事業所得 | 事業によって稼いだ収入は事業所得にあてはまります。事業で使ったお金は経費にすることができる。 | 一時所得 | 競馬や競艇といったギャンブルなどの一時的な収入は一時所得にあてはまります。 |
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雑所得 | フリマで稼いだお金や仮想通貨、ブログやYouTubeの広告収入などほかにあてはまらない雑多な収入は雑所得になります。老後にもらう年金も雑所得に含まれる。 |
などその他6種類の所得。くわしくは所得の種類を参照。
2021年の年末調整の書き方はこちら。
※参照:国税庁こちらのページの給与所得以外の所得の種類等(PDF)
では次に、給与所得以外の所得が20万円以下の場合の確定申告などについて下記で説明していきます。
※給料以外の収入がウーバーイーツなどの雑所得の場合については副業はいくらから税金がかかる?いくらまで0円?を参照。
※給料以外の収入がギャンブルなどの所得の場合についてはギャンブルで勝った!税金はいくらかかる?確定申告しないとダメ?を参照。