配偶者特別控除とは簡単に説明すると、妻または夫がいる方の税金の負担を軽くしてくれる制度です。
どちらか一方の配偶者が利用することができます。夫婦両方がお互いに利用することはできません。
※配偶者とは夫から見た妻、妻から見た夫のことをいいます。
※この制度を利用すると、配偶者がいるひとの所得を控除して減らしてくれます。所得が少なくなればそのぶん税金が安くなるというしくみです。
配偶者控除と変わらないように見えますがルールが少し違います。くわしい条件やどのくらい安くなるか等について下記で説明しているのでチェックしておきましょう。
では最初に、配偶者特別控除のルールについて下記で説明していきます。夫または妻がいる方はチェックしておきましょう。
配偶者控除と配偶者特別控除のルールのちがいをそれぞれ以下に示します。
※青色申告者の配偶者で青色事業専従者にあてはまり、給与の支払を受ける方または白色申告者の配偶者で事業専従者にあてはまる方は、配偶者特別控除の対象にはなりません。
※参照:国税庁配偶者特別控除
上記のルールを見てわかるように、それぞれ合計所得の範囲が違います。
合計所得金額とは:給与所得や事業所得など各種所得の合計金額のこと。
つまり、配偶者の合計所得が48万円を超えても133万円以下なら配偶者特別控除が利用できるということです。
「合計所得ってなに?よくわからない…」という方のために年収105万円のパート主婦を例にして下記でわかりやすく説明していきます。
となります。この場合、所得は「給与所得のみ」なので合計所得は50万円となります。合計所得が48万円を超えているので、配偶者控除ではなく配偶者特別控除の対象となります。
では次に、配偶者特別控除を適用するとどれくらい税金が安くなるか見ていきましょう。下記で年収別にシミュレーションしています。
どれくらい税金が安くなるのか年収別にシミュレーションした結果が以下のとおりです。
年収にもよりますが、配偶者特別控除を利用すると税金の負担は約5~11万円ほど軽くなる場合が多いでしょう。
※これから控除を受ける方は約5~11万円の税金が戻ってくることになります。
ただし、配偶者の1年間(1月~12月まで)の合計所得が95万円(給料なら年収150万円)を超えると、税金が安くなる効果が少しずつ無くなっていきます。
税金がいくら戻るのか気になる方は下記のシミュレーションをチェックしておきましょう。
妻の合計所得 | 夫の年収250~400万円のとき | 夫の年収500~600万円のとき | 夫の年収700~900万円のとき |
---|---|---|---|
95万円以下 ※給料なら年収150万円以下 |
税金は約52,000円安くなります。 所得税19,000円 住民税33,000円 |
税金は約71,000円安くなります。 所得税38,000円 住民税33,000円 |
税金は約109,000円安くなります。 所得税76,000円 住民税33,000円 |
100万円以下 ※給料なら年収155万円以下 |
税金は約51,000円安くなります。 所得税18,000円 住民税33,000円 |
税金は約69,000円安くなります。 所得税36,000円 住民税33,000円 |
税金は約105,000円安くなります。 所得税72,000円 住民税33,000円 |
105万円以下 ※給料なら年収160万円以下 |
税金は約47,000円安くなります。 所得税15,500円 住民税31,000円 |
税金は約62,000円安くなります。 所得税31,000円 住民税31,000円 |
税金は約93,000円安くなります。 所得税62,000円 住民税31,000円 |
110万円以下 ※給料なら年収約167万円以下 |
税金は約39,000円安くなります。 所得税13,000円 住民税26,000円 |
税金は約52,000円安くなります。 所得税26,000円 住民税26,000円 |
税金は約78,000円安くなります。 所得税52,000円 住民税26,000円 |
115万円以下 ※給料なら年収約175万円以下 |
税金は約32,000円安くなります。 所得税10,500円 住民税21,000円 |
税金は約42,000円安くなります。 所得税21,000円 住民税21,000円 |
税金は約63,000円安くなります。 所得税42,000円 住民税21,000円 |
120万円以下 ※給料なら年収約183万円以下 |
税金は約24,000円安くなります。 所得税8,000円 住民税16,000円 |
税金は約32,000円安くなります。 所得税16,000円 住民税16,000円 |
税金は約48,000円安くなります。 所得税32,000円 住民税16,000円 |
