たとえば、1年間の給与収入が1500万円であり、23歳未満の扶養親族がいるサラリーマンの場合、所得金額調整控除は、
(1000万円 - 850万円)× 10% = 15万円
1年間の給与収入が1000万円を超える方は上限が1000万円となります。
となります。この所得金額調整控除15万円が給与所得から引かれることになります。給与所得は
1500万円 –
195万円 =
1305万円
※給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
※2020年から給与所得控除の上限が195万円となります。
となります。つづいて、給与所得から所得金額調整控除を差し引くと、
1305万円 – 15万円 = 1290万円
となります。
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