20歳以上のすべての方は国民年金に加入して保険料を支払うことになります。
厚生年金に加入している方(たとえば夫)の扶養に入っている方(たとえば妻)は国民年金の保険料が0円になります。
※厚生年金の加入者の扶養に入っている配偶者は「国民年金第3号被保険者」といいます。
※第3号被保険者になれるのは配偶者(妻または夫)だけです。
妻が支払わなきゃいけない国民年金の保険料(月額約17,000円)は、配偶者(たとえば夫)が加入している厚生年金が負担してくれるので、個別に支払う必要はありません。
※保険料が0円になっても国民年金には加入していることになっているので安心してください。老後の年金にもちゃんと反映されます。
たとえば夫が勤務先の厚生年金に加入しており、妻の収入が年間130万円未満の場合、妻は第3号被保険者になることができます※。この場合、妻の国民年金の支払いは0円になります。
※妻の収入が年間130万円以上になると扶養に入ることはできません。また、妻がパートなどをしており、妻本人が勤務先の厚生年金に加入している場合は扶養に入ることはできません。
※一時的な理由なら130万を超えても社会保険の扶養でいられるようになりました。くわしくはこちらのお知らせを参照。
ただし、扶養に入るには収入が130万円未満などの条件を満たさなければいけません。条件については下記で説明していきます。
厚生年金(社会保険)の扶養に入るための条件は以下のとおりです。
一番重要なポイントは1年間の収入が130万円未満じゃないと扶養の対象外になるということです。
扶養に入ろうとしている方はチェックしておきましょう。
※厚生年金の加入者の扶養に入っている配偶者は「国民年金第3号被保険者」といいます。
ここまで説明したように、厚生年金の加入者の扶養に入れば配偶者が支払う国民年金は0円になります。
※国民年金の支払いは60歳になるまでです(現在、65歳まで支払いの延長が検討されています)。
もし、扶養から外れてパートなどでお金をたくさん稼ぎたい場合は以下の記事をチェックしておきましょう。どれくらい稼げば損しないかなどについてシミュレーションしています。
※扶養から外れようと考えている方はチェックしておきましょう。