更新日:2024年6月30日
2024年6月からの定額減税について
ポイントまとめ

■定額減税とは?
2024年6月から定額減税として、所得税が年間3万円、住民税が年間1万円減税される。
※くわしくは下記で説明しています。


■減税が受けられない低所得者は?
住民税非課税世帯などには7万円が給付される。
※今まで3万円の給付を受けていた世帯。
※18歳以下の子どもがいれば1人当たり5万円が上乗せされる。

※くわしくは下記で説明しています。

所得税は払ってないが住民税だけ払っている世帯には10万円が給付される。
※18歳以下の子どもがいれば1人当たり5万円が上乗せされる。
※くわしくは下記で説明しています。


■十分に減税が受けられない場合は?
納税額が1人当たり年間4万円に満たない場合には、減税額との差額が「調整給付」として1万円単位で給付される。
※現金が支給されます。
※くわしくは下記で説明しています。


■対象外になるひと
合計所得が1,805万円(給与収入のみの場合2,000万円)を超える方は定額減税の対象外
所得金額調整控除を受ける場合は2,015万円以下。

それぞれくわしくは下記で説明していきます。



定額減税とは?


2024年6月から所得税と住民税の減税が実施されます。
※所得税は令和6年分の税額、住民税は令和6年度分の税額に反映。

金額は、所得税が1人あたり年間3万円、住民税が年間1万円減額されます。
※納税者および同一生計配偶者扶養親族1⼈につき。扶養親族には赤ちゃんも含まれます。

たとえば夫・配偶者(妻)・子供1人(扶養親族)の3人家族で、夫が妻と子供を扶養している場合、夫は年間合計12万円減税されるしくみとなっています。
※住民税の減額においては、配偶者が控除対象配偶者である方が対象(ただし、控除対象配偶者をのぞく同一生計配偶者である場合、令和7年度分の所得割から1万円が控除されます)。

そして、残念ながら合計所得が1,805万円(給与収入のみの場合2,000万円)を超える方は定額減税の対象外となってしまいます。
所得金額調整控除を受ける場合は2,015万円以下。

定額減税されるパターン①
たとえば妻がパートで年収103万以下(同一生計配偶者に該当)、子供がアルバイトで年収103万以下(扶養親族に該当)であり、夫が妻と子供を扶養している場合、夫は1年間で合計12万円減税されます。

定額減税されるパターン②
たとえば夫が会社員、妻がパートで年収300万、子供がフリーターで年収300万である場合、夫は1年間で4万円減税、妻は1年間で4万円減税、子供は1年間で4万円減税されます。

定額減税されるパターン③
たとえばあなたが会社員、両親が年金受給者で年収100万(扶養親族に該当)であり、あなたが親を扶養している場合、あなたは1年間で12万円減税されます。

※4万円の減税効果が十分に受けられない人については下記で説明しています。

※参照:国税庁定額減税 特設サイト
※参照:内閣官房新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置
※参照:内閣官房給付・減税対象の判定

低所得世帯への現金の給付について


減税の効果を受けられない下記↓のような世帯には7万円が給付されます。
※これについては2024年6月からではなく、補正予算成⽴後速やかに開始されます(給付済み)

住民税非課税世帯住民税が0円の世帯
※今まで支援策として3万円が給付されていましたが、そこに7万円追加され、計10万円が給付されるようになります(また、18歳以下の子どもがいれば1人当たり5万円が上乗せされます)。
※たとえばあなた本人が無職で収入が0円であり、あなたの世帯内の家族も収入が少なく住民税非課税世帯にあてはまる場合、あなたの世帯(1世帯あたり)に7万円の給付金が支給されます(市区町村から自宅に届く申請書を提出する必要があります)。
※住民税非課税世帯だとしても世帯の全員が、別居している親など(住民税が課税されている者)に扶養されている場合は対象外です。


2023年12月1日時点で判定?
2023年12月1日時点の世帯状況で判定されます。

※参照:国税庁定額減税 特設サイト
※参照:内閣官房新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置
※参照:内閣官房給付・減税対象の判定



ではつづいて、納税額が少なく定額減税や給付の恩恵を得られない人について下記で説明していきます。


どっちの効果も十分に得られない人について


上記の減税と給付どちらの恩恵も十分受けられない世帯(たとえば住民税の均等割5,000円だけ払っている世帯など)への支援としては、住民税非課税世帯と同水準の支援が行われます。

均等割だけ払っている世帯
住民税均等割のみ課税世帯(均等割だけ払っている低所得世帯)には一律10万円が給付されます
※また、18歳以下の子どもがいれば1人当たり5万円が上乗せされます)。


定額減税4万円に満たないひと
納税額が1人当たり年間4万円に満たない層(たとえば、所得税が2万円くらいしか課税されていない人(所得税と住民税が定額減税4万円に満たないケース))には減税額との差額が1万円単位で給付されます。
※たとえば会社員の夫が家族3人を扶養していれば定額減税額が120,000円なりますが、納税額が少なくて35,000円しか減税できないような場合、90,000円が調整給付として支給されます。
120,000円 – 35,000円 = 85,000円(1万円単位での切り上げなので支給額は90,000円)。
※給付の対象となる場合、お住まいの市区町村からお知らせが届きます。

以上のように、ほとんどの人が減税または現金の給付の恩恵を受けられる予定なので、期待して待ちましょう。

※参照:国税庁定額減税 特設サイト
※参照:内閣官房新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置
※参照:内閣官房給付・減税対象の判定