125万円以下 ※給料なら年収190万円以下 |
税金は約17,000円安くなります。 所得税5,500円 住民税11,000円 |
税金は約22,000円安くなります。 所得税11,000円 住民税11,000円 |
税金は約33,000円安くなります。 所得税22,000円 住民税11,000円 |
130万円以下 ※給料なら年収約197万円以下 |
税金は約9,000円安くなります。 所得税3,000円 住民税6,000円 |
税金は約12,000円安くなります。 所得税6,000円 住民税6,000円 |
税金は約18,000円安くなります。 所得税12,000円 住民税6,000円 |
133万円以下 ※給料なら年収約201万円以下 |
税金は約5,000円安くなります。 所得税1,500円 住民税3,000円 |
税金は約6,000円安くなります。 所得税3,000円 住民税3,000円 |
税金は約9,000円安くなります。 所得税6,000円 住民税3,000円 |
133万円超え ※給料なら年収約201万円超え |
税金は0円安くなります。 所得税0円 住民税0円 |
税金は0円安くなります。 所得税0円 住民税0円 |
税金は0円安くなります。 所得税0円 住民税0円 |
※税金はこちらのシミュレーションで計算しています。
年収201万円を超えると控除の対象外
上記の表を見てわかるように、配偶者(ここでは妻)の合計所得が95万円(給料のみで年収150万円)を超えると、税金が安くなる効果が少しずつ無くなっていきます。そして、妻の年収が約201万円(合計所得133万円)を超えると配偶者特別控除の対象外になることを覚えておきましょう。
では次に、配偶者特別控除の控除額についてくわしく見ていきましょう。配偶者の収入によって控除額が減っていくのでしっかりチェックしておきましょう。
下記の表のとおり、1年間(1月~12月まで)の合計所得が95万円(給料なら年収150万円)までは控除額は38万円となります。
※控除で税金が38万円安くなるわけではありません。「配偶者特別控除で所得が38万円減る→所得が減るので、そのぶん税金が安くなる」という仕組みです。たとえば課税所得が100万円で税率5%だと所得税は5万円かかります。配偶者特別控除38万円によって課税所得が100万円から62万円になれば、税率5%だと所得税は3.1万円になります。くわしい計算過程は下記で説明しています。
つまり、控除額は配偶者控除と同じであり、税金の安くなる効果がMAX(控除額38万円)ということです。控除額は以下の表のとおりです。
たとえばパート主婦の合計所得が95万円(給料のみなら150万円)を超えると徐々に控除額が下がっていきます。
たとえばパート主婦の年収が150万円以下なら合計所得が95万円以下になるので、夫の税金の安くなる効果がMAX(控除額38万円)になります。
妻の収入が給与収入のみであり年間150万円の場合、
となります。この場合、所得は「給与所得のみ」なので合計所得は95万円となります。したがって、夫の税金の安くなる効果はMAX(控除額38万円)になります
※控除で税金が38万円安くなるわけではありません。「配偶者特別控除で所得が38万円減る→所得が減るので、そのぶん税金が安くなる」という仕組みです。たとえば課税所得が100万円で税率5%だと所得税は5万円かかります。配偶者特別控除38万円によって課税所得が100万円から62万円になれば、税率5%だと所得税は3.1万円になります。くわしい計算過程は下記で説明しています。
上記の計算例のように、1年間の給与収入が150万円以下なら合計所得金額は95万円以下なので配偶者特別控除の控除額は上限の38万円となります。したがって、夫の税金の安くなる効果がMAXになります。
※ただし、妻の年収が150万円を超えてしまうと控除額が少しずつ減っていくので夫の税金が安くなる効果が減っていきます。
そして、妻の合計所得が133万円(給料なら年収約201万円)を超えると夫の税金が安くなる効果が無くなります。
上記でも説明したように、配偶者の1年間の収入によって税金が安くなる効果が変わってきます。
かんたんに説明すると、配偶者の合計所得が95万円(給料のみなら150万円)以下なら税金が安くなる効果がMAXとなります。
以下の表に「配偶者の年収の壁(ボーダーライン)」をまとめたのでチェックしておきましょう。
たとえばパートをしている主婦が1年間(1月~12月まで)に稼いだ金額が103万円を超えても、150万円以下なら夫の税金は通常どおり安くなります。しかし、それを超えて稼いでしまうと夫の税金が安くなる効果が徐々に無くなっていきます。
※配偶者控除を利用しようとしている家庭は上記の年収の壁を覚えておきましょう。上記の税金額表と一緒に見比べるとわかりやすいと思います。
