所得税・住民税関連
更新日:2023年7月29日
この記事の目次
同一生計配偶者とは


同一生計配偶者とは、以下の条件1~3をすべて満たしている配偶者のことをいいます。
※ここでいう配偶者(妻または夫)には内縁関係の人は該当しません。

条件1~3

  1. 生計を一にしている配偶者の合計所得が48万円以下
    ※1年間の合計所得48万円以下とは、給与収入なら103万円以下のこと。
    ※給与所得についてはこちらで計算できます。

    ※年金収入なら158万円(65歳未満は108万)以下のこと。年金の計算例は下記で説明しています。

  2. 配偶者が青色事業専従者として給与の支払いを受けていない
  3. 配偶者が白色事業専従者ではない

※参照:国税庁同一生計配偶者

※控除対象配偶者については控除対象配偶者とは?を参照。
※源泉控除対象配偶者については源泉控除対象配偶者とは?を参照。

合計所得金額が48万円以下になる計算例

たとえば妻の収入が給与収入のみであり、1年間の収入が103万円だとすると、妻の給与所得は48万円となります。給与所得のほかに所得がないので合計所得金額は48万円となります。したがって、この場合の妻は同一生計配偶者となります。

103万円給与収入55万円給与所得控除 = 48万円給与所得(合計所得金額)
給与所得控除についてはこちらを参照。
合計所得金額とは:各種所得の合計金額のこと。

では次に、給料以外に収入があるときについて下記で説明していきます。給料のほかに雑所得(ウーバーイーツや仮想通貨、YouTubeなどの広告収入)がある方はチェックしておきましょう。


給料のほかに収入がある場合の合計所得金額48万円とは?


例えば、あなたの妻の収入がアルバイトの給与収入と雑多な収入(ウーバーやYouTubeの広告収入など)がある場合。

①まず給与所得を計算
アルバイトの給与収入が1年間(1月~12月まで)に80万円のとき、給与所得は25万円となります。

80万円給与収入55万円給与所得控除 = 25万円給与所得(合計所得金額)
給与所得控除については給与所得とはを参照。

②つぎに雑所得を計算
雑多な収入(ウーバーやYouTubeの広告収入など)が1年間(1月~12月まで)に50万円のとき、雑所得は50万円となります。

50万円雑多な収入0円経費 = 50万円雑所得
計算をわかりやすくするために経費は0円としています。
雑所得については雑所得とは?を参照。

③合計所得を計算
あなたの妻の所得(給与所得と雑所得)を合計します。

給与所得は25万円、雑所得は50万円なので合計所得金額は75万円となります。

25万円給与所得50万円雑所得 = 75万円合計所得金額
合計所得金額とは各種所得の合計のこと。

上記の場合、あなたの妻の合計所得金額が48万円を超えてしまっているので、同一生計配偶者でなくなります。

以上のように、配偶者がある程度お金を稼いでいると同一生計配偶者から外れることになります。ただし、1年間の所得が48万円を少し超えてしまい、同一生計配偶者から外れたとしても、配偶者特別控除が適用されるので心配しないでください。

※配偶者特別控除とは、1年間の所得が48万円を少し超えてしまい、配偶者控除が適用できなくなった方のためにある制度です。配偶者控除と同じように、配偶者を扶養している夫または妻の税金が安くなる制度です。

こんなページもみられています

パート主婦は年収いくらがお得なの?103~150万円


年金収入で合計所得が48万円以下になるには?


たとえば65歳以上の妻の収入が年金収入のみであり、1年間(1月~12月まで)の年金収入が158万円のとき、年金についての所得(雑所得)は以下のように48万円になります。

158万円年金収入110万円公的年金等控除 = 48万円雑所得
※妻が65歳未満(12月末時点)の場合は年金収入108万円。
※ここで説明する「年金」とは公的年金等のこと。
公的年金等とは国民年金や厚生年金などのこと。
※年金の所得についてはこちらで計算できます。
※参照:国税庁公的年金等の課税関係

雑所得のほかに収入がないとすると、合計所得金額は48万円となります。したがって、この場合の妻は同一生計配偶者となります。
※配偶者が65歳未満の場合は年金収入108万円で合計所得が48万円になります(公的年金等控除の金額が65歳以上より低いため)。