2025年から同一生計配偶者や勤労学生などの所得要件が引き上げられます


2025年1月から同一生計配偶者や扶養親族などの所得要件が一律10万円引き上げされます。そのほかくわしい変更内容については以下の表に示しています。
同一生計配偶者については同一生計配偶者とはを参照。
扶養親族については扶養親族とはを参照。
勤労学生については控除の条件がある?勤労学生になるには?を参照。

合計所得58万以下ってなに?
たとえば配偶者の1年間の収入が給料のみで123万円のとき、給与所得は以下のようになります。

123万円1年間の給料65万円給与所得控除 = 58万円給与所得(合計所得金額)
給与所得控除についてはこちらを参照。
合計所得金額とは各種所得の合計のこと。

所得は給与所得のみなので、58万円が合計所得となります。したがって、この配偶者の合計所得は58万以下なので同一生計配偶者にあてはまります。

※出典:財務省令和7年度税制改正の大綱pdf
※そのほか税制については2025年からの税制についてを参照。

▶具体的にいつから適用されるの?

2025年の税制は「2025年1月~12月までの収入」について適用されます。
「2024年1月~12月までの収入」についての税金は2024年の税制が適用されます。

つまり、2025年に確定申告をする方は2024年の税制が適用されます。
※「2024年1月~12月までの収入」について確定申告をするひと。

2026年に確定申告をする方は2025年の税制が適用されます。

※「2025年1月~12月までの収入」について確定申告をするひと。