▶副業が会社にバレないようにする方法はある?
確定申告のときにバレる可能性が低くなるように手続きをすることができる(住民税を別で納付する手続き)。
※副業をしている人は基本的には確定申告をすることになるので会社にバレる可能性がある。くわしくは下記で説明しています。
▶副業がバレてしまう理由は?
確定申告をすると副業で稼いだぶんの税金が翌年度の住民税に反映されるため、調べられてしまえば給料以外にも収入があることがバレる可能性が高い。
※「住民税の特別徴収税額の決定通知書」にも記載されてしまう。くわしくは下記で説明しています。
▶副業収入が20万以下で住民税はいくら?
副業の利益が20万円なら住民税は年間2万円くらい増える。
※くわしくは下記で説明しています。
▶ダブルワークもバレてしまう?
複数の勤務先で給料をもらうようなダブルワークの場合はバレる可能性が高い。
※他社でアルバイトをする場合は下記で説明しています。
本業(サラリーマンなど)の収入のほかに副業※で利益があった場合、基本的には確定申告をして稼いだぶんの税金を支払う必要があります。
※ただし、副業でかせいだ金額が多くない場合は確定申告をしなくてもいいときがあります。
副業が禁止されている会社に勤めていて、バレたくないからといって副業で稼いでも無申告のままで知らんぷりをしていると脱税で罰則を受けてしまう恐れがあるので気をつけましょう。
こんなページも見られています
確定申告をしないとペナルティがある?
確定申告書を作成するときの「住民税の徴収方法」の項目で自分で納付を選択すれば、確定申告後も会社にバレる可能性が低くなります※。
※副業で稼いだぶんの税金を自分で納付することで、会社が徴収する住民税に反映されなくなるので会社にバレる可能性が低くなります。
「自分で納付」を選択すれば副業で稼いだぶんの住民税はお住まいの市区町村役所から納付書が送られてきます。
※副業で稼いだぶんの住民税は納付書を用いて支払うことになります。
※申告の手順は↓の記事でステップごとに画像と共にわかりやすく解説しています。
確定申告はネットでかんたんに確定申告書が作成できます。
もし、確定申告をするのが不安な方は試しにテキトーに金額を入力して申告書のつくりかたを練習してみてもいいかもしれません。
※税務署に郵送する申告書に正しい金額を入力すれば問題ないので、ためしに申告書を何枚も作ってみましょう。
※申告をする時期は決まっています。たとえば2024年1月~12月までの稼ぎを申告する場合は2025年の2月16日から3月15日になります(4月以降だとしても申告することは可能)。
確定申告のながれ
STEP➊源泉徴収票など必要なものを用意する
STEP➋確定申告書を作成する
STEP➌確定申告書を郵送する(税金を支払うまたは払い戻される)
くわしい確定申告のやり方は下記の記事で説明しています。
確定申告で「住民税を自分で納付」の手続きをしたあとは、副業で稼いでいることを他の社員にペラペラと喋ってしまわないように気をつけましょう。
※バレたら会社から契約違反で罰則を与えられてしまうかもしれません。最悪の場合は解雇されてしまうこともあるので気をつけましょう。
では次に、なんで副業していることがバレてしまうのかについて下記で説明していきます。副業が禁止されている方はチェックしておきましょう。
副業で稼いでいれば基本的には確定申告をしなければならないので、副業をしていることが会社にバレる可能性が高くなります。
なぜかというと、確定申告をすると副業で稼いだぶんの税金が翌年度の住民税に反映されるため、他の社員に比べて徴収される税額が高くなってしまいます。
なので、給料以外にも収入があることがバレてしまう可能性があるという仕組みです。
本業の勤務先のほかに収入があれば、住民税の天引きのお知らせ※に「*」マークが記載されます。
※給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書
たとえば、ほかの勤務先で給与をもらっていれば「主たる給与以外の合算所得区分」の「給与欄」に「*」マークが記載されます。雑所得があれば「雑」に「*」マークが記載されます。
※したがって、調べられてしまえば本業の給与以外にも収入があることがバレることになります(個人の情報をいちいち調べる企業は少ないと思いますが…)。ただし、副業でも雑所得なら下記の手続きをすれば「*」マークが記載されなくなるのでバレる可能性が低くなります。
では次に、副業をしていても確定申告が必要ないときについて下記で説明していきます。場合によっては確定申告をしなくても大丈夫です。
副業でお金を稼いでいる場合、基本的には確定申告をしなくてはいけません。
副業で稼いだぶんの税金を知らんぷりしていると、脱税で罰則を与えられる場合があるので気をつけましょう。
ですが、副業で稼いだお金が1年間でそれほど多くなければ、確定申告をしなくてもいいことになっています。
会社員などが副業で20万円以下の金額を稼いだ場合、住民税の申告が必要になります。
※確定申告をする場合は住民税の申告をする必要はありません。
たとえば副業で20万円の利益があれば住民税は年間2万円、10万円の利益なら住民税は年間1万円、5万円の利益なら住民税は年間5,000円上乗せされます。利益が少なければそれほど高額になるわけではないので、バレるか不安でびくびくするくらいなら申告するようにしましょう。
※ただし、合計所得が45万円以下なら住民税は0円です。くわしくは住民税がかからないときを参照。
副業の税金についてはこちら↓
副業すると税金はいくら増える?年収別シミュレーション
以上のように、確定申告をしないときは住民税の申告をすることになるので、副業の利益が20万以下でもネットでかんたんに作成できる確定申告をすることをオススメします。
たとえば本業が会社員、副業でアルバイトをしているような場合、確定申告をして税金を納めなければなりません。
ただし、確定申告をすると翌年度から勤務先が徴収する住民税の金額が他の社員よりも多くなるので、ダブルワークをしていることがバレる可能性が高くなります。
※住民税天引きのお知らせにも記載されます。
※下記で説明するように、確定申告をしなくてもバレてしまう可能性が高いです。
また、ダブルワークの場合は確定申告をするときに「住民税を自分で納付」を選択できないので、万が一調べられてしまえばダブルワークをしていることが高確率でバレることになります。
※出典:国税庁給与所得者で確定申告が必要な人
ほかの勤務先で稼いだ給料の情報は給与支払報告書によって市区町村に伝わっており、市区町村は主な勤務先に給料の情報を伝達します。
※その他の勤務先で稼いだぶんの住民税を主な勤務先でまとめて徴収するため。
したがって、その他の勤務先の給料分の住民税が、翌年の住民税に反映されることになります。つまり、確定申告をしなくてもダブルワークしたぶんの住民税が主な勤務先で反映されて天引きされることになります。
※また、ほかの勤務先で給与をもらっていれば住民税天引きのお知らせの「主たる給与以外の合算所得区分」の「給与欄」に「*」マークが記載されます。
※地方税法第321条の3
※したがって、金額を調べられてしまえばバレてしまう可能性があります。
※おすすめ記事:ダブルワークの年末調整と確定申告はどうすればいいのか解説
以上のように、ダブルワークをしてお金を稼いでしまうと会社にバレてしまう可能性が高いので、ダブルワークをする際には会社が副業などを許してくれることをしっかり確認しておきましょう。
※ダブルワークの税金についてはダブルワークで税金はいくら増える?を参照。
▶申告すると副業していることはバレる?
副業の稼ぎ分の税金の支払いを分けないと副業していることがバレてしまう可能性がある
※くわしくは上記で説明しています。
▶バレないようにするにはどうすればいいの?
副業の住民税だけ別にすれば会社にバレる可能性を低くできる
※くわしくは上記で説明しています。
※アルバイトの掛け持ちについては注意。上記で説明しています。