個人事業主シミュレーション

個人事業主シミュレーション
所得税・住民税・社会保険料の計算ツール2024年12月14日(一部文言追記)

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個人事業主の税金計算シミュレーションの手順


個人事業主の1年間の税金・保険料・手取りが計算できるツールです。
※年金収入がある方はこちらでシミュレーションできます。
事業所得

1年間(1月~12月)の事業収入 – 経費の金額を入力
*入力が間違っています。数値は9桁まで入力可。*
雑所得

雑多な収入 – 経費(雑所得)の金額を入力
給与収入
勤務先の収入
社会保険

勤務先の社会保険に加入してるかどうか。

年齢



配偶者(妻または夫)
配偶者を扶養している
配偶者控除または配偶者特別控除を受けている
(事業専従者控除を受けている方は”いいえ”)
配偶者の収入
あなたが扶養している扶養親族
扶養親族人のうち16歳以上
扶養親族人のうち19歳以上~23歳未満
扶養親族人のうち同居老親等
扶養親族人のうち同居老親等以外の人
*扶養親族の人数をオーバーしています。*

青色申告
※扶養親族については扶養親族とはを参照。
※青色申告については青色申告とはを参照。

国民年金を支払っていますか
免除等または本人が支払っていない場合は”いいえ”
納めた国民年金の額は?
1月~12月までに支払った金額(家族のぶんも支払っている場合は合計額)
1年間の国民健康保険料
1年間に納めた国民健康保険料
1月~12月までに支払った金額
※国民健康保険料はお住まいの市区町村によって変わります。
※くわしい保険料は国民健康保険料シミュレーションで計算できます。
国民健康保険の加入者数
(自分を含めた世帯の国保の加入者数)
国民健康保険の保険料率
東京都世田谷区の場合
直接入力
所得割率
均等割額
平等割額
医療分
%
後期高齢者支援分
%
介護分
%
※国民健康保険はお住まいの市区町村によって保険料率等が変わります。
※くわしい保険料は国民健康保険料シミュレーションで計算できます。
*数値が間違っています。*
ひとり親控除/寡婦控除
障害者控除
生命保険料控除を受けている
(新)生命保険料の年間支払額
平成24年1月1日以後契約の生命保険
(旧)生命保険料の年間支払額
平成23年12月31日以前契約の生命保険
(新)個人年金保険料の年間支払額
平成24年1月1日以後契約の個人年金保険
(旧)個人年金保険料の年間支払額
平成23年12月31日以前契約の個人年金保険
(新)介護保険料の年間支払額
平成24年1月1日以後契約の介護保険
*入力が間違っています。数値は9桁まで入力可。*
iDeCoの掛金があれば入力
※ひとり親/寡婦についてはひとり親控除または寡婦控除を参照。
※障害者控除については障害者控除とはを参照。
※所得控除については所得控除とはを参照。

計算ボタンを押すと以下の表に金額が表示されます。

1年間の税金・保険料表

  • 国民健康保険
  • 減額された場合は
  • 国民年金
  • 厚生年金
  • 健康保険
  • 内訳:介護保険料は
  • 雇用保険
  • 所得税
  • 復興税込みで
    ※2024年についての税金には定額減税が適用されます。
  • 住民税
  • 調整控除後は
    ※市区町村によっては住民税が0円になる条件が異なります。
    ※未成年・ひとり親・寡婦・障害者の方は今年の合計所得が135万円以下なら来年度の住民税が0円になります。
    ※扶養親族などいる場合、条件にあてはまれば住民税が0円になる場合があります。
    ※扶養親族などいる場合、条件にあてはまれば所得割が0円になり、住民税が5,000円(均等割だけ)になります。
  • 手取り収入
  • 個人事業税は1年間で※課税される方のみ

    おすすめ記事:個人事業主でも保険料や年金が減額免除される?0円になる?

    計算内訳(項目をタッチすると表示されます)

    所得税住民税国民年金健康保険

    計算内訳(項目をタッチすると表示されます)

    所得税住民税国民年金

    計算内訳(項目をタッチすると表示されます)

    所得税住民税国民年金

    計算内訳(項目をタッチすると表示されます)

    所得税住民税国民年金健康保険

    計算内訳(項目をタッチすると表示されます)

