今まで配偶者の扶養の対象になっていた人がアルバイトなどでお金を稼ぎ、扶養の対象から外れてしまった場合には、本人と配偶者の負担額が変わったりします。
❶社会保険の扶養から外れた場合と❷収入が150万円を超えた場合の負担についてそれぞれまとめています。
パートなどでお金をたくさん稼いでいる妻または夫は、扶養を外れたときの負担についてチェックしておくことをオススメします。
では、最初に社会保険の扶養から外れたときについて下記で説明していきます。扶養から外れたときに支払うことになる保険料をシミュレーションしているのでチェックしておきましょう。
配偶者(たとえば妻)がパートなどで長時間働くことになれば、夫の社会保険の扶養から外れます。
夫の扶養から外れて、妻本人が勤務先の社会保険に加入した場合には、本人が保険料を支払わなければなりません。
※「夫の社会保険の扶養に入っている主婦が扶養から外れた場合」として説明しています。
※妻本人が社会保険の扶養から外れても、旦那さんの社会保険料が増えることはありません。
勤務先の社会保険に妻本人が加入することになった場合、保険料は0円ではなくなるので注意しましょう。
※くわしくは社会保険の扶養を参照。条件を満たせば再び扶養に入ることができます。
配偶者本人が社会保険に加入した場合の保険料は以下のとおりです。保険料は安い金額ではないので自分で支払うことになった場合はそれなりに覚悟しておきましょう。
1年間の収入が106万円のとき
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は年間で合計約15万円(月額約13,000円)になります。
※手取りは1年間で約90万円になります。
※保険料はこちらのページでシミュレーションを行いました。
1年間の収入が115万円のとき
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は年間で合計約17万円(月額約14,000円)になります。
※手取りは1年間で約98万円になります。
1年間の収入が130万円のとき
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は年間で合計約19万円(月額約16,000円)になります。
※手取りは1年間で約109万円になります。
1年間の収入が150万円のとき
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は年間で合計約21万円(月額約18,000円)になります。
※手取りは1年間で約123万円になります。
1年間の収入が200万円のとき
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は年間で合計約29万円(月額約24,000円)になります。
※手取りは1年間で約161万円になります。
※保険料はこちらのページでシミュレーションを行いました。
では次に、配偶者の収入が150万円を超えたときについて下記で説明していきます。夫または妻の税金の負担が徐々に増えていくので気をつけましょう。
例えばあなたがパートをしている主婦だとして1年間(1月~12月まで)の収入が150万円を超えると、配偶者(たとえば旦那さん)の税金の負担が徐々に増えていきます。
夫の年収にもよりますが、夫の税金の負担は約1,000円~11万円増す場合が多いでしょう。
※夫の年収を250万円~900万円とした場合。
つまり、パート主婦の年収が150万円を超えると夫の税金が徐々に増えていき、201万円を超えて夫の扶養から外れたとき、夫の税金は約11万円増えることになります。
※主婦さん側が旦那さんの扶養を抜けても、旦那さんの給料が減るわけではありません。ですが、税金が増えるため、旦那さんの手取りが減ることになります。
以下に年収別に税金額のシミュレーションをしているのでいくら高くなるのかチェックしてみてください。
たとえば、年収250万円~900万円の40歳以下子供無し社会保険加入の夫が配偶者特別控除を利用していた場合。妻のパート収入が増えるごとに徐々に税金の負担が増えていきます。
妻のパート収入 | 夫の年収250~400万円のとき | 夫の年収500~600万円のとき | 夫の年収700~900万円のとき |
---|---|---|---|
150万円以下 | 税金は0円高くなります。 所得税0円 住民税0円 |
税金は0円高くなります。 所得税0円 住民税0円 |
税金は0円高くなります。 所得税0円 住民税0円 |
155万円以下 | 税金は約1,000円高くなります。 所得税1,000円 住民税0円 |
税金は約2,000円高くなります。 所得税2,000円 住民税0円 |
税金は約4,000円高くなります。 所得税4,000円 住民税0円 |
160万円以下 | 税金は約6,000円高くなります。 所得税3,500円 住民税2,000円 |
税金は約9,000円高くなります。 所得税7,000円 住民税2,000円 |
税金は約16,000円高くなります。 所得税14,000円 住民税2,000円 |
約167万円以下 | 税金は約13,000円高くなります。 所得税6,000円 住民税7,000円 |