ここから下記は、控除を適用したときの所得税のシミュレーションや申請方法について説明していきます。
給料をもらっている方が配偶者特別控除を利用したとき、税金がどれくらいになるかシミュレーションしてみましょう。
①まず配偶者特別控除の対象になるかどうか
まず自分の配偶者が控除の対象になるか確認します。たとえば妻の収入が給与収入のみであり、年間収入が160万円の場合、給与所得は105万円となります。
妻の収入は給与収入のみなので、合計所得金額は105万円となります。
1年間の合計所得金額が133万円以下なので妻は配偶者特別控除の対象となります。
また、妻の合計所得金額が105万円なので上記の表と照らし合わすと控除額は31万円となります。この控除額31万円を夫の所得控除に加えてみましょう。
ここから夫が配偶者特別控除を適用したときの所得税計算
②夫の給与所得の計算
夫の給与収入が420万円のとき、給与所得は、
となります。給与所得以外に所得がないので292万円が総所得金額となります。
③次に課税所得を計算する(配偶者特別控除込み)
総所得金額は計算できたので(292万円)、次に課税所得を算出します。課税所得は、
となります。所得控除を142万円(
となります。
④次に所得税を計算
課税所得がわかったので、次に所得税を計算します。所得税は
となります。課税所得が195万円以下は税率が5%なので、所得税は、
となります。
配偶者特別控除を適用しないと?
配偶者特別控除を申請しなければ、そのぶん課税所得が31万円増えるので、
となり、控除を申請したときと比べて税金の負担が重くなってしまいます。
以上のように、配偶者特別控除は夫婦にとってお得な制度なので、控除を受けるための申請を必ず忘れないようにしましょう。
※ちなみに上記の条件の場合、住民税は31,000円増えることになります。
※税金の計算は税金・社会保険料シミュレーションで計算できます。
では次に、申請方法について下記で説明していきます。年末調整または確定申告によって申請することになります。
配偶者特別控除を受けると、税金が安くなるメリットを受けられます。夫婦にとって得する制度なので必ず受けましょう。
※どれくらい安くなるかは上記で説明しています。
ただし、配偶者特別控除を利用するためには年末調整にて控除の申請をしなければなりません(年末調整を行う方に限ります)。
以下のページで年末調整の書き方と配偶者控除等の申請方法を説明しています。利用する方はぜひ参考にしてみてください。
配偶者特別控除を利用する方の合計所得金額が900万円(給与収入のみで1,095万円)を超えると控除額が減少します。
そして、合計所得金額が1,000万円(給与収入のみで1,195万円)を超えると配偶者特別控除を利用することができなくなります。
つまり、たくさんお金を稼いでいる人は配偶者特別控除を利用することができません。
合計所得金額が1,000万円を超えるひとはあまりいないと思いますが、高収入の方は覚えておきましょう。
合計所得金額が900万円を超えると下記のように控除額が減少します。さらに、合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除を利用することができなくなります。
※参照:国税庁配偶者特別控除
たとえば妻が専業主婦だとしても、夫の合計所得金額が1,000万円を超えていれば、配偶者特別控除を利用することができません。
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パート主婦で年収130~205万のとき手取りや税金はいくら?
ここまで説明したように、配偶者特別控除は1年間の所得が133万円以下(給料だけなら年収約201万円)の配偶者がいる場合に税金を安くしてくれる制度です。
妻または夫がいれば無条件で税金が安くなるわけではないことを覚えておきましょう。
※配偶者特別控除はどちらか一方の配偶者が利用することができる制度であり、夫婦両方がお互いに利用することはできないことも覚えておきましょう。
また、配偶者のパート収入が150万円を超えると、税金が安くなる効果が弱くなっていくのがポイントです。
扶養から外れてパートなどで稼ぐつもりの主婦の方は、1年間(1月~12月まで)に稼ぐ金額に注意しましょう。
中途半端な年収だと手取りが減ってしまう場合があります。
下記の記事で年収ごとの手取りがどれくらいになるかまとめているので、103万円や130万円を超えて稼ぐつもりの方はチェックしておきましょう。
扶養から外れる場合、いくら以上稼げばいいか等のポイントを説明しています。
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