▶ギャンブル収入と給料は別のもの?
ギャンブルによる収入は一時所得になる収入。給料は給与所得になる収入(給与収入)。
※くわしくは下記で説明しています。一時所得の計算方法をザッと把握しておきましょう。
▶一時所得(競馬などの収入)はいくらまで無税?
1年間のギャンブル収入が50万以下なら一時所得が0円になるので税金がかからない。
※くわしくは下記で説明しています。
▶本人が会社員などであり、ギャンブル収入があるときの計算は?
一時所得のほかに所得がある場合には合算して税金の計算をする。
※くわしくは下記で説明しています。
▶ギャンブル収入があったら確定申告はしなきゃダメ?
※上記のほかにも生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く)や損害保険の満期返戻金等などがあてはまります(個人年金を一括で受け取る場合など)。
※ビットコインなどの仮想通貨は雑所得になります。
※出典:国税庁一時所得
ただし、ギャンブル等収入が50万以下なら一時所得は0円になります。くわしい計算式は下記で説明していきます。
一時所得の計算方法は以下のようになっています。
見てわかるように、臨時収入(ギャンブル収入など)の全額が一時所得になるわけではありません。
具体的に金額をあてはめてシミュレーションしているので、ギャンブル収入がある方は下記をチェックしておきましょう。
※一時所得の2分の1の金額を他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
となります。
そして一時所得の半分(25万円)が総所得金額として合計されます。その後、合計した金額(総所得金額)から所得控除を引いた金額に所得税や住民税がかけられる仕組みになっています。
※一時所得から所得税までの計算過程はページ下記で説明しているので、気になる方はチェックしておきましょう。
競馬などのギャンブル等で得た収入が1年間(1月~12月末まで)で50万円以下だったときは一時所得は0円となります。
つまり、ギャンブル等で得た収入が50万円以下なら税金はかからないんです。競馬や競艇で少し儲かったくらいなら税金はかからないので安心してください。
※ギャンブルで税金を支払いたくない方はギャンブル収入を50万円以下にしておくことをオススメします。
※一時所得は各種の所得と合計される総合課税です。
※一時所得から所得税までの計算過程はページ下記で説明。
では次に、一時所得があるときは確定申告が必要なのかについて下記で説明していきます。確定申告をすることをオススメします。
会社員やアルバイトの方でもギャンブル等で臨時収入があったときには確定申告をする必要があります。
ただし、以下のような場合は確定申告をする必要はありません。
ギャンブルを頻繁にするひとは確定申告をしなくていい金額をチェックしておきましょう。
たとえば給料をもらっていて、そのほかに得た所得が1年間(1月~12月まで)で20万円以下のときには確定申告をする必要はありません。したがって、そのほかに得た所得が一時所得のみであり、一時所得の1/2の金額が20万円以下なら確定申告は不要となります。
つまり、上記の場合、ギャンブル等で得た収入が1年間で90万円以下ならば確定申告をする必要はないということです。
※参照:国税庁一時所得 Q&A
上記のように、会社員(サラリーマンなど)はギャンブルで稼いだ金額がそれほど多くなければ確定申告をしなくてもいいことを覚えておきましょう。
※ただし、ギャンブルで大当たりして、上記の条件を超えるような金額が手に入った場合には確定申告をしなければいけません。
では次に、一時所得があるときの確定申告のやりかたについて下記で説明していきます。今はネットで申告書を簡単に作れるので安心してください。
一時所得がある方は確定申告をする必要があります。
※上記で説明したような場合は確定申告をしなくていい決まりになっています。
今はネットでかんたんに申告書が作成できるので、以下の記事を参考に申告書を作成してみましょう。
作成した申告書を税務署に提出または郵送すれば確定申告をすることができます。
確定申告をするのが不安な方は試しにテキトーに金額を入力して申告書のつくりかたを練習してみてもいいかもしれません。
※税務署に郵送する申告書に正しい金額を入力すれば問題ないので、ためしに申告書を何枚も作ってみましょう。
会社員(サラリーマンなど)が競馬などのギャンブルで利益を得たときの税金がいくらになるかシミュレーションしてみましょう。
この条件で所得税はいくらになる?
たとえば1年間(1月~12月まで)の給与収入が300万円、ギャンブル等で得た収入が500万円の場合は以下のとおりになります。
①まず給与所得を計算
上記の条件のとき、給与所得は、
となります。
②次に一時所得を計算
次に一時所得を計算しましょう。一時所得は、
なので、
となります。
③合計して総所得金額を計算
次に給与所得と一時所得の半分を合計し、総所得金額を計算します。
④総所得金額から課税所得を計算
総所得金額がわかったので、課税所得は、
となります。所得控除を48万円とすると、課税所得は、
となります。
⑤最後に所得税を計算
所得税をもとめる式は、
となります。課税所得が695万円以下のときは税率が20%(控除額427,500円)なので、所得税は以下のようになります。
ギャンブル好きな会社員などの方は上記の計算方法を覚えておきましょう。
ギャンブルで大金を当ててそのままにしていると脱税で罰金をくらうかもしれないので気をつけましょう。
ギャンブルで儲かったときに上乗せされる税金については下記の記事で説明しているので気になる方はチェックしておきましょう。