確定申告とは1年間の収入を申告し、その収入をもとに1年間の所得税を計算して納税する手続きのことです。
主に自営業などの個人事業主が所得税を納めるときに行う手続きです。
したがって、会社員やアルバイトなどの方は確定申告をしたことがない場合が多いと思います。
※会社などに雇われている人(会社員やアルバイトなど)は収入が給料だけなら確定申告をする必要はありません。ですが、会社員などでも確定申告をしなければいけない場合があります(くわしくは下記の項目で説明しています)。
フリーランスや個人事業主などの自営業者の方が所得税を納めるためには、サラリーマンなどとは違い、自分で1年間に稼いだ金額を国に申告しなければなりません。
稼いだ金額から自分が納める税金(所得税)を確定し、所得税を納めることになります。
※申告をしないと脱税で罰を受けてしまいます。
※個人事業主の確定申告は下記の項目で説明しています
確定申告は所得税を納めるための手続きですが、それ以外にも「税金を返してもらうため」や「間違った申告内容を修正するため」に確定申告をすることもあります。
※税金を返してもらう場合については下記で説明しています。
では次に、会社員やアルバイトなどでも確定申告が必要になる状況について下記で説明していきます。サラリーマンなどの方はチェックしておきましょう。
会社員やアルバイト・パート主婦などの方は給料のほかに収入がなければ確定申告をする必要はありません。
なぜかというと、会社員やアルバイトの方は源泉徴収や年末調整で納税が完了しているので、確定申告をする必要がありません。
したがって、会社員やアルバイトの方は「わたし確定申告したことない。。」と不安にならなくても大丈夫です。
会社員やアルバイトの方は基本的に確定申告をする必要はありませんが、副業をやっていたり、ギャンブルをやっている方などは確定申告が必要になる場合があります。くわしくは次の項目で説明していきます。
※副業とは、ブログやYouTube、ハンドメイド制作、UberEats、仮想通貨取引などのこと。
では次に、確定申告が必要になる場合について下記で説明していきます。確定申告の対象者をまとめているので気になる方はチェックしておきましょう。
確定申告が必要になる場合は以下のようなときです。
会社員やアルバイトは源泉徴収および年末調整で納税が完結しているので、確定申告をする必要はありません。
ただし、会社員やパート主婦などでも以下のように確定申告が必要になる場合があります。
※出典:国税庁の確定申告が必要な方
では次に、確定申告をする時期について下記で説明していきます。期間を過ぎてしまうと罰則が与えられてしまう場合があるので気をつけましょう。
確定申告を行う時期は毎年2月16日から3月15日までです(土日の場合は翌月曜日)。
※たとえば2019年1月1日~12月31日までに稼いだ収入についての所得税は、2020年2月16日~3月15日に確定申告をして納めることになります。
※e-Taxで申告する場合は1月から確定申告をすることができます。
この期間に確定申告をして所得税を納めなければなりません。
遅れても申告することはできますが、税金が加算されるなどのペナルティがあるので注意しましょう。
では次に、確定申告のやりかた(納税までの流れ)について下記で説明していきます。今はネットでかんたんに確定申告書が作成できます。
今はネットでかんたんに確定申告書を作成することができます。
確定申告のやり方は会社員もアルバイトも個人事業主も一緒です(ネットなどで確定申告書を作成して提出する)。
※個人事業主は貸借対照表などの提出が必要になる場合があります。
また、マイナンバーカードなど必要なものを準備すればネットで申告を完結することもできます。
下記の記事でパターン別に確定申告のやり方を手順を踏んで説明しているので、確定申告をする方はチェックしておきましょう。
給料をもらっている方の確定申告
●勤務先が1つで年末調整をしていないアルバイトなどの方の確定申告
●勤務先が1ヶ所の会社員やアルバイトの方の確定申告
●勤務先が2ヶ所以上あるサラリーマンやアルバイトの方の確定申告
年金をもらっている方の確定申告
●収入が年金だけの方の確定申告
●年金と給料を両方もらっている方の確定申告
個人事業主の確定申告
●自営業やフリーランスなど個人事業主の方の確定申告(青色申告または白色申告をする方)
ギャンブルなど一時所得がある方の確定申告
●一時所得(競馬などギャンブルで利益)がある方の確定申告
副業などで雑所得がある方の確定申告
●雑所得(広告収入や仮想通貨やその他雑多な収入などで利益)がある方の確定申告
では次に、確定申告をしたときにお金が戻ってくる場合について下記で説明していきます。税金を納めすぎている方はチェックしておきましょう。
税金を納めすぎている場合は確定申告をすることで税金がキャッシュバックされます。
※確定申告をしなくても問題ありませんが、その場合は税金が戻ってきません。
どんなひとが「税金を納めすぎている場合」に該当するのかというと、年末調整をしていない方や医療費をたくさん支払った方などが該当します。
下記のようなときは税金を納めすぎている場合があるので、会社員やアルバイトの方でも確定申告をすることをオススメします。
など。
では次に、自営業などの確定申告について下記で説明していきます。個人事業主の方は基本的に確定申告を毎年することになるのでチェックしておきましょう。
フリーランスや自営業者などの方が所得税を納めるためには1年間に稼いだ金額を国に申告しなければなりません。
稼いだ金額から自分が納める税金(所得税)を確定し、所得税を納めることになります。
※申告をしないと脱税で罰を受けてしまいます。
したがって、フリーランスや自営業などの個人事業主の方は基本的に確定申告をすることになります。
※個人事業主などの方は青色申告をしたほうが節税などのメリットがあります。
また、収入や所得が少ないときでも確定申告をしておかないと損してしまう場合があるので、かならず申告を忘れないようにしましょう。
▶赤字が出たとき
赤字が出たときに翌年に繰り越せば節税できますが、確定申告をしなければ赤字を繰り越せないので翌年に利益を得たときに税金が余計にかかることになります。
※ただし、赤字を繰り越す場合には青色申告をする必要があります。
▶所得が少ないとき
所得が少ない場合に確定申告をすると翌年の国民健康保険料が軽減されます。世帯の所得が0円なら保険料が最大7割減となりますが、確定申告をしなければ所得が0円だということを判断できないので一定の保険料を徴収される場合があります。
※くわしくは個人事業主でも保険料や年金が減額免除される?を参照。
では最後に、確定申告が必要なのに申告しなかったときのペナルティについて下記で説明していきます。
確定申告をしなきゃいけないのに無視してそのままにしていると、通常の税金に罰金(無申告加算税や延滞税など)が上乗せされて多くの金額を支払うことになるので注意しましょう。
さらに、その内容が悪質なもの(帳簿の改ざんなど)であれば重加算税が課されます。
重加算税:納めなければいけない税金に35%~40%の税率をかけた金額が加算されます。
以上のように、大量の所得があるのに少なく申告したり、わざと確定申告をしなかったりすると罰則が与えられるので気をつけましょう。
確定申告のルールを知らなかったり、たまたま遅れてしまったという方は期限が過ぎても申告することをオススメします。税務署の調査を受ける前に自分で申告すれば罰則が軽減されるのでなるべく早めに申告しましょう。