更新日:2020年4月20日
医療費控除とは、医療費
※の支払いをした場合に適用される
所得控除です。
※本人または生計を一にする配偶者・その他の親族のために支払った医療費。
生計を一にするとは、日常生活の生計を共通にしていることをいいます。したがって、同居していなくても、常に生活費や学資金または療養費などを送金している場合等は、生計を一にするものとされます。
医療費控除の対象となる医療費は以下のとおりです。
控除の対象となる医療費
- 医師または歯科医師による診療または治療
- 治療または療養に必要な医薬品の購入
- 病院、診療所または助産所へ収容されるための人的役務の提供
- あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師等または柔道整復師による施術
- 保健師、看護師または准看護師による療養上の世話
- 助産師による分娩の介助
- 介護福祉士による喀痰吸引等および認定特定行為業務従事者による特定行為に係わる費用
控除額は、次の算式によって計算した金額となります。
図1 医療費控除の計算式
注
- 傷病手当、出産手当金は補填される金額には該当しません。
- 健康増進や疾病予防などのための医薬品(ビタミン剤等)の購入費は、医療費とはなりません。
- 治療のための整形外科手術の費用は認められますが、美容整形の費用は認められません。
- 健康診断のための費用(人間ドック)は医療費となりますが、その健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、引き続きその疾病の治療をした場合には、その健康診断の費用も医療費に該当します。
- 入院中等に栄養食品などとして購入する果物、牛乳などの費用は、医療費とはなりません。
【例】所得税の計算(医療費控除を適用)
たとえば、給与所得が260万円で、所得控除が128万円(
48万円 +
40万円 +
40万円)のとき、
課税所得は、
260万円 - (
48万円 +
40万円 +
40万円) =
132万円
給与所得については、給与所得とは?を参照。
課税所得については、課税所得とは?を参照。
所得控除については、所得控除とはを参照。
となります。
したがって、所得税は
132万円 × 税率 = 所得税
となります。課税所得が195万円以下は税率が5%なので、所得税は、
132万円 × 5% =
66,000円
所得税の税率については、こちらを参照。
所得税については、所得税とはを参照。
ちなみに上記の条件のとき、住民税は約13万円かかります。
となります。
医療費控除を適用しないと?
しかし、医療費控除を申請しなければ、そのぶん課税所得は増えるので、
(132万円 + 40万円) × 5% =
86,000円
ちなみに上記の条件のとき、住民税は約17万円かかります。
となってしまいます。
このように、控除してくれるおかげで税金が安くなっていることがわかります。
もっと多くの医療費を支払っている場合にはさらに税金の負担は軽くなります。