※上記のほかにも生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く)や損害保険の満期返戻金等などがあてはまります。
※ビットコインなどの仮想通貨は雑所得になります。
※出典:国税庁一時所得
ギャンブル収入がある場合にも税金がかかります。ただし、稼いだ金額がそれほど多くなければ税金はかかりません。
ギャンブルを頻繁にする方は、いくらから税金がかかるのか、確定申告の有無などについてチェックしておくことをオススメします。
では最初に、一時所得の計算方法について下記で説明していきます。税金がかからない場合についても具体的に金額をあてはめてシミュレーションしているのでチェックしておきましょう。
一時所得の計算方法は以下のようになっています。
見てわかるように、ギャンブル収入の全額が一時所得になるわけではありません。
具体的に金額をあてはめてシミュレーションしているので、ギャンブル収入がある方は下記をチェックしておきましょう。
※生命保険の満期保険金等を本人が受け取り、その保険金を一時金として受け取った場合は「一時所得」になります。年金として受け取った場合は「雑所得」になります。受け取る保険金から収入を得るために支出した金額(支払った保険料または掛金の額)を引いた金額が50万円以下なら一時所得は0円になります。
※本人以外が受け取った場合は贈与税として課税されます。
※出典:国税庁生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
となります。
そして一時所得の半分(25万円)が総所得金額として合計されます。その後、合計した金額(総所得金額)から所得控除を引いた金額に所得税や住民税がかけられる仕組みになっています。
※税金の計算過程は下記で説明しています。
※一時所得は各種の所得と合計される総合課税です。
たとえばギャンブル等で得た収入が1年間(1月~12月まで)で50万円以下だったとき。一時所得は、
となります。したがって、ギャンブル等で得た収入が50万円以下だったときは一時所得は0円となります。50万円以下なら税金はかからないということになります。
ギャンブルで税金を支払いたくない方はギャンブル収入を1年間で50万円以下にしておくことをオススメします。
では次に、一時所得があるときの確定申告について下記で説明していきます。稼いだ金額がそれほど多くなければ確定申告は必要ありません。
会社員やアルバイトの方でもギャンブル等で臨時収入があったときには確定申告をする必要があります。
ただし、以下のような場合は確定申告をする必要はありません。
ギャンブルを日常的にする方などは確定申告をしなくていい金額をチェックしておきましょう。
たとえば給料をもらっていて、そのほかに得た所得が1年間(1月~12月まで)で20万円以下のときには確定申告をする必要はありません。したがって、そのほかに得た所得が一時所得のみであり、一時所得の1/2の金額が20万円以下なら確定申告は不要となります。
つまり、ギャンブル等で得た収入が1年間で90万円以下ならば確定申告をする必要はないということです。
上記のように、会社員(サラリーマンなど)はギャンブルで稼いだ金額がそれほど多くなければ確定申告をしなくてもいいことを覚えておきましょう。
※ただし、ギャンブルで大当たりして、上記の条件を超えるような金額が手に入った場合には確定申告をしなければいけません。
一時所得がある方は確定申告をする必要があります。
※上記で説明したような場合は確定申告をしなくていい決まりになっています。
今はネットでかんたんに申告書が作成できるので、以下の記事を参考に申告書を作成してみましょう。
作成した申告書を税務署に提出または郵送すれば確定申告をすることができます。
確定申告をするのが不安な方は試しにテキトーに金額を入力して申告書のつくりかたを練習してみてもいいかもしれません。
※税務署に郵送する申告書に正しい金額を入力すれば問題ないので、ためしに申告書を何枚も作ってみましょう。
会社員(サラリーマンなど)が競馬などのギャンブルで利益を得たときの税金がいくらになるかシミュレーションしてみましょう。
この条件で所得税はいくらになる?
たとえば1年間(1月~12月まで)の給与収入が300万円、ギャンブル等で得た収入が500万円の場合は以下のとおりになります。
①まず給与所得を計算
上記の条件のとき、給与所得は、
となります。
②次に一時所得を計算
次に一時所得を計算しましょう。一時所得は、
なので、
となります。
③合計して総所得金額を計算
次に給与所得と一時所得の半分を合計し、総所得金額を計算します。
④総所得金額から課税所得を計算
総所得金額がわかったので、課税所得は、
となります。所得控除を48万円とすると、課税所得は、
となります。
⑤最後に所得税を計算
所得税をもとめる式は、
となります。課税所得が695万円以下のときは税率が20%(控除額427,500円)なので、所得税は、
となります。ギャンブル好きな会社員などの方は上記の計算方法を覚えておきましょう。大事なポイントは一時所得の半分が総所得金額になることです
ここまで説明したように、ギャンブルによる収入は一時所得に分類されます。
ギャンブルで稼いだお金がある場合、あなたが支払う税金にギャンブルで稼いだぶんの税金が上乗せされます。
ただし、あなたが会社員やアルバイトなどの給与所得者であり、ギャンブルで稼いだ金額が少ない場合は確定申告をしなくていい決まりになっています。
競馬や競輪、競艇やオンラインカジノなど、ギャンブルを頻繁にやるかたは上記のまとめを覚えておきましょう。大金を当ててそのままにしていると脱税で罰金をくらうかもしれないので気をつけましょう。
こんなページもみられています
ギャンブルで勝った!50~200万円儲かったときの税金シミュレーション