所得税・住民税関連
更新日:2023年5月18日
開業届の書き方と記入例
個人事業主になるためには「個人事業の開業・廃業等届出書」に氏名や住所等を記入して税務署に提出または郵送する必要があります。

開業届を提出する期限はいつまでなのかというと「開業してから1カ月以内」となっています。
※ですが、個人事業主は開業日がはっきりしないことが多いため、遅れて提出してもとくに罰則はありません。

開業届は以下のような書類です。以下にそれぞれの項目について説明しています。
国税庁のこちらのページから開業届の書類をダウンロードできます。

個人事業の開業・廃業等届出書
項目Aの書き方

左枠には自分が税金を納める所轄の税務署を記入する。日付については提出する日を記入すればOKです。

右枠には自宅または事務所の住所や生年月日などを記入する。
自宅を職場などの事務所にする場合は住所地にチェックを入れる。
※納税地については住所地・居所地・事業所等とは?を参照。
個人番号にはマイナンバーを記入する。
職業と屋号を記入する(屋号がなければ空欄でOK)。
※職業については何の仕事をやっているかわかればOKです。イラストレーター、小説家、タレント、運送業、飲食業、サービス業、農業、教育、学習支援業など

注意:本人確認が必要になります
提出時に本人確認が必要になるので「マイナンバーカード」などを持参しましょう。本人確認書類を一緒に提出する場合は国税庁のこちらのページから「本人確認書類(写)添付台紙」を印刷して添付してください。

マイナンバーカードを持っている方

  • マイナンバーカードだけで本人確認ができます。提示または写しを添付して提出しましょう。

 
マイナンバーカードを持っていない方
以下の2つの確認書類が必要になります。

  • 「マイナンバー通知カードの写し」または「住民票の写し」のどちらか1つ
    ※マイナンバーが確認できるもの
  • 「運転免許証」「パスポート」「保険証」などのどれか1つの写し

e-Taxがオススメ
※e-Taxで申告すれば自宅からネットで提出(送信)できます。また、添付書類についても書類提出を省略できます。マイナンバーについてもカードを持っていればe-taxで送信することができます。

※「個人事業主になりたいが書類の作成などが面倒」という方は開業届や青色申告承認申請書、そのほかの申請書などを一括で作成してくれるクラウドサービスを利用しましょう。freeeやマネーフォワード、弥生などのクラウドサービスを利用すれば自分で手書き入力する必要無しで申請書を作成してくれるので、ぜひ利用を検討してみてください。



項目Bの書き方

開業にチェックをつける。新規開業の場合はそのほかの項目は空欄でOK。

項目Cの書き方

該当する所得にチェックを入れる(基本的には事業所得)。
所得の種類については、所得の種類を参照。

開業日には事業を始めた日付を記入する。

項目Dの書き方

一緒に青色申告承認申請書を提出する場合は有にチェックを入れる。

消費税についての届出書については2年前の課税売上高が1000万円を超えていなければ無にチェックを入れる。

事業の概要についてはどんな事業を行っているか記入する。

項目Eの書き方

親族を従業員にして給料を支払っている場合には専従者にその人数を記入する(月給が約8万円までなら税額が「無」、それ以上なら「有」にチェックをいれる)。また、有にチェックを入れた場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。さらに、従業員に給料を支払う場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出したほうが事務作業の手間が減ります(税務署への源泉所得税の納付を毎月から年2回へ変更できるようになります)。

使用人については親族以外の従業員の人数を記入する。

「個人事業主になりたいが書類の作成などが面倒」という方は開業届や青色申告承認申請書、そのほかの申請書などを一括で作成してくれるクラウドサービスを利用しましょう。freeeやマネーフォワード、弥生などのクラウドサービスを利用すれば自分で手書き入力する必要無しで申請書を作成してくれるので、ぜひ利用を検討してみてください。

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