2025年1月から同一生計配偶者や扶養親族などの所得要件が一律10万円引き上げされます。そのほかくわしい変更内容については以下の表に示しています。
同一生計配偶者については同一生計配偶者とはを参照。
扶養親族については扶養親族とはを参照。
勤労学生については控除の条件がある?勤労学生になるには?を参照。
所得は給与所得のみなので、58万円が合計所得となります。したがって、この配偶者の合計所得は58万以下なので同一生計配偶者にあてはまります。
※出典:財務省令和7年度税制改正の大綱pdf
※そのほか税制については2025年からの税制についてを参照。