    所得税住民税厚生年金健康保険雇用保険

    用語概要
    確定申告とは自営業者などが納税するための手続き。
    所得税とは所得にかけられる税金。
    住民税とは住んでいる地域に納める税金。
    国民年金とは20歳~60歳までの方が加入する年金。
    国民健康保険とは自営業者などの方が加入する医療保険。
    扶養控除とは扶養する親族がいると税金を安くしてくれる。
    配偶者控除とは所得48万円以下の配偶者がいると税金を安くしてくれる。
    扶養親族とはあなたが生活の援助をしている親族。
    同居老親等とは70歳以上の両親または祖父母などで常に同居している方。
    計算内訳・所得税
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    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 所得税率については所得税の税率を参照。
    • 青色申告控除については青色申告特別控除とは?を参照。
    • 基礎控除合計所得金額が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると適用外になります。
    • 配偶者控除については配偶者控除とは?を参照。
    • 合計所得(ここでは青色申告後所得)が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
    • 扶養控除については扶養控除とは?を参照。
    • 課税所得については課税所得とは?を参照。
    • (11)(12)は社会保険料なので社会保険料控除が適用されます。
    • 正確には、(11)(12)の保険料は前年1月~12月末までに支払った金額となります(ここでは入力された所得金額に対する保険料を概算しています)。したがって、社会保険料控除として引かれる金額は前年1月~12月末までに支払った金額となります。
    • (13)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
    • (16)所得税額の100円未満は切り捨てています。
    • 「復興特別所得税」として、基準所得税額×2.1%の金額が加算されます(平成25年~令和19年まで)。つまり、基準所得税額×1.021の金額(100円未満切り捨て)が「所得税および復興特別所得税」として徴収されます。
    計算内訳・住民税
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    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 厳密には、住民税の所得割は都道府県民税(課税所得×4%) + 市区町村民税(課税所得×6%)となり、それぞれ100円未満は切り捨てられるので、上記の合計額と100円の差がある場合があります。
    • (13)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
    • (16)住民税額の100円未満は切り捨てています。
    • (17)調整控除は合計所得2,500万円超えで対象外になります。
    • 「森林環境税」として、均等割額4000円に1000円が加算されて5,000円となっています(令和6年度から)。
    • 住民税については住民税とはを参照。
    • 青色申告控除については青色申告特別控除とは?を参照。
    • 基礎控除は全員に適用される控除です。ただし、合計所得金額が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると基礎控除は0円になります。
    • 配偶者控除については配偶者控除とは?を参照。
    • 合計所得(ここでは青色申告後所得)が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
    • 扶養控除については扶養控除とは?を参照。
    • 課税所得については課税所得とは?を参照。
    • (11)(12)は社会保険料なので社会保険料控除が適用されます。
    • (11)(12)の保険料は前年1月~12月末までに支払った金額となります(”おまかせ”を選択している場合は入力された所得金額に対する保険料を概算しています)。したがって、社会保険料控除として引かれる金額は前年1月~12月末までに支払った金額となります。
    計算内訳・国民年金
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    注意

    計算内訳・国民健康保険
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    ※23,24,25の金額の100円未満は切り捨て。
    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 国民健康保険については、国民健康保険とはを参照。
    • 国民健康保険料は世帯単位(世帯の加入者数や加入者の所得)で計算されるため、所得割額・均等割額が異なる場合があります。
    • 世帯単位で調べる場合は国民健康保険料シミュレーションをご利用ください。
    • 所得金額が一定基準以下の場合、保険料を減額する制度があります。くわしくは保険料の減額を参照。
    計算内訳・厚生年金
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    注意

    • 標準報酬月額・賞与については標準報酬月額を参照。
    • 厚生年金保険について、賞与(ボーナス)の上限額は一ヶ月あたり150万円です(年に3回まで、上限合計450万)。
    • 厚生年金保険料率は日本年金機構のものを用いています。
    計算内訳・健康保険
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    • 0※(5),(6)の合計額
    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 標準報酬月額・賞与については標準報酬月額を参照。
    • 健康保険について、賞与の上限額は年間573万円です。
    • 健康保険料率は全国健康保険協会(東京)のものを用いています。
    • 健康保険料率は加入する健康保険組合で異なります。くわしくは加入する健康保険組合にてご確認ください。
    計算内訳・雇用保険
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    注意

    • 雇用保険については雇用保険ページを参照。
    • 雇用保険料率は、一般の事業の保険料率を用いています。
    • 昼間学生は雇用保険適用除外となります。
    計算内訳・所得税
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    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 損益通算には対応していません。
    • 所得税率については所得税の税率を参照。
    • 青色申告控除については青色申告特別控除とは?を参照。
    • 基礎控除合計所得金額が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると適用外になります。
    • 配偶者控除については配偶者控除とは?を参照。
    • 合計所得(ここでは青色申告後所得)が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
    • 扶養控除については扶養控除とは?を参照。
    • 課税所得については課税所得とは?を参照。
    • (16)~(20)は社会保険料なので社会保険料控除が適用されます。
    • 正確には、(16)~(20)の保険料は前年1月~12月末までに支払った金額となります(ここでは入力された所得金額に対する保険料を概算しています)。したがって、社会保険料控除として引かれる金額は前年1月~12月末までに支払った金額となります。
    • (21)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
    • (24)所得税額の100円未満は切り捨てています。
    • 「復興特別所得税」として、基準所得税額×2.1%の金額が加算されます(平成25年~令和19年まで)。つまり、基準所得税額×1.021の金額(100円未満切り捨て)が「所得税および復興特別所得税」として徴収されます。
    計算内訳・住民税
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    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 厳密には、住民税の所得割は都道府県民税(課税所得×4%) + 市区町村民税(課税所得×6%)となり、それぞれ100円未満は切り捨てられるので、上記の合計額と100円の差がある場合があります。
    • 損益通算には対応していません。
    • (21)課税所得の1000円未満は切り捨てています。
    • (24)住民税額の100円未満は切り捨てています。
    • (25)調整控除は合計所得2,500万円超えで対象外になります。
    • 「森林環境税」として、均等割額4000円に1000円が加算されて5,000円となっています(令和6年度から)。
    • 住民税については住民税とはを参照。
    • 青色申告控除については青色申告特別控除とは?を参照。
    • 基礎控除は全員に適用される控除です。ただし、合計所得金額が2,400万円を超えると減額され、2,500万円を超えると基礎控除は0円になります。
    • 配偶者控除については配偶者控除とは?を参照。
    • 合計所得(ここでは青色申告後所得)が1000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなります。
    • 扶養控除については扶養控除とは?を参照。
    • 課税所得については課税所得とは?を参照。
    • (16)~(20)は社会保険料なので社会保険料控除が適用されます。
    • 正確には、(16)~(20)の保険料は前年1月~12月末までに支払った金額となります(ここでは入力された所得金額に対する保険料を概算しています)。したがって、社会保険料控除として引かれる金額は前年1月~12月末までに支払った金額となります。
    計算内訳・国民健康保険
    • (1)
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    ※28,29,30の金額の100円未満は切り捨てています。
    注意

    • 計算結果はおおよその金額(概算)です。
    • 国民健康保険については、国民健康保険とはを参照。
    • 国民健康保険料は世帯単位(世帯の加入者数や加入者の所得)で計算されるため、所得割額・均等割額が異なる場合があります。
    • 世帯単位で調べる場合は国民健康保険料シミュレーションをご利用ください。
    • 所得金額が一定基準以下の場合、保険料を減額する制度があります。くわしくは保険料の減額を参照。

    ▶青色申告などについて知りたい方
    用語概要
    確定申告とは自営業者などが納税するための手続き。
    所得税とは所得にかけられる税金。
    住民税とは住んでいる地域に納める税金。
    国民年金とは20歳~60歳までの方が加入する年金。
    国民健康保険とは自営業者などの方が加入する医療保険。
    扶養控除とは扶養する親族がいると税金を安くしてくれる。
    配偶者控除とは所得48万円以下の配偶者がいると税金を安くしてくれる。
    配偶者特別控除とは一定の収入以下の配偶者がいると税金を安くしてくれる。
    扶養親族とは所得が48万以下の親族。配偶者は除く。
    同居老親等とは70歳以上の両親または祖父母などで常に同居している方。
    同居老親等以外の人とは70歳以上の上記以外の扶養親族。
    配偶者(はいぐうしゃ)とは:婚姻の相手。夫から見た妻。妻から見た夫。
    扶養(ふよう)とは:生活上の援助。生活の面倒をみること。
    控除(こうじょ)とは金額を差し引くこと。
    所得税率
    税額控除
    所得税
    復興特別所得税
    住民税
    手取り収入
    個人事業税
    4,5,6月の収入の平均
    厚生年金標準報酬月額
    健康保険標準報酬月額
    健保率1
    健保率2
    厚生年金保険料率
    ボーナス厚生年金
    ボーナス健康保険
    国保所得割部分1
    国保所得割部分2
    国保所得割部分3
    均等割1合計
    均等割2合計
    均等割3合計
    均等割40歳以上の人数
    所得税と住民税の人的控除の差額
    前-調整控除
    調整控除後の住民税
    住民税所得割
    住民税均等割
    年収予備
    雑所得予備
    所得税予備
    住民税予備
    均等割1予備
    均等割2予備
    均等割3予備
    平等割1予備
    平等割2予備
    平等割3予備
    ダブルワーク年収
    給与所得控除
    給与所得
    所得(青色申告控除適用後)
    雇用保険
    国民年金
    所得税率
    住民税率
    所得税課税所得
    住民税課税所得
    配偶者控除(所得税)
    配偶者控除(住民税)
    厚生年金料
    kenpo1健康保健料(医療・支援)
    kenpo2健康保健料(介護)
    健康保険料(総額)
    kokuho1国民健康保険料(医療)
    kokuho2国民健康保険料(支援)
    kokuho3国民健康保険料(介護)
    国民健康保険料(総額)
    国民健康保険料(減額)
    国民年金(月額)平成31年度
    扶養控除
    扶養控除(住民税)
    基礎控除
    基礎控除(住民・国保)
    そのほか所得控除
    青色申告控除
    所得税額控除予備
    調整控除
    ボーナス
    雇用保険料率
    基準額(国保)
    ひとり親と寡婦控除(所得税)
    障害者控除(所得税)
    ひとり親と寡婦控除(住民税)
    障害者控除(住民税)
    生命保険料控除1(所得税)
    生命保険料控除2(所得税)
    生命保険料控除3(所得税)
    生命保険料控除4(所得税)
    生命保険料控除5(所得税)
    生命保険料控除1(住民税)
    生命保険料控除2(住民税)
    生命保険料控除3(住民税)
    生命保険料控除4(住民税)
    生命保険料控除5(住民税)
    生命保険料控除合計(所得税)
    生命保険料控除合計(住民税)
    合計所得
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