▶給料手渡しでも税金かかるの?
バイト代手渡しでも、給与収入がたくさんあれば税金がかかるし、少なければ税金はかからない。
※くわしくは下記で説明しています。
▶給料手渡しのバイトは税金どうすればいいの?
給料手渡しで源泉徴収されておらず、103万を超えている場合は確定申告が必要。103万以下なら所得税は0円。
※くわしくは下記で説明しています。
▶バイト代が手渡しなら103万を超えてもバレない?
稼いだ金額の情報は伝わっているのでチェックされればバレる。発覚したらペナルティを受けるので注意。
※くわしくは下記で説明しています。アルバイト代などを手渡しで受け取っているフリーターや高校生・大学生などは税金や確定申告などについてしっかりチェックしておきましょう。
▶給料手渡しだと扶養はどうなる?
アルバイト先からもらう給料が「直接手渡し」だとしても税金はかかります。
一般的な職場では銀行振込みが多く、源泉徴収により給料から税金が天引きされるため、特に注意することはありません。
ただし、給料の受け取り方が手渡しの場合はいくつか注意しなければいけないポイントがあります。
1年間(1月~12月末まで)の給料が103万を超える場合は所得税がかかります。
したがって、給料(給与収入)が103万以下なら所得税が0円なので特に問題はありません。
※くわしくは下記の注意ポイントで説明していきます。
※今年1月~12月の給与が対象です。たとえばその月の勤務分の給与が翌月10日に支給されるなら、前年12月~今年11月に勤務したぶんの給与が1年間の給与収入となります。
では次に、給料を手渡しで受け取っている場合の注意ポイントについて下記で説明していきます。自分が脱税してしまう危険があるかどうか確認しておきましょう。
※ガールズバーやスナック、コンセプトカフェなどもあてはまります。
給料(アルバイト代など)を手渡しでもらっている場合、注意するポイントは源泉徴収されているかどうかです。
※源泉徴収とは、あらかじめ給料から税金を差し引く制度のこと。
もらっている給料がおこづかい程度ならとくに問題はありません。ですが、1年間(1月~12月)で103万円を超えたりするときには給料から税金が引かれているかチェックしておきましょう。
チェックポイント①
1年間の給料が103万円を超えている?
あなたが1年間(1月~12月末まで)に勤務先から受け取った給料が103万円を超えていなければ特に問題はありません。103万円を超えると所得税がかかり始めます。
※収入が給料のみである場合。
※103万円で所得税がかかる理由については下記を参照。
アルバイトやパートの所得税はいくらから引かれる?
103万円を超えている場合はチェックポイント2に進んでください↓。
チェックポイント②
給料から税金は引かれている?
1年間(1月~12月まで)の給料が103万円を超える場合、所得税がかかるので税金を納めなければいけません。
一般的な会社では、給料を支払う際に税金を差し引いてから従業員に渡します※。したがって、給料から税金が差し引かれているなら「脱税」にならないので問題はありません。
※これを源泉徴収といいます。
給料から税金が引かれていない場合はチェックポイント3に進んでください↓。
チェックポイント③
確定申告をする必要がある?
もし、年収103万円を超えているのに給料から税金が引かれていない場合は確定申告をして自分で税金を納める必要があります。そうしないと脱税になってしまう恐れがあるので注意しましょう。
※税金のことなんか習うことはないので、知らないままになっていても仕方ない気がしますが、日本に住んでいるならルールは守らなければいけません。
確定申告については下記の「源泉徴収されていない場合は自分で税金を納める?」に進んでください↓。
手渡しでもらった給料から税金が引かれていない場合(源泉徴収なしの場合)には自分で税金を納めなければなりません。
自分で税金を納める手続きを確定申告といいます。
※1年間の給与収入が103万円を超えていなければ確定申告をしても所得税は0円です(収入が給料のみである場合)。
確定申告とは1年間の稼ぎを申告して、その稼ぎについての税金を自分で納める手続きです。
確定申告をする際には源泉徴収票と照らし合わせながら自分で1年間の収入額などを申告する必要があります。
ですが、勤務先に源泉徴収票を請求しても発行してくれない場合、勤務先からもらえる給与明細書を見ながら税務署にて収入額などを申告することになります。ですが、「給与明細書を捨ててしまった!」という方は店長さんなどに明細書を請求しましょう。
※通常、確定申告は勤務先からもらえる源泉徴収票の内容を記入して行うことになります。源泉徴収票は1月1日から12月31日までに支払われた給料等の金額などが記入されており、翌年の1月末日までに従業員に配布されるようになっています。
確定申告をする期間は決まっており、今年1年間(1月~12月まで)の収入について確定申告をする場合は翌年の2月16日~3月15日までに申告をしましょう。
今はネットでかんたんに確定申告書が作成できます。作成した申告書を税務署に郵送することで確定申告が完了します。
※マイナンバーカードがあればスマホだけで確定申告を完結することもできます。
確定申告のながれ
STEP➊源泉徴収票など必要なものを用意する
STEP➋確定申告書を作成する
STEP➌確定申告書を郵送する(税金を支払うまたは払い戻される)
では次に、税金を納めていないのがバレるとどうなるのか下記で説明していきます。ルールを守らないとペナルティが与えられる場合があります。
勤務先が源泉徴収をしていなかったり、請求しても源泉徴収票をくれなかったりする場合には脱税に注意してください。
脱税していることが見つかれば、罰金などで余計に多くの金額が徴収されてしまいます。給料がいくら振込まれているか等の情報は、事業主からお住まいの町の役所等に伝わっているので気をつけましょう。
※ちゃんとした勤務先なら給与支払報告書として市区町村に伝えています。会社が給料として従業員に現金を渡しているなら市区町村に情報は伝わっています。
バレないと思って放置せずに、サッと確定申告を終わらせることをオススメします。
※確定申告のやり方は上記で説明しています。
もし自分が働いている職場がヤバいと感じたら、すぐに職場をやめて転職するか税務署に連絡しましょう。
※店長が怖くて源泉徴収票の発行を頼めないなら、無理に請求せずに職場から離れることをオススメします。
※年収が103万円を超えている場合には親の負担も多くなる場合があります。くわしくはページ下記の項目で説明しています。
では次に、税金がかかりたくない場合について下記で説明していきます。1か月の収入を調節しましょう。
もらっている給料があまり多くなければ税金は0円になります。
1か月の収入が約8万円なら1年間(1月~12月まで)で100万円以下になるので税金がかかりません。
※1年間の収入が給料のみである場合。
※下記で説明するように、市区町村によっては100万円以下でも住民税がかかる場合があります。
したがって、税金がかかるのが嫌なときは1年間に稼ぐ金額を調整しましょう。とくにアルバイトをしている高校生や大学生は覚えておきましょう。
勤務先が複数ある場合、それぞれの給料を合計してから税金の計算をしなければいけません。
たとえばバイトを掛け持ちしており、一方が60万円、もう一方が50万円の給料をもらっている場合には別々に税金を計算するわけではなく、もらった給料を合計して計算することになります。
したがって、上記の場合は1年間の収入は合計110万円になるので税金がかかることになります。
※「それぞれの給料が103万円以下だから税金がかからない」というわけではありません。
なので、アルバイトをかけもちしているひとは基本的に確定申告が必要になります。
※ただし、稼いだ金額がそれほど多くなければ確定申告要しないでいい場合もあります。くわしくは下記の記事で説明しています。
では次に、年収103万円と親の税金について下記で説明していきます。あなたが親に扶養されている場合は年収103万円に注意しなければいけません。
親に扶養されている方はアルバイトをするときに注意しなきゃいけないポイントがあります。それは親の税金です。
1年間の収入が103万円を超えると自分に税金がかかるだけでなく、親にかかる税金の負担も多くなってしまいます。
※1年間の収入が給料のみである場合。
なぜかというと、1年間(1月~12月まで)の収入が103万円を超えてしまうとあなたの親が「扶養控除」を利用できなくなってしまうからです。
扶養控除とは「養う家族がいると税金が安くなる」制度であり、この制度が利用できなくなると税金が約5万円~17万円増えてしまうので注意しましょう。
※アルバイトで103万円を超えそうな方は下記の記事をチェックしておきましょう。「給料が手渡しなら扶養から外れない」と勘違いしている方は気をつけましょう。
ここまで説明したように、給料が手渡しの場合は脱税に気をつけていれば問題はありません。脱税が不安な場合は年収を103万円以下にしておけば問題はありません。
※収入が給料のみである場合。
※年収を103万円以下にしておけば所得税が0円ですし、扶養から外れる心配もしなくて大丈夫です。
したがって、アルバイトをする高校生や大学生、親族に扶養されている方などは年収103万円以下にすることをオススメします。