16歳未満の親族を扶養すると、税金が安くなる場合があります。
したがって、共働きの場合は夫と妻のどっちが扶養したらいいのか悩む方もいると思います。
中学生や小学生、赤ちゃんなどがいる共働きの家庭はどちらが親族(子供)を扶養したほうがお得になるのか知っておくことをオススメします。
では最初に、16歳未満の親族を扶養したときのメリットについて下記で説明していきます。子供がいる家庭はチェックしておきましょう。
子供が16歳未満で扶養控除を利用できない場合、妻と夫のどちら側が扶養したとしても税金には関係ないように見えます。
※扶養控除は16歳以上の扶養親族が対象のため。
ですが、16歳未満の子供を扶養すると住民税が0円になる場合があります。
16歳未満の子供がいる家庭にとってはお得な制度なので、自分があてはまる場合は利用することをオススメします。
住民税が0円になるには、所得があまり多くないことが条件です。条件にあてはまらなければ、16歳未満の子供を扶養していても住民税は安くなりません。
※くわしい条件は下記で説明しています。
したがって、共働きの場合は年収の少ない側が16歳未満の子供を扶養したほうが、住民税が0円になる条件にあてはまる可能性が高くなります。
以下の例を見てわかるように、年収が高いと住民税が0円にならないので注意しましょう。
▶夫が16歳未満の子供2人を扶養した場合
年収400万円の夫 → 住民税は1年間で約18万円
年収200万円の妻 → 住民税は1年間で約6.5万円
※年収の多い側が扶養した場合は住民税は安くならない。
▶妻が16歳未満の子供2人を扶養した場合
年収400万円の夫 → 住民税は1年間で約18万円
年収200万円の妻 → 住民税は0円
※年収の少ない側が扶養した場合は住民税が安くなる。
では次に、なぜ住民税が0円になるのかくわしい条件について下記で説明していきます。自分が条件にあてはまるかチェックしておきましょう。
住民税が0円になるには条件に当てはまらなければいけません。
住民税が0円になる条件に自分があてはまるか確認しておきましょう。条件にあてはまらなければ、16歳未満の子供を扶養していても住民税は安くなりません。
条件は以下のとおりです。
前年1月~12月までの合計所得金額が(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)× 35万円 + 31万円以下であること。
※※市区町村によって金額が変わることがあるので、くわしい金額は市区町村HPでご確認ください。
※住民税が0円になる条件については住民税が0円になる場合を参照。
※参照:東京都主税局個人住民税
では、年収いくらなら住民税が0円になるかシミュレーションしていきましょう。
扶養親族が1人の場合と2人の場合で計算していきます。
下記を参考にして、自分があてはまるかシミュレーションしてみましょう。
▶16歳未満の子供が1人の場合
たとえば、16歳未満の子供が1人いれば(本人1+控除対象配偶者0+扶養親族1)× 35万円 + 31万円 = 101万円となります。
したがって、1年間の合計所得金額が101万円以下(つまり、収入が給料のみで年収156万円以下)なら住民税が0円になります。
▶16歳未満の子供が2人の場合
たとえば、16歳未満の子供が2人いれば(本人1+控除対象配偶者0+扶養親族2)× 35万円 + 31万円 = 136万円となります。
したがって、1年間の合計所得金額が136万円以下(つまり、収入が給料のみで年収約205万円以下)なら住民税が0円になります。
※市区町村によって金額が変わることがあるので、くわしい条件は市区町村HPで確認してください。
では次に、年収156万円および年収200万円の妻が16歳未満の子供を扶養したときの住民税の金額について下記で説明していきます。具体的に金額をあてはめてシミュレーションしているのでチェックしておきましょう。
上記で住民税が0円になるための条件を説明したので、実際に年収をあてはめて計算してみましょう。
年収156万円または年収200万円の妻で住民税をシミュレーションしていきます。
妻の収入がパート給料のみであり、1年間で156万円のとき、給与所得は101万円になります。
ほかに収入がないので、1年間の合計所得金額は101万円になります。
上記の場合、妻が16歳未満の子供を扶養しない場合、住民税は安くなりません。したがって、住民税は1年間で約4万円かかることになります。
ですが、妻が16歳未満の子供1人を扶養すると住民税が0円になります。年収156万円の妻の合計所得金額は101万円なので、住民税が0円になる条件を満たすからです。
※扶養親族が1人の場合、住民税が0円になるには合計所得金額が101万円以下であること。
妻の収入がパート給料のみであり、1年間で200万円のとき、給与所得は132万円になります。
ほかに収入がないので、1年間の合計所得金額は132万円になります。
上記の場合、妻が16歳未満の子供を扶養しない場合、住民税は安くなりません。したがって、住民税は1年間で約6.5万円かかることになります。
※扶養親族が1人の場合、住民税が0円になるには合計所得金額が101万円以下でなければいけない。
ですが、妻が16歳未満の子供2人を扶養すると住民税が0円になります。年収200万円の妻の合計所得金額は132万円なので、住民税が0円になる条件を満たすからです。
※扶養親族が2人の場合、住民税が0円になるには合計所得金額が136万円以下であること。
ただし、住民税が0円になるルールを満たしていない場合は住民税が安くならないので注意しましょう。
※住民税が0円になる条件は上記で説明しています。
16歳未満の子供を扶養するときは申請をしなければいけません。
扶養の申請をするには年末調整または確定申告のときに必要事項に記入するのを忘れないようにしましょう。
年末調整の際に申請するには「住民税に関する事項」の欄に16歳未満の親族の名前を記入することになります。
※書き方も説明しているのでチェックしておきましょう。
年末調整で申請を書き忘れてしまっても安心してください。
あとから確定申告で扶養の申請をすれば問題ありません。年末調整の修正をするための確定申告は翌年の1月から受け付けているので、翌年の1月以降に確定申告をしましょう。
※確定申告の際には「住民税・事業税に関する事項」の項目に16歳未満の親族の名前を入力することになります。子供がうまれた場合でも、その子供は扶養親族の対象になるので忘れずに申請しましょう。
ちなみに、16歳以上の親族については年収の多い側が扶養したほうがメリットがあります。くわしくは下記の記事で説明しています。
共働き家庭はどっちが扶養するのがお得?安くなる金額を比較
共働きで、夫婦ともに勤務先の社会保険に加入している場合、原則年収の多い側※が扶養することになります。
※今後1年間の収入を見込んだ額。
※年収の多い側が主な生計維持者として判定されるため。
ただし、夫婦それぞれの年収の差が1割以内の場合、どちらが扶養するか選択することが出来ます(要届出)。
※参照:厚生労働省夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定についてpdf
夫婦のどちらかが国民健康保険に加入している場合、年収の多い側※が主な生計維持者として判定されます。
※国民健康保険に加入している方の年収は、直近の年間所得で見込んだ額となります。
したがって、国民健康保険に加入している側の年収が多い場合、子供を社会保険の扶養に入れることはできません。
※参照:日本年金機構従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
夫婦ともに勤務先の社会保険に加入している場合、どちらが扶養したとしても被扶養者(扶養されるひと)の保険料が0円になるので、「どっちが扶養したほうがお得になる」等のことはないので安心してください。
ここまで説明したように、16歳未満の子供を扶養すると住民税が0円になる場合があることを覚えておきましょう。そして、夫婦どちらも勤務先の社会保険に加入しているなら、子供をどっちの社会保険の扶養に入れても、メリットは変わらないことを覚えておきましょう。