国民健康保険料は夫婦で分けられる?
夫婦二人暮らしなら保険料は世帯主にまとめて請求される。夫婦二人の国民健康保険料を別々にわけることはできない。
※口座振替をしていなければ年金収入から引かれることもあります。
※くわしくは下記で説明しています。
年金から引かれる国民健康保険料はいくら?
年金だけでも保険料はかかる。65歳以上で年金収入200万なら1年間の保険料は約10万円。65歳未満だと1年間の保険料は約16.6万円になる。
※くわしくは下記で説明しています。年金暮らしの国民健康保険料はいくらなのかシミュレーションしています。
1年間の収入が年金のみである場合、国保の保険料がいくらになるか下記表にまとめました。
たとえば65歳以上で年金収入が200万のとき、国民健康保険料は約10万円になります(下記表に年収ごとの保険料をまとめています)。
※年金収入が100万のとき、国民健康保険料は約5.5万円。
※保険料は市区町村によって変わります。
夫婦2人暮らしの場合、国民健康保険料は夫婦二人の合計額が世帯主に請求されます。
※国民健康保険料は世帯単位で計算されるため、支払いを夫婦2人に分けて納付書をもらうことはできません。 別々の口座から引き落とすこともできません。
年金収入80万円のとき | 国民健康保険料は 1年間で約55,000円です。 ※減額された場合、年間約17,000円 ※65才未満は約72,000円(減額された場合、年間約21,000円) |
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年金収入150万円のとき | 国民健康保険料は 1年間で約55,000円です。 ※減額された場合、年間約17,000円 ※65才未満は約12万円(減額された場合、年間約11万円) |
年金収入180万円のとき | 国民健康保険料は 1年間で約81,000円です。 ※減額された場合、年間約53,000円 ※65才未満は約15万円 |
年金収入200万円のとき | 国民健康保険料は 1年間で約100,000円です。 ※減額された場合、年間約89,000円 ※65才未満は約16.6万円 |
年金収入250万円のとき | 国民健康保険料は 1年間で約147,000円です。 ※65才未満は約21万円 |
年金収入300万円のとき | 国民健康保険料は 1年間で約194,000円です。 ※65才未満は約25万円 |
※市区町村によって保険料は異なります。
※世田谷区、加入者1人で計算。
※収入は公的年金のみとしています。
※国民健康保険料はこちらでシミュレーションしています。
※国民健康保険は前年1月~12月までの所得をもとに計算されます。
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では次に、年金収入だけのときの国民健康保険料を手順を追って計算シミュレーションして下記で説明していきます。
収入が年金だけの場合の保険料を計算シミュレーションしてみましょう。
年金収入が180万円だとなぜ約81,000円(65才未満は約15万円)になるの?という方はチェックしておきましょう。
所得割:(前年の所得金額-43万円)×所得割率
均等割:均等割額×加入者数
平等割・資産割についてはこちらを参照。
※1年間の保険料は今年4月から翌年3月までの金額です。したがって、今年1年間(1月~12月まで)に実際に支払った保険料とは異なります(去年の保険料の一部も含まれているため)。
たとえばあなたが65歳以上、年金収入が1年間(1月~12月まで)で180万円だとします。
※所得割率9.44%、均等割額55,300円、加入者数1人、平等割と資産割は0円として計算。
まず年金の所得を計算
あなたの年金収入は180万円なので所得は70万円になります。
所得割を計算
年金についての所得のほかに所得はないので、あなたの所得は70万円となります。
したがって、所得割は以下のようになります。
均等割を計算
次に均等割を計算します。加入者数は世帯で一人とすると均等割は以下のようになります。
最後に保険料を計算
次に所得割と均等割を合計して保険料を計算します。1年間の国民健康保険料は以下のようになります。
※東京都23区の場合、平等割・資産割は0円。
1年間の保険料は上記のように計算されます。加入者数が増えても計算方法は同じです(それぞれの所得割を計算して、均等割と合計する)。
※東京都23区の場合、平等割・資産割は0円。
年金収入と給与収入がある場合の保険料をシミュレーションしてみましょう。
※60歳以上でパートやアルバイトをしている方などがあてはまります。
まず、国民健康保険料は以下のように計算されます。
たとえばあなたが65歳以上、年金収入が1年間(1月~12月まで)で180万、アルバイト収入が1年間(1月~12月まで)で100万だとします。
※所得割率9.44%、均等割額55,300円、加入者数1人、平等割と資産割は0円として計算。
まず年金の所得を計算
あなたの年金収入は180万円なので所得は70万円になります。
次に給与所得を計算
あなたの給与収入は100万円なので給与所得は45万円になります。
総所得金額を計算
2つの所得を合計すると、総所得金額は115万円となります。
所得割を計算
総所得金額がわかったので、所得割は以下のようになります。
均等割を計算
次に均等割を計算します。加入者数は世帯で一人とすると均等割は以下のようになります。
最後に保険料を計算
次に所得割と均等割を合計して保険料を計算します。1年間の国民健康保険料は以下のようになります。
※東京都23区の場合、平等割・資産割は0円。
では次に、自分の収入が0円でも世帯主などが稼いでいる場合の保険料について下記で説明していきます。
国民健康保険料は前年1月~12月の所得をもとに今年度の保険料(今年4月~翌年3月まで)が計算されます。
したがって、今年3月末で会社を退職して4月から無職で収入が無かったとしても今年度4月~翌年3月までの保険料は減額されません。
※安くなるのは無職になって2年目の保険料からです。
なので、退職して初年度の保険料はそれなりの金額になるので注意しましょう。ある程度お金を準備しておくことをオススメします。
今年3月31日に退職した場合、国保の加入資格は4月1日からとなるので、保険料は今年4月~翌年3月までの12カ月分となります。
たとえば前年1月~12月までの給与収入が300万円だったとすると、今年4月~翌年3月までの国民健康保険料は約26万円となります。今年4月から加入したとすると、保険料は次のようになります。
以上のように退職して収入が0円だとしても最初の年の保険料はそれなりの金額になるので覚悟しておきましょう。退職して1年目、翌年、翌々年の保険料がいくらになるかについては下記の記事でシミュレーションしています。気になる方はチェックしておきましょう。
ここまで説明したように、収入が年金だけだとしても国民健康保険料がかかります。市区町村から保険料の納付書が送られてくるので、滞納しないように気をつけましょう。