健康保険や介護保険などの保険料を支払って保険に加入している人を被保険者といいます。
たとえば、国民健康保険の保険料を支払って加入している人は「国民健康保険の被保険者」となります。
したがって、国保に加入しているひとが3人いれば「国保の被保険者は3人」となります。
※国民健康保険の加入者は、子供でも被保険者となります(国民健康保険には扶養のシステムがないため)。
会社などで働きながら厚生年金保険に加入している人は「厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)」となります。
ただし、会社員や公務員などのように「会社等に雇われて働いている方」が親族におり、その親族が加入している社会保険(健康保険や厚生年金)の扶養に入っている人は被扶養者となります。
※たとえば、サラリーマンの親に扶養されている子供などがあてはまります。
では次に、被扶養者について下記で説明していきます。被扶養者とは誰のことなのか、被保険者との違いをチェックしておきましょう。
保険料を支払って保険に加入している人を被保険者といい、その被保険者に扶養されており、被保険者が受ける保険給付を同じように受けられる人を被扶養者といいます。
たとえば健康保険の被保険者に扶養されている親族(子供など)は健康保険の被扶養者として加入し、保険証を配布されることになります。
※会社員の親族(被保険者)が、自分の親を被扶養者にすることもできます。
健康保険の被扶養者になれば、被保険者と同じように病院代などが安くなるなどの保険給付を受けることができます。
ちなみに、被扶養者は保険料が0円になるというメリットがあります。したがって、被扶養者として健康保険に加入している子どもなどは保険料を支払う必要がありません。
第3号被保険者※とは、夫(または妻)が加入している厚生年金の扶養に入っている配偶者のことをいいます。
※正確には国民年金の第3号被保険者といいます。ちなみに、第1号被保険者は国民年金の被保険者、第2号被保険者は厚生年金の被保険者のことをいいます。
第3号被保険者は、自分で支払う国民年金の保険料が0円になります。ただし、第3号被保険者になるには1年間の収入が130万円未満などの条件があります。
※保険料が0円でも老後の年金が減ることはありません。
配偶者の扶養に入ろうと思っている方は覚えておきましょう。
※くわしくは下記の記事で解説しています
厚生年金の扶養に入ると配偶者は保険料0円?条件はなに?
保険や年金に加入すると被保険者・被扶養者・第3号被保険者という用語はかならず関わってくるので、それぞれの意味についてしっかり覚えておきましょう。
漢字だらけで難しそうに感じますが、内容はそれほど難しくありません。