所得税・住民税関連
更新日:2023年7月29日
控除対象配偶者とは
控除対象配偶者とは、以下の条件1~5をすべて満たしている配偶者のことをいいます。

条件1~5

  1. 民法の規定による配偶者であること
    ※内縁関係の人は該当しません。

  2. 納税者(配偶者控除を受ける方)の合計所得金額が1,000万円以下

  3. 納税者と生計を一にしており合計所得が48万円以下の配偶者であること。
    ※1年間の合計所得48万円以下とは、給与収入のみなら103万円以下のこと。
    ※給与所得についてはこちらで計算できます。
    ※くわしい計算例は下記で計算しています。
  4. 青色事業専従者として給与の支払いを受けていない
  5. 白色事業専従者ではない
※同一生計配偶者については同一生計配偶者とは?を参照。
※源泉控除対象配偶者については源泉控除対象配偶者とは?を参照。
所得については所得ページを参照。
※参照:国税庁配偶者控除
合計所得金額が48万円以下になる計算例

たとえば妻の収入が給与収入のみであり、1年間の収入が103万円だとすると、妻の給与所得は48万円となります。給与所得のほかに所得がないので合計所得金額は48万円となります。したがって、この場合の妻は控除対象配偶者となります。

103万円給与収入55万円給与所得控除 = 48万円給与所得(合計所得金額)
給与所得控除についてはこちらを参照。
合計所得金額とは:各種所得の合計金額のこと。

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では次に、給料以外に収入があるときについて下記で説明していきます。雑所得があるひとはチェックしておきましょう。

給料のほかに収入がある場合の合計所得金額48万円とは?


例えば、あなたの妻の収入がアルバイトの給与収入と雑多な収入(ウーバーやYouTubeの広告収入など)がある場合。

①まず給与所得を計算
アルバイトの給与収入が1年間(1月~12月まで)に80万円のとき、給与所得は25万円となります。

80万円給与収入55万円給与所得控除 = 25万円給与所得(合計所得金額)
給与所得控除については給与所得とはを参照。

②つぎに雑所得を計算
雑多な収入(ウーバーやYouTubeの広告収入など)が1年間(1月~12月まで)に50万円のとき、雑所得は50万円となります。

50万円雑多な収入0円経費 = 50万円雑所得
計算をわかりやすくするために経費は0円としています。
雑所得については雑所得とは?を参照。

③合計所得を計算
あなたの妻の所得(給与所得と雑所得)を合計します。

給与所得は25万円、雑所得は50万円なので合計所得金額は75万円となります。

25万円給与所得50万円雑所得 = 75万円合計所得金額
合計所得金額とは各種所得の合計のこと。

上記の場合、あなたの妻の合計所得金額が48万円を超えてしまっているので、控除対象配偶者から外れてしまいます。

以上のように、配偶者がある程度お金を稼いでいると控除対象配偶者から外れることになります。ただし、1年間の所得が48万円を少し超えてしまい、控除対象配偶者から外れたとしても、配偶者特別控除が適用されるので心配しないでください。

※配偶者特別控除とは、1年間の所得が48万円を少し超えてしまい、配偶者控除が適用できなくなった方のためにある制度です。配偶者控除と同じように、配偶者を扶養している夫または妻の税金が安くなる制度です。

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