▶社会保険に加入したくない…どうすればいい?
社会保険に加入しないようにするには収入や勤務時間などの条件にあてはまらないようにする。たとえば月収88,000円未満にするなど。
※くわしくは下記で説明しています。
▶1回だけ20時間を超えても加入するの?
たまたま時間が少し多くなったなどの場合、加入条件を満たしてもすぐに加入することはない。たとえば、1ヶ月だけ週20時間を超えたり超えなかったりで社会保険に加入したり、脱退させられることはない。
※88000円を1回だけ超えたり、1回だけ週20時間超えてしまったときなど。くわしくは下記で説明しています。
▶パートやアルバイトで社会保険に入らないとどうなる?
加入条件を満たしているのにわざと加入しなかったりすると、事業主と従業員ともにペナルティが与えられるので注意。加入したときはメリットとデメリットがある。
※社会保険に入りたくない理由は「保険料を払わなきゃいけなくなる」ことが挙げられます。くわしくは下記で説明しています。
事業主は、条件を満たした従業員を社会保険に加入させる義務があります。
加入条件を満たしているのに、勤務先の社会保険にわざと入らないようにしているのが発覚すると、事業主と従業員にペナルティ(罰則)を与えられることになります。
与えられるペナルティは以下のとおりです。
※社会保険料を払いたくないからといって、わざと社会保険に加入しないとどうなるのかチェックしておきましょう。
また、社会保険に加入したときのメリットとデメリットについても説明しています。
従業員に対する罰則
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
※立入検査時に検査を拒んだりしたとき。
※健康保険法第209条
社会保険に加入したときのデメリット
・安くない社会保険料を毎月支払うことになる。少なくとも毎月約1万(年間約10万円以上)はかかる。たとえば年収180万なら毎月約2万(年間約24万円)かかる。
※加入してすぐにやめる場合は保険料の支払い時期に注意。
では次に、社会保険に加入しないようにする方法について下記で説明していきます。
正社員はもちろん、パートやアルバイトの方も働いてお金を稼いでいれば社会保険に加入しないといけません。
※社会保険が適用されない職場(会社など)は除く。
ですが、加入条件を満たさなければ社会保険に加入する必要はありません。
「アルバイトはしているけど勤務先の社会保険に加入したくない」という方は加入条件をしっかり確認しておくことをオススメします。
※ダブルワークをしている方は両方で条件を満たしていなければ、どちらの勤務先でも社会保険に加入しません。くわしくはダブルワークの社会保険を参照。
勤務先の社会保険に加入したくないひとは、加入条件を満たさないようにすれば社会保険に加入しないで働くことができます。
たとえば月収88,000円未満にしたり、勤務時間を週20時間未満にしたり、働く時間などを調整すれば加入せずにいられます。
※学生の場合は週30時間(月120時間)を超えないようにする。
※くわしい加入条件については次の項目で説明していきます。
派遣社員や短期アルバイトの方も条件を満たせば社会保険に加入することになります。
ただし、雇用契約が2か月以内の場合には条件を満たしても社会保険に加入できません。
※社会保険に加入するには雇用契約の期間が2か月を超えていなければなりません。
※2022年10月からは当初の雇用期間が2か月以内であっても、2か月を超えて雇用されると見込まれる場合は契約当初から社会保険に加入することになります。
たとえば雇用契約が2か月以内の短期バイトや派遣社員の場合は社会保険に加入できません。2か月を超える契約であり、上記の条件を満たしていれば社会保険に加入することになります。
※ほかにも季節的業務(積雪など自然現象の影響を受ける業務)や臨時的事業(普段行われない業務イベント等)の事業所に雇われて働くひとは社会保険に加入できません。
ただし、季節的業務で4か月を超えて雇用される場合、臨時的事業で6か月を超えて雇用される場合は、当初から社会保険に加入することになります。
※参照:日本年金機構適用事業所と被保険者
では次に、アルバイト先の社会保険の加入条件について下記で説明していきます。
※条件を満たせば、高校生や大学生だとしても加入することになります。親の社会保険の扶養から外れたくない方などはチェックしておきましょう。
アルバイトだとしても加入条件を満たせば社会保険に加入することになります。
※高校生や大学生だとしても加入することになります。
※社会保険が適用されない職場(会社など)でアルバイトしている場合は除く。くわしくは国保に加入しているフリーターを参照。
加入条件を「学生の場合」と「学生以外の場合」に分けてわかりやすく説明しています。社会保険に加入したくない方はチェックしておきましょう。
あなたが学生※の場合は次の①と②の両方にあてはまったとき、収入にかかわらず社会保険に加入して保険料を支払うことになります。
※夜間学部や休学中の学生は学生以外の場合の条件になります。
※社会保険が適用されている職場に限ります。
※参照:日本年金機構適用事業所と被保険者
上記の条件のとき、あなたがアルバイト・パート先で週30時間以上(月120時間以上)、月16.5日以上働くと社会保険の加入条件を満たすことになります(上記の条件❶と❷)。
つまり、勤務先の社会保険に加入したくないひとは、週30時間未満または月16.5日未満にすれば社会保険に加入せずにすむということです。
※勤務先によっては上記よりも働く時間が短い場合でも加入することがあります。
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学生で収入100~150万円のとき税金や親の負担は?
あなたがフリーターやパート主婦など(学生以外)である場合、以下の要件1~5をすべて満たすとき社会保険に加入して保険料を支払うことになります。
社会保険の加入要件1~5
勤務先の社会保険に加入したくないひとは、上記の条件1~5のいずれかを満たさないようにすれば社会保険に加入しないで働くことができます。
※学生の場合は上記の条件を参照。
たとえば月収88,000円未満にしたり、週の勤務時間を20時間未満にしたり、働く時間などを調整すればいいということです。
ただし、たまたま今月1ヶ月だけ働く時間が少し多くなったなどで加入条件を満たしてもすぐに加入することはありません。くわしくは次の項目で説明していきます。
加入条件を満たせば「社会保険に入りたくない」といっても加入することになります。
ですが、繁忙期などの理由で、特定の期間だけアルバイトやパートなどの「週の所定労働時間」が20時間を超えて定められている場合については除外されます。
※所定労働時間とは、勤務先との契約上で決められた労働時間。
また、所定労働時間が週20時間未満でも、たまたま20時間を超えたり超えなかったりしたからといって、すぐに保険に加入したり抜けたり(資格を喪失する)わけではありません。
契約上の所定労働時間が週20時間未満でも、2ヶ月連続で実労働時間が週20時間を超え、これからもそれが続くと見込まれる場合には3ヶ月目から社会保険に加入することになるので気をつけましょう。
※所定労働時間とは、勤務先との契約上で決めた労働時間のこと。
※そのほか月収88,000円以上などの上記の加入条件を満たしている場合。
労働日数と労働時間が4分の3以上になる場合も同様です。
契約上の労働時間と労働日数が4分の3未満でも、2ヶ月連続で実際の労働時間・日数が4分の3以上になり、それが続くと見込まれる場合には3ヶ月目から社会保険に加入することになります。
※パートで月の労働時間が120時間以上になることが2ヶ月続くなど。扶養されているひとは気をつけましょう。
※参照:日本年金機構短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大適用拡大Q&A集pdf
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社会保険の扶養とは?保険料が0円になる?収入などの条件は?
では次に、社会保険に加入したときの保険料がどれくらいになるか下記で説明していきます。
社会保険に加入するとどうなるのかというと、自分で保険料を支払うことになります。
下記のシミュレーションを見てわかるように、保険料は安い金額では無いのでそれなりに覚悟しておきましょう。
今まで社会保険に加入していなかった方が社会保険に加入したとき、保険料はどれくらいになるのか以下にシミュレーションしました。パートやアルバイトなどの方はチェックしておきましょう。
1年間の収入が115万円のとき
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は年間で約17万円(月額約1.4万円)になります。
1年間の収入が130万円のとき
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は年間で約19万円(月額約1.6万円)になります。
※保険料はこちらのページでシミュレーションを行いました。
1年間の収入が150万円のとき
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は年間で約21万円(月額約1.8万円)になります。
1年間の収入が200万円のとき
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は年間で約29万円(月額約2.4万円)になります。
※保険料はこちらのページでシミュレーションを行いました。
▶少しだけ勤務時間が増えてしまったときは?
たまたま加入条件を満たした程度なら、すぐに社会保険に加入することはない。
※くわしくは上記で説明しています。
▶社会保険に加入しないようにするには?
社会保険に加入しないようにするには収入や勤務時間などを調整すればいい。
※加入条件は上記で説明しています。
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