年金・保険関連
更新日:2016年1月1日
業務災害の場合を「遺族補償年金前払一時金」、通勤災害の場合を「遺族年金前払一時金」といいます。
遺族(補償)年金前払一時金とは
遺族(補償)年金を受給することとなった遺族は、1回にかぎり、年金の前払いを受けることができます。

若年停止により年金の支給が停止されている場合でも、前払いを受けることができます。
給付の内容
前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分のなかから、希望する額をえらべます。

前払一時金が支給されると、遺族(補償)年金は、各月分(1年を経過した以降の分は年5%の単利で割り引いた額)の合計額が、前払一時金の額に達するまでの間支給停止されます。
給付基礎日額、算定基礎日額については、給付基礎日額ページ参照。
  • 遺族(補償)年金前払一時金は、被災労働者が亡くなった日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅します。