20歳未満や未成年でも年金を支払うの?

2024.04.03 更新
年金と関わることがほとんどない未成年の学生などは、年金についての知識はほぼゼロだと思います。年金をいつから払うか知らない方はここでチェックしておきましょう。この記事では年金に加入して保険料を支払う年齢について説明していきます。

この記事のポイント(要点まとめ)


▶18歳になったら年金はどうなる?
すべてのひとは20歳になると国民年金に加入することになる。ただし、17歳や18歳からでも年金に加入して保険料を支払う場合がある。
※バイトや就職等で厚生年金を18歳から払ってるひとも多くいます。くわしくは下記で説明しています。


▶厚生年金は何歳から払うの?18歳から払う?
18歳や20歳未満でも長時間アルバイトをしている方や新卒で入社した方は厚生年金に加入して保険料を支払う場合がある。加入したら毎月10万円以上の保険料を支払うことになるので心の準備をしておく。
※学生でもバイト先の社会保険に加入すれば16歳から払うひともいます。くわしくは下記で説明しています。


この記事の目次
未成年でも年金を払う?
ひとによっては未成年でも年金を支払うときが…

20歳を超えたり、会社員になったりすれば年金に関わることになりますが、未成年の学生などは年金に関わることがほとんどありません。

ですが、19歳または18歳未満の未成年だからといって年金に全く関わらないわけではありません。

学生でもアルバイトをして働いたりすると年金の保険料を支払うこともあります。

未成年の方は成人になる前に年金についてザッと把握しておくことをおすすめします。

チェックポイント

▶年金を支払う年齢
20歳になれば国民年金の支払いが始まる。
※くわしくは下記で説明しています。


▶未成年も年金を払う?
アルバイトなどで収入がたくさんあれば高校生でも支払うことになる。


▶社会保険に加入したら?
年間約15万円以上の保険料を払うことになる。

では次に、年金は何歳から払うのかについて下記で説明していきます。年金のキホンを知っておきましょう。


何歳から年金の保険料を支払うの?学生でも払うの?
すべての方は20歳から年金を支払うことになる。しかし、未成年でも支払う場合がある。

年金制度は国民年金厚生年金の2つの年金でできています。

国民年金は20歳以上60歳未満のすべての方が加入する年金です。また、厚生年金はサラリーマンなどが加入することになります。
厚生年金については厚生年金とは?を参照。


つまり、すべての方は20歳になると国民年金の保険料を支払うことになります。したがって、まだ10代の学生などは20歳未満なので、通常なら年金保険料を支払う必要はありません。
※ただし、次の項目で説明するように未成年でも年金を支払う場合があります。

20歳になったら支払うものは?
年金は20歳から。税金は関係ない。

アルバイトなどでお金を稼いでいなくても保険料は支払わなくてはいけません。20歳になった場合に支払うものは国民年金の保険料です。
※ただし、あまりお金を稼いでなければ支払いを免除または先送りすることができます。
税金については年齢にかかわらず、収入がなければ大人でも子供でも0円です。くわしくは下記の記事で説明しています。

税金は20歳になったら払う?いつから払うの?大人になったら?

ただし、次の項目で説明するように未成年でも年金を支払う場合があります。


未成年の学生でも年金を支払う場合がある?
働く時間が長くなり、社会保険に加入すれば、未成年でも年金を支払う

たとえばアルバイトで働く時間や日数が多いひとは、勤務先の社会保険の加入条件を満たすことになります。
※ここで説明する社会保険とは健康保険と厚生年金のこと。

この場合、未成年だとしても厚生年金の保険料を支払うことになるので注意しましょう。
※何時間くらい働くと加入するのかについては下記で説明しています。


また、新卒や18歳で就職して会社員になった場合、強制的に社会保険に加入することになるので、厚生年金の保険料を支払わなければいけません。

社会保険に加入する条件とは?働く時間が多いと加入する?
バイトで働く時間が多ければ加入する。


例:一般社員の労働時間が週40時間で勤務日数が月22日のとき、アルバイトの方は何時間働くと加入する?

上記の条件のとき、あなたがアルバイトで週30時間以上、月16.5日以上働く雇用契約なら社会保険の加入条件①と②を満たすので、社会保険に加入することになります。
もし社会保険に加入したときには未成年だとしても保険料を支払わなくてはいけません。保険料は安い金額ではないので、社会保険に加入する予定のひとはそれなりに覚悟しておきましょう。

※たとえば1年間の収入が130万円なら保険料は年間約19万円になります。
※社会保険の加入条件についてくわしくは社会保険の加入条件は?を参照。

※夜間の学生や休学中の方は、給料が88,000円以上である等の条件を満たすと社会保険に加入することになるので注意しましょう。
※厚生年金に18歳から加入して早く支払うようになっても損するわけではありません(毎月高い保険料を支払うことになりますが、老後の年金が増えるなどのメリットもあります)。

社会保険に加入したときのメリットはこちら↓
社会保険に加入したときのメリットとデメリットは?

未成年で社会保険に加入したら保険料は毎月いくらかかるのか。次の項目で説明していきます。


社会保険に加入したら支払う保険料はいくら?

アルバイトなどをしている方は、勤務先の社会保険の加入条件にあてはまれば未成年だとしても保険料を支払わなくてはいけません。


ちなみに、社会保険に加入した場合にあなたが支払う保険料は以下のようになっています。アルバイトをしている未成年の学生などはチェックしておきましょう。


保険料は安い金額ではないので、社会保険に加入した場合は覚悟しておきましょう。

社会保険料はいくら支払う?

社会保険とは、健康保険と厚生年金のことをいいます。
18歳未満の未成年だとしても会社員になったりアルバイトなどをしてたくさんお金を稼げば社会保険に加入することになり、以下の金額を支払う必要があります。


▶1年間の収入が106万円のとき
 
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は約15万円/年間になります。
※保険料はこちらのページでシミュレーションを行いました。
▶1年間の収入が115万円のとき
 
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は約17万円/年間になります。
▶1年間の収入が130万円のとき
 
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は約19万円/年間になります。
※保険料はこちらのページでシミュレーションを行いました。
▶1年間の収入が150万円のとき
 
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は約21万円/年間になります。
▶1年間の収入が200万円のとき
 
勤務先の社会保険に加入した場合の保険料は約29万円/年間になります。
※保険料はこちらのページでシミュレーションを行いました。

以上のように、20歳未満でも社会保険(健康保険と厚生年金)に加入すれば保険料を支払うことになります。厚生年金を支払えば老後の年金が増えるメリットもあることを知っておきましょう。


アルバイトをしている学生は103万円に気をつけよう

年金のほかにも注意することがあります。それは親族の税金です。


親族(たとえば親など)に扶養されている場合、1年間(1月~12月まで)の給料が103万を超えると扶養親族の対象から外れてしまい、親が扶養控除を利用できなくなってしまいます。
※扶養控除とは「養う家族がいると税金が安くなる」制度です。親がこの制度を利用できなくなると税金が約5万円~17万円増えてしまいます。


したがって、それほどお金に困っていないのならアルバイトする時間を調整して103万円を超えないようにすることをオススメします。


未成年の方は103万円と扶養の関係についてしっかり覚えておきましょう。学校ではおそらく教わらない内容なのでザッと理解しておくことをオススメします。
くわしくは下記の記事で説明しています。

未成年の年金まとめ


▶年金はいつから?学生は関係ない?
20歳になるとすべての方が国民年金に加入することになる。ただし、20歳未満でも年金に加入することがある。
※くわしくは上記で説明しています。


▶20歳未満でどんなときに年金に加入するの?
20歳未満でも社会保険に加入すると厚生年金の保険料を支払うことになる。
※くわしくは上記で説明しています。


▶加入したらどれくらいお金かかるの?
社会保険に加入したときの保険料はそれなりの金額(年間10万以上)になるので覚悟しておく。
※くわしくは上記で説明しています。

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税金は20歳になったら払う?いつから払うの?大人になったら?

「年金なんてまだ関係ない」と思っている未成年の方は上記のことをしっかり覚えておきましょう。年金について気になる方は下記の記事で説明しているのでザッと把握しておくことをオススメします。