所得税・住民税関連
更新日:2023年7月29日
源泉控除対象配偶者とは


源泉控除対象配偶者とは、以下の条件1~4をすべて満たしている場合の配偶者をいいます。
年末調整での源泉控除対象配偶者の書き方については年末調整の書き方で説明しています。

条件1~4

  1. 年末調整を提出する本人の合計所得が900万円以下
    ※1年間の合計所得900万円以下とは、給与収入なら1,095万円以下のこと。
    ※給与所得についてはこちらで計算できます。

  2. 本人と生計を一にしている配偶者の合計所得が95万円以下
    ※1年間の合計所得95万円以下とは、給与収入なら150万円以下のこと。
    ※給与所得についてはこちらで計算できます。

  3. 配偶者が青色事業専従者として給与の支払いを受けていない
  4. 配偶者が白色事業専従者ではない

※参照:国税庁配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQpdf

※控除対象配偶者については控除対象配偶者とは?を参照。
※同一生計配偶者については同一生計配偶者とは?を参照。
※参照:国税庁給与所得者の扶養控除等の(異動)申告[申請書様式・記載要領]