所得割 = 前年の課税所得 × 10% 均等割 = 5,000円 課税所得については課税所得とは?を参照。
※上記から税額控除(調整控除など)を差し引いた金額が住民税額となります。
※ 税額控除(寄付金税額控除など)がある場合は、それを差し引いた金額が所得割となる。 ※ 東日本大震災の教訓に基づく地方公共団体が実施する防災施策についての財源確保のため、均等割がそれぞれ500円ずつ計1000円加算されています(平成26年から令和5年度まで)。 ●分離課税となる所得については他の所得と分離して所得割の計算が行われます。
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