税金は約19,000円高くなります。 所得税12,000円 住民税7,000円 |
税金は約31,000円高くなります。 所得税24,000円 住民税7,000円 |
175万円以下 | 税金は約21,000円高くなります。 所得税8,500円 住民税12,000円 |
税金は約29,000円高くなります。 所得税17,000円 住民税12,000円 |
税金は約46,000円高くなります。 所得税34,000円 住民税12,000円 |
約183万円以下 | 税金は約28,000円高くなります。 所得税11,000円 住民税17,000円 |
税金は約39,000円高くなります。 所得税22,000円 住民税17,000円 |
税金は約61,000円高くなります。 所得税44,000円 住民税17,000円 |
190万円以下 | 税金は約36,000円高くなります。 所得税13,500円 住民税22,000円 |
税金は約49,000円高くなります。 所得税27,000円 住民税22,000円 |
税金は約76,000円高くなります。 所得税54,000円 住民税22,000円 |
約197万円以下 | 税金は約43,000円高くなります。 所得税16,000円 住民税27,000円 |
税金は約59,000円高くなります。 所得税32,000円 住民税27,000円 |
税金は約81,000円高くなります。 所得税64,000円 住民税27,000円 |
約201万円以下 | 税金は約48,000円高くなります。 所得税17,500円 住民税30,000円 |
税金は約65,000円高くなります。 所得税35,000円 住民税30,000円 |
税金は約100,000円高くなります。 所得税70,000円 住民税30,000円 |
約201万円超え | 税金は約52,000円高くなります。 所得税19,000円 住民税33,000円 |
税金は約71,000円高くなります。 所得税38,000円 住民税33,000円 |
税金は約109,000円高くなります。 所得税76,000円 住民税33,000円 |
1年間のパート収入が約201万円を超えると配偶者特別控除は適用されなくなります。上記のシミュレーションを見てわかるように、控除が適用できなくなると夫の税金は約5万円~11万円増えることになります。したがって、夫の手取り収入が減ることになります。
※夫の年収を250万円~900万円とした場合。
ですが、夫の税金が増えるよりも、自分の手取りが増えるほうが上回ります。1年間のパート収入が多くなれば控除は利用できなくなりますが、損するわけではないので安心してください。
収入が増え、扶養から外れたとしても「扶養でいられる条件」を満たせば、ふたたび配偶者の扶養に戻ることはできます。
社会保険の扶養については「扶養に入ろうとする時点以降の年間の見込み収入額」で判定されます。
したがって、社会保険の扶養から外れたとしても、今後1年間で年収130万円未満(直近の月収が108,333円未満)になると見込める場合は社会保険の扶養の対象になります。
※加入している保険組合が判断することになります。
※くわしくは社会保険の扶養とは?保険料が0円になる?収入などの条件は?を参照。
税法上の扶養※については「その年の12月31日時点での状況」で判断されます。
※配偶者控除や配偶者特別控除。
たとえば、2021年(1月~12月まで)のアルバイト収入が201万円を超えてしまって、2021年は配偶者特別控除の対象から外れたとします。
※アルバイト収入のみであるとします。
しかし、2022年(1月~12月まで)のアルバイト収入が201万円以下なら、2022年は配偶者特別控除の対象になることができます。
以上のように、税法上の扶養については、その年の12月31日時点での状況で判断されるので、一度扶養から外れたとしても、翌年に条件を満たせば扶養の対象になることになります。
※出典:国税庁配偶者控除
※配偶者控除の対象から外れるときは、年末調整や確定申告をするときに申請手続きすることになります(今まで申請していた「配偶者控除」を適用せずに提出するだけです)。
では次に、扶養を外れるならいくら以上稼げばいいのか下記で説明していきます。
配偶者の場合は150万円を超えて稼ぐなら損することはありません。ですが、130万円を少し超えるくらいの収入の場合、手取りが減ってしまい損してしまう恐れがあります。
※くわしくは下記の記事で説明しています。
したがって、扶養を外れてたくさん働いてお金を稼ぎたい場合は1年間(1月~12月まで)に150万円を超えるようにしましょう。
※年収150万円を超えると夫の税金の負担が少しずつ増えますが、あなたの手取りが増えるよりも夫の税金負担の増加のほうが少ないので損をすることはありません。
それが無理なら社会保険の扶養の範囲内(年収130万円未満)で働くことをオススメします。
ここまで説明したように、パートなどで働いている主婦は「社会保険の扶養」と「税金の扶養(配偶者控除)」に気をつけながらお金を稼ぎましょう。
もしもそれほどお金に困っていないなら社会保険の扶養を外れない範囲でお金を稼ぐことをおすすめします。