パートやアルバイト先からもらう給料がそれほど多くなく(103万円以下)、通常なら税金を支払う必要がないのになぜか給料から税金(所得税)が源泉徴収されている場合があります。
このようなケースにあてはまる人は年末調整の書類を提出していない人です。
パートやアルバイトをしている方で年末調整をしてもらっていない人は、給料が少なくても所得税が引かれてしまいます。くわしくは下記の表を見ながら説明していきます。
※出典:国税庁源泉徴収税額表
では次に、給料から税金が引かれない場合について下記で説明していきます。月収が少なければ税金(所得税)が引かれません。
前年に年末調整をしている場合、アルバイトなどをしていても月収88,000円未満なら税金(所得税)は引かれません。
年末調整をしている方は下記表の甲欄(赤色の部分)で税額が計算されるためです。
とくに、年収が103万円以下のアルバイトをしている高校生・大学生やパートをしている主婦の方は下記をチェックしておきましょう。
※出典:国税庁源泉徴収税額表
月収88,000円未満なら税金が引かれない?
年末調整の書類を提出している場合には上記の表のように源泉徴収税額表の甲欄(赤色の部分)で税額が計算されます。したがって、月収88,000円未満なら税金が引かれません(徴収される税金が0円になる)。
ただし、月額88,000円以上からは税金が130円引かれ始め、以降徐々に引かれていく税金額(所得税)が増えていきます。
月収88,000円未満なら給料から所得税が引かれませんが、年収103万円を超えると所得税がかかり始めます。また、親に扶養されている方は扶養から外れてしまうので注意しましょう。
※扶養から外れると親の税金が約5万円~17万円上がってしまいます。くわしくは下記の記事で説明しています。
では次に、給料から引かれた税金はどうなるのか下記で説明していきます。支払う必要のない税金が引かれていますが、不安になる必要はありません。
「給料が少ないのに税金が引かれてる…」と心配になる人もいると思いますが安心してください。
1年間(1月~12月まで)の給与収入が103万円以下なら、年末調整をすれば税金がキャッシュバックされます。
※給料のみで年収103万円以下なら所得税が0円になるため。
12月になる前に勤務先から配布される年末調整の書類※を提出すると勤務先が年末調整をしてくれるので、年末調整後に税金がキャッシュバックされるようになっています。
※12月になる前に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が勤務先から配布されるので忘れずに提出しましょう。
となります。給与所得以外に所得がないので、48万円が総所得金額となります。
したがって、所得税は、
となります。以上が所得税が0円となる理由です。
したがって、1年間で103万円以下なら税金が引かれていたとしても年末調整をすれば税金が戻ってきます。
※所得控除額がもっと多ければ収入が103万円以上でも所得税はかかりません。ただし、住民税については100万円以上の収入で課税されます(未成年の場合は年収約204万円までは住民税が0円になります)。
以上のように、アルバイトやパートをしている方で年末調整の書類を提出していない人は、給料が少なくても税金(所得税)が引かれてしまいます。
勤務先から年末調整の書類を配布されたときは提出を忘れないようにしましょう。
また、年末調整の書類を出し忘れてしまって税金がキャッシュバックされない場合については上記のページをチェックしておきましょう。
年末調整をしていないひとでも確定申告をすれば支払い過ぎた税金が戻ってくるので安心して下さい。
※くわしくはアルバイト先に年末調整を出し忘れた…どうすればいい?で説明しています。