更新日:2020年4月20日
総所得金額とは
各種所得の合計額※をいいます。
ただし、繰越控除を受けている場合はその適用後の金額となります。
※損益通算後の合計額。
各種類の所得
労災保険の給付(休業補償給付など)・失業手当(基本手当)・傷病手当金・児童手当・児童扶養手当・遺族年金・障害年金などは非課税所得なので総所得金額に合計されません。
所得ついては、所得とはを参照。
所得の種類ついては、所得の種類を参照。
合計所得金額ついては、合計所得金額とはを参照。
【例】所得の合計(総所得金額の計算をしてみよう)
給与収入が100万円(給与所得控除55万円)、事業による収入が400万円(必要経費100万円)であり、それ以外に収入がないとき、総所得金額は以下のとおりです
※。
①それぞれの所得を算出
100万円 – 55万円 = 45万円
400万円 – 100万円 = 300万円
②所得を合計する(総所得金額の算出)
45万円 + 300万円 = 345万円
給与所得については、給与所得とはを参照。
事業所得については、事業所得とはを参照。
※損益通算および繰越控除をしない場合。
※2020年1月から給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
●所得を合計するときは、それぞれの収入を単純に合計するのではなく、
10種類の所得に区分し、各所得に応じた計算方法で算出して合計します。