年金・保険関連
更新日:2016年1月1日
業務災害の場合を「障害補償年金前払一時金」、通勤災害の場合を「障害年金前払一時金」といいます。
障害(補償)年金前払一時金とは
障害(補償)年金を受給することとなった方は、1回にかぎり、年金の前払いを受けることができます。
給付の内容
前払一時金の額は、障害等級に応じて定められている一定額の中から希望するものをえらべます(下記表1)。

前払一時金が支給されると、障害(補償)年金は、各月分(1年を経過した以降の分は年5%の単利で割り引いた額)の合計額が、前払一時金の額に達するまでのあいだ支給停止されます。
給付基礎日額、算定基礎日額については、給付基礎日額ページ参照。
表1 障害等級に応じた前払一時金
  • 障害(補償)年金前払一時金は、傷病が治った日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅します。