▶副業は年間いくらまでなら税金がかからない?
1年間の合計所得が45万円以下なら税金はかからない。なので、普通に働いているひとなら副業収入があれば税金が上乗せされる。社会保険料は増えない。
※くわしくは下記で説明しています。
▶副業はいくらから税金がかかる?
1年間の合計所得が45万円を超えると住民税がかかり始める。48万円を超えると所得税がかかり始める。
※住んでいる地域によっては38万円を超えると住民税がかかる場合があります)。
※くわしくは下記で説明しています。
▶副業して稼いだらいくらから確定申告するの?
副業収入があっても利益(雑所得)が20万円以下なら確定申告はしなくてもいい。ただし、確定申告しないときは住民税の申告が必要。
※くわしくは下記で説明しています。副業収入が月いくらまでなら申告しなくていいの?と考えている方は注意しましょう。
▶副業で20万超えたらどうなる?
副業ならお金を稼いでも税金がかからないわけではなく、副業で利益を得たときから税金がかかることがほとんどです。
※ダブルワーク(アルバイトの掛け持ちなど)の場合は下記を参照。
ダブルワークの税金や社会保険などについてわかりやすく解説
ただし、所得がそれほど多くなければ税金は0円になります。
※くわしい金額は下記で説明しています。
副業をするつもりの方は何万円から税金がかかるのかチェックしておきましょう。
※住民税がかかると住民税非課税世帯でなくなり、家庭によっては介護費用などが高くなる場合があるので注意しましょう。
では次に、給与所得と副業収入があっても税金がかからない例について下記で説明していきます。
たとえば1年間(1月~12月まで)の給与収入が80万円、雑所得が20万円のとき、
まずは給与所得を計算
まず、給与収入が80万円なので給与所得は以下のようになります。
次に2つの所得を合計
給与所得が25万円、雑所得が20万円なのでそれぞれを合計すると、以下のようになります。
次に課税所得を計算
総所得金額がわかったので、課税所得は以下のようになります。
課税所得が0円になるので税率をかけても所得税は0円になります。
※住民税については合計所得が45万円以下だと非課税になります(地域によっては42万円や38万円などの場合があります)。くわしくは住民税が0円になるときを参照。
したがって、1年間の合計所得が45万円以下なら所得税も住民税もかかりません。
親や配偶者などに扶養されている場合、副業の利益(雑所得)がたくさんあれば扶養の対象から外れてしまいます。
たとえば親に扶養されている方は、雑所得が48万円を超えると扶養親族の対象から外れます。そうなれば親の税金が約5万円~17万円上がってしまいます。
※給与所得もあるひとは、給与所得と雑所得の合計が48万を超えると扶養から抜けるので注意しましょう。
また、さらに収入が130万円以上になれば社会保険の扶養からも外れる場合があります。
くわしくは下記の記事で説明しているので、パートをしている主婦の方や親に扶養されている方はチェックしておきましょう。
会社員やアルバイトの方に副業収入があり、それによって利益(雑所得)があったときには確定申告をする必要があります。
ただし、雑所得が1年間(1月~12月まで)で20万円以下なら確定申告をする必要がありません。
※20万円を超えたら確定申告しなきゃいけません。
※下記で説明するように20万円以下でも確定申告をしない場合は住民税の申告が必要になります。
したがって、確定申告をしたくない方は20万円以下に調整しておくことをオススメします。
副業の利益(雑所得)が20万円以下なら確定申告をする必要はありませんが、確定申告をしないときは住民税の申告が必要になります。
バレないか不安になるくらいならサッと申告を終わらせたほうがいいかもしれません。申告したとしても、雑所得が20万円なら住民税は1年間で2万円加算、雑所得が10万円なら1万円加算、雑所得が5万円なら5千円加算くらいです。高額になるわけではないので安心してください。
※副業にかかる税金は副業すると税金はいくら増える?を参照。
※住民税の申告はお住まいの地域の役所で行うことになります(確定申告をする場合は住民税の申告は必要ありません。また、確定申告はネットで簡単にできるので、確定申告をすることをオススメします)。
※確定申告をする場合は住民税を「自分で納付」にすることで副業がバレる可能性を低くすることができます。くわしくはページ下記の「副業が禁止されている場合は注意」で説明しています。
では次に、副業収入があるときの確定申告のやりかたについて下記で説明していきます。今はネットでかんたんに申告書を作成できます。
副業収入がある方は基本的に確定申告が必要になります。
※くわしくは上記で説明しています。
今はネットでかんたんに確定申告書が作成できます。作成した申告書を税務署に郵送することで確定申告が完了します。
確定申告をする期間は決まっており、今年1年間(1月~12月まで)の収入について確定申告をする場合は翌年の2月16日~3月15日までに申告をしましょう。
※遅れても申告はできますが延滞金が発生する場合があります。
※たとえば2023年1月~12月末までの収入について申告する場合は、2024年2月16日~3月15日までに申告することになります。
▶確定申告のながれ
STEP➊源泉徴収票など必要なものを用意する
↓
STEP➋確定申告書を作成する
↓
STEP➌確定申告書を郵送する(所得税を支払う または払い戻される)
確定申告をするのが不安な方は試しにテキトーに金額を入力して申告書のつくりかたを練習してみてもいいかもしれません。
※税務署に郵送する申告書に正しい金額を入力すれば問題ないので、ためしに申告書を何枚も作ってみましょう。
では次に、副業が禁止されている場合はどうすればいいのかについて下記で説明していきます。会社が副業を禁止している場合、バレないように確定申告をしなければいけません。
確定申告する場合は勤務先が副業を禁止していないか確認しておきましょう。確定申告をすると副業をしていることが会社にバレてしまう可能性があります。
もし会社にバレてしまうと契約違反で減給や解雇されてしまう場合があります。
したがって、副業が禁止されている場合は副業で稼いだぶんの税金を別にして納める手続きをする必要があります。
※くわしくは下記の記事で説明しています。
具体的には確定申告書を作成する際に「住民税に関する事項」の欄を入力することになります。
※「給料以外の所得にかかわる住民税の徴収方法」を「自分で納付」に選択する。
ハンドメイド作品をフリマで販売したり、YouTubeの動画配信など、副業としてやっていたことを「個人事業主になって本業にしてやっていきたい」という方もいると思います。
稼いだ収入が事業所得であれば税金が安くなるメリットを受けることができます。
※事業所得なら青色申告特別控除で65万円の控除を受けることができるので税金や保険料が安くなります。
個人事業主になる手続きはかんたんで、開業届を提出すれば個人事業主になることができます。
※個人事業主のメリットなどについては下記の記事で説明しています。
※今までの本業(会社員など)をやめて、副業を本業にしていこうと考えている方は個人事業主になることをオススメします。
ただし、事業として認められなければ雑所得と判断されます。
※「事業」とはその仕事を繰り返し行い、継続して行っていることをいいます。くわしくは事業による収入とは?を参照。
サラリーマンなどの副業は雑所得として税務署に判断される場合が多く、副業収入を事業所得として確定申告を行っても修正を求められることがあります。
副業で予想外にたくさんお金を稼いでしまうこともあると思います。たくさん稼げばそれだけ税金が上乗せされます。
※副業をしても勤務先の社会保険料は増えません。くわしくは下記の記事で説明しています。
副業で30万円~50万円や100万円以上稼いだときにどれくらい税金が上乗せされるのか気になる方もいると思います。
下記の記事で具体的に金額をあてはめて年収別にシミュレーションしているので気になる方はチェックしておきましょう。
▶副業したら確定申告するの?
副業収入が1年間に20万円以下なら確定申告は不要だが、確定申告をしない場合は住民税の申告が必要になる。
※くわしくは上記を参照。
▶副業バレても大丈夫?
確定申告をする際は勤務先が副業を禁止していないか確認しておく。契約によっては解雇されてしまう場合もあるので注意。
※くわしくは上記を参照。
※副業収入が30万や50万になるときの税金などは↓の記事をチェック
副業すると税金はいくら増える?年収別シミュレーション