万円未満なら社会保険の扶養の対象でいられる。
※くわしくは上記で説明しています。
▶年金と給料をもらっていると確定申告は必要?
給料ももらっている場合は確定申告が必要になる場合がある。
※くわしくは上記で説明しています。
おすすめ記事↓
住民税非課税世帯の親を扶養したときの影